第一部 【企業情報】

第1 【本国における法制等の概要】

当中間会計期間中に、当社の属する国における会社制度、当社の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いにつき、税務コンプライアンスに関する一定の動向を除き、重要な変更はなかった。2025年7月1日付でマレーシアの販売・サービス税(SST)の適用範囲が拡大され、リース、建設、金融サービス、民間医療、教育、美容サービスを含む財・サービスが新たに対象となった。なお、コンプライアンスに係る移行期間は2025年12月31日までとされている。加えて、一定の収益基準を満たす企業を対象とした義務的な電子インボイス(einvoicing)の段階的導入が同期間中に開始され、対象となる納税者のコンプライアンス要件に影響を及ぼした。当該期間中において、会社制度、定款又は外国為替の枠組みに影響を及ぼすその他の重要な変更は生じていない。