有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及びその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券と
みなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りです。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、商標権については3~10年、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
当社の主な履行義務の内容及び当該履行義務に係る収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
当社の主な収益は、グループ各社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料においては、グループ各社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、契約期間を通じて当社の履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり収益を認識しております。
受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社に対する投融資の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式及びその他の関係会社有価証券は、取得価額をもって貸借対照表価額としておりますが、財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合に、実質価額が帳簿価額に比べ著しく低下している場合には、回復可能性を総合的に勘案し、回復が見込めないと判断した時点で実質価額まで減損処理を行う方針としております。また、関係会社に対する短期貸付金については、関係会社の財政状態及び経営成績の状況を勘案し、個別に回収不能額を見積り、貸倒引当金を計上する方針としております。
当事業年度において、これらの会社の実質価額を検討した結果、実質価額は取得価額を上回っており、また、貸付先の関係会社の財政状態及び経営成績を検討した結果、回収可能性に疑義が生じたものはなく、評価損及び貸倒引当金を計上しておりません。
なお、実質価額及び回復可能性の見積りは、決算日までに入手し得る財務諸表や事業計画に加え、これらに重要な影響を及ぼす事項が判明していれば当該事項も加味していますが、これらの評価には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により子会社株式の評価に関する見積りが変化した場合には、将来の損益に影響を及ぼす可能性があります。また、翌事業年度において関係会社の財政状態及び経営成績が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表において、貸倒引当金の計上が必要となる可能性があり、将来の損益に重要な影響を与える可能性があります。
当社は持株会社であるため、全て一般管理費で計上しております。
前事業年度(2024年11月30日)
子会社株式及びその他の関係会社有価証券(貸借対照表計上額は子会社株式3,177,089千円、その他の関係会社有価証券2,000千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2025年11月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額3,177,089千円)、その他の関係会社有価証券(貸借対照表計上額2,000千円)及び投資事業有限責任組合出資金(貸借対照表計上額130,000千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日
以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年12月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び
繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更して計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)3.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。