1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の名称
note AI creative株式会社
Tales & Co.株式会社
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)により評価しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法により評価しております。
棚卸資産
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を、一部の連結子会社は移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
工具、器具及び備品 4年
(3)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りです。
(メディアプラットフォーム事業)
①note
noteの当社グループの主な履行義務は、クリエイターに対し、「note」を通じてサービス利用者へデジタルコンテンツを販売できるプラットフォームサービスを提供することです。クリエイターが「note」に投稿した有料コンテンツをサービス利用者が購読・利用した場合、当該コンテンツ代金から一定の料率に基づくサービス利用料を収受しております。
メンバーシップや定期購読マガジン等のサブスクリプション型のサービスにおいては、契約期間にわたって履行義務が充足されるため、契約期間の経過に応じて収益を認識しております。それ以外の有料コンテンツについては、コンテンツが購入されたときに履行義務が充足されるため、当該タイミングで収益を認識しております。
②note pro
note proの当社グループの主な履行義務は、契約期間を通じて法人向け情報発信メディアSaaSの「note pro」サービスを提供することです。サブスクリプション型のサービスであり、契約期間にわたって履行義務が充足されるため、契約期間の経過に応じて収益を認識しております。
③法人向けサービス
法人向けサービスでは、主にコンテストとイベント運営を行っております。
コンテストの当社グループの主な履行義務は顧客から依頼を受け、「note」上におけるコンテストを企画・開催することです。コンテストは、コンテストが終了し契約に定められた業務が完了した時点で履行義務が充足されるため、顧客への実施結果報告などが完了した時点で収益を認識しております。
イベントの当社グループの主な履行義務は顧客へのイベントスペースの提供や、顧客から依頼をうけクリエイターとの共催イベントを企画・開催することです。イベントは、イベント実施をもって履行義務が充足されるため、実施完了をもって収益を認識しております。
(IP・コンテンツクリエーション事業)
当社グループの主な履行義務は、クリエイターとともにコンテンツを制作し、メディア企業等の顧客へ納品をすることです。当該事業は、顧客への納品が完了し、納品物が検収された時点で履行義務が充足されるため、顧客の検収が完了した時点で収益を認識しております。
なお、いずれの取引も対価については、履行義務の充足時点から概ね1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)算出方法
当社グループは、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。当社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類に応じて、翌連結会計年度の事業計画を基礎として見積もった一時差異等加減算前課税所得の見積額、翌連結会計年度の一時差異等のスケジューリングの結果等に基づき、回収可能と判断した繰延税金資産を計上しております。
(2)主要な仮定
将来の一時差異等加減算前課税所得は、主として取締役会の承認を得た事業計画に基づいて過去の達成状況等を考慮し所定の調整を行い見積もっております。
当該見積りの主要な仮定は、サービス種類別の売上高の成長見込みです。売上高の成長見込みについては、過去の実績も踏まえながら、noteの流通総額の成長率、note pro契約数の増加見込み等に基づき、見積りを行っております。
(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、当社グループの繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「株式交付費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,340千円は、「株式交付費」137千円、「その他」1,203千円として組替えております。
※1 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約負債の残高等」に記載しております。
※2 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は、次のとおりです。
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。
※4 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりです。
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
※5 財務制限条項
前連結会計年度 (2024年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (2025年11月30日)
当連結会計年度末の借入金682,500千円には、主に以下の財務制限条項が付されており、その特約条項は次のとおりとなっております。
(1) 各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2024年11月末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
(2) 各事業年度の決算期末日における連結損益計算書の営業利益が、2期連続で損失を計上しないこと。
(3) 各事業年度の四半期末日及び決算期末日における以下に定める基準値(連結貸借対照表の金額を基礎とする)が、5億円超を維持すること。
基準値=現預金+売掛金+未収入金-買掛金-預り金-有利子負債(リース債務含む)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
※3 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
※4 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりです。
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 156,300株
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 123株
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であり、付与時における単位当たりの本源的価値は0円であるため、当連結会計年度末残高はありません。
2.第14回及び第15回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の内訳は、次のとおりです。
第三者割当増資による増加 984,200株
新株予約権の行使による増加 374,000株
3.新株予約権等に関する事項
(注)1.ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であり、付与時における単位当たりの本源的価値は0円であるため、当連結会計年度末残高はありません。
2.第15回及び第16回ストック・オプションとしての新株予約権の一部は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
※預け金の一部は、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、一時的な余資は普通預金で保有し、資金調達については銀行借入や増資による方針です。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。なお、投機的な取引はデリバティブ取引を含めて行わない方針です。
営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は本社オフィス及びイベントスペースの利用契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、財務状況により価値が下落するリスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払法人税等及び預り金は、それぞれ1年以内の支払期日です。長期借入金は、運転資金に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。また、主に変動金利による資金調達を行っており、これらは金利の変動リスクに晒されております。変動金利の借入金の金利変動リスクについては、随時市場金利の動向を監視しております。
社内規程に従い、営業債権について取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、定期的に主要な顧客にかかる情報収集を行って、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握に努め、リスクの軽減を図っております。
営業債務や借入金について、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に把握・資金繰り計画を管理し、手許流動性を維持するとともに、取引銀行より当座貸越枠を確保することにより流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
前連結会計年度(2024年11月30日)
(※1)現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払法人税等、預り金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価等に関する事項における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高です。
(※3)長期借入金はすべて1年内返済予定の長期借入金です。
当連結会計年度(2025年11月30日)
(※1)現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払法人税等、預り金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価等に関する事項における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高です。
(※3)市場価格のない株式等は、上表の「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※4)1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年11月30日)
当連結会計年度(2025年11月30日)
(注)2.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年11月30日)
(※)長期借入金はすべて1年内返済予定の長期借入金です。
当連結会計年度(2025年11月30日)
(※)1年内返済予定の長期借入金を含みます。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2024年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年11月30日)
前連結会計年度(2024年11月30日)
当連結会計年度(2025年11月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、想定した賃貸借契約期間に基づきその将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、時価をレベル2に分類しております。
長期借入金
長期借入金は、変動金利のため短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。当該借入金はレベル2の時価に分類しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2024年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年11月30日)
(注)非上場株式等(当連結貸借対照表計上額20,000千円)につきましては、市場価格のない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2021年7月8日付で普通株式1株につき200株とする株式分割及び2022年9月6日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式分割及び株式併合を反映した数値を記載しております。
(注)「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
当連結会計年度(2025年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(2)当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(注)1.2024年11月17日から2025年2月21日までの株価実績に基づき算定しております。
2.評価対象ストック・オプションの付与対象者は権利行使が可能となった段階において権利行使するものと推定して見積もっています。
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.評価基準日における償還年月日2025年6月1日の中期国債の流通利回りです。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が212,984千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したこと等によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年11月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
当連結会計年度(2025年11月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(b) 税務上の繰越欠損金 612,610千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産140,511千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年12月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を33.6%から34.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
当社グループは、本社オフィス及びイベントスペースの利用契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、利用契約に関連する差入保証金の回収が最終的に見込めないと考えられる金額を合理的に見積り、そのうち、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りです。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(注)契約負債は、主にnote proサービスを利用する顧客からの前受金に関連するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。前連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は108,491千円です。当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は130,245千円です。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。
なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、会社を基礎とした事業別のセグメントで構成されており、経済的特徴及びサービスの要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約した「メディアプラットフォーム事業」及び「IP・コンテンツクリエーション事業」の2つを報告セグメントとしています。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「メディアプラットフォーム事業」では、CtoCメディアプラットフォーム「note」の運営、法人向け情報発信メディアSaaS「note pro」の運営、「note」上での企業協賛型コンテストの実施等を中心とした法人向けサービスに取り組んでおります。
「IP・コンテンツクリエーション事業」では、クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツ制作・販売、外部企業からの企画・コンテンツ制作受託などに取り組んでおります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の取引価格は、第三者取引価格または総原価を勘案し、価格交渉の上決定しております。
当連結会計年度より、各セグメントの業績をより的確に管理することを目的に、従来「メディアプラットフォーム事業」に配分していた費用及び資産のうち一部については報告セグメントに帰属しない全社費用及び全社資産として「調整額」に含める方法に変更しております。また、当該変更に伴い、セグメント負債については経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象としていないため、記載しておりません。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分及び算定方法により作成したものを記載しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用43,216千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント資産の調整額26,489千円は、報告セグメントに配分していない全社資産です。全社資産は、主に繰延税金資産26,489千円です。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用56,104千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント資産の調整額962,282千円は、報告セグメントに配分していない全社資産です。全社資産は主に投資有価証券768,980千円、繰延税金資産193,302千円です。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
前連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
(注)前連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、前連結会計年度における新株予約権の権利行使による払込金額を記載しております。
当連結会計年度(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
(注)当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使を記載しております。なお、取引金額は当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による払込金額を記載しております。
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2025年11月5日開催の取締役会において、2025年12月1日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議しておりましたが、その払込が完了しております。
第三者割当増資の概要は次の通りです。
(資本金の額の減少)
当社は2026年1月22日の取締役会において、2026年2月28日開催の第14期定時株主総会に、資本金の額の減少について付議することを決議しました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の減少を行うものです。
2.資本金の額の減少の内容
2026年1月22日時点の資本金の額1,118,924,500円のうち1,108,924,500円を減少し、10,000,000円とします。なお、資本金の額の減少の効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合及び新株式が発行された場合には、当該新株予約権の行使に伴い株式が発行されること、及び新株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分をあわせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金として処理します。
3.資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
4.資本金の額の減少の日程
(第17回新株予約権(有償ストックオプション)の発行)
当社は2025年12月17日の取締役会において、有償ストック・オプション(新株予約権)を発行することについて決議し、2026年1月5日付で割当を行いました。
1.本新株予約権発行の目的
当社の業績拡大及び中長期的な企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役及び従業員の意欲、士気及び責任感をより一層向上させること、並びに既存株主の皆様との意識共有及び株主利益との一体化を図ることを目的として発行するものです。
2.本新株予約権の概要
第17回新株予約権
(注)1.本新株予約権の主な行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役又は従業員若しくは社外協力者の地位にあることを要する。
②本新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
④その他の条件については、当社と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年12月16日の終値である1,468円(以下、「当初行使価額」)とする。
ただし、本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下、「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
上記に関わらず、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高が、下記(a)から(d)に掲げる条件のいずれかを満たした場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記による修正は行わないものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、本号による行使価額修正は当該条件を達成することとなる事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
(a)2027年11月期までの各事業年度における売上高が60億円を超過した場合
(b)2028年11月期における売上高が72億円を超過した場合
(c)2029年11月期における売上高が86億円を超過した場合
(d)2030年11月期における売上高が100億円を超過した場合
(第18回新株予約権(ストックオプション)の発行)
当社は2025年12月17日の取締役会において、ストック・オプション(新株予約権)を発行することについて決議し、2026年1月5日付で割当を行いました。
1.本新株予約権発行の目的
当社従業員の株価上昇及び中長期的な業績向上に対する意識を一層高め、株主価値の増大を図ることを目的として、当社の従業員に対して新株予約権を発行するものです。
2.本新株予約権の概要
第18回新株予約権
(注)本新株予約権の主な行使条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役又は従業員若しくは社外協力者の地位にあることを要する。
②本新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
④その他の条件については、当社と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。