1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当事業年度末において発生している額を計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
微量PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用の見積額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
製品の販売に関する収益認識
当社は、木質建材事業及び合板事業の製造、販売を主たる事業としており、顧客との契約に基づいて製品等を引き渡す履行義務を負っております。
製品の引き渡しについては、製品を引き渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しています。
ただし、製品等の販売は国内の顧客に対するものであり、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の出荷から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、製品を工場から出荷した時点で収益を認識しております。
また、顧客との契約において約束された対価から値引き及びリベート等を控除しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により換算し、換算差額は損益として処理しております。
8 ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
また、振当処理の要件を満たしている為替予約(買建)については、振当処理によっております。
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
デリバティブ取引に関する権限、取引限度額及び管理手続等を定めた社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスク及び為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。なお、投機目的によるデリバティブ取引は行わない方針であります。
為替予約(買建)の振当処理及び特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
9 その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1 棚卸資産の評価
(単位:千円)
(2) 会計上の見積りの内容に関する情報
上記の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります。
(単位:千円)
上記の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、明瞭性を高める観点から、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた1,067,300千円は「受取手形」762,819千円、「電子記録債権」304,481千円として組み替えております。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
工場財団
上記に対応する債務
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は次のとおりであります。
※3 圧縮記帳
国庫補助金等の受入れにより取得価額から控除している圧縮記帳累計額は次のとおりであります。
※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※3 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2025年12月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.86%から30.76%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。