該当事項はありません。
該当事項はありません。
偶発債務
1 訴訟の提起
当社は、2023年12月4日付(訴状送達日:2023年12月18日)で株式会社FPOの株主である野々村晃氏より、株式譲渡代金6億1,000万円及び弁護士報酬、費用等を合わせた総額6億7,100万円並びに遅延損害金の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起されております。
2 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
2023年9月14日付けで締結した株式譲渡契約(以下、本譲渡契約といいます)に基づき、株式譲渡に向け手続きを進めておりました。その中で、本譲渡契約における前提条件や相手方の表明・保証の内容に関して再検証の必要が生じ、クロージング条件の成就等について協議を重ねてきましたが、最終的に、クロージング条件が成就されなかったため、当社は、本譲渡契約に定める解除条項に基づき本譲渡契約を解除することを決議いたしました。
一方、株式会社FPOの株主である野々村晃氏からは代理人弁護士を通じて、本契約の条件は成就されており、当社は株式譲渡代金6億1,000万円に弁護士報酬、費用等を加えた6億7,100万円を支払う義務を負っていると主張され、2023年12月4日に東京地方裁判所に訴訟を提起されました。
3 当社の対応方針と今後について
当社といたしましては、本譲渡契約のクロージング条件は成就されておらず、解除は有効であり、株式譲渡の実行及び株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等を支払う義務はないものと考えておりますが、今後、原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で粛々と当社の正当性を明らかにする所存です。
なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
前中間会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
(注) 前中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(重要な訴訟事件等)
「注記事項 中間貸借対照表関係 偶発債務」に記載の通りであります。