【注記事項】
(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

 有価証券の評価基準及び評価方法

  子会社株式

移動平均法による原価法

 

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 4~18年

工具、器具及び備品 3~10年

 

(2) 無形固定資産

特許権

定額法を採用し、8年で償却しております。

商標権

定額法を採用し、10年で償却しております。

市場販売目的のソフトウェア

見込販売可能期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。

自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

ソフトウェアに係る一定期間の製品保証の費用に備えるため、当事業年度末日現在で将来の費用の発生が見込まれ、かつ、当該費用を信頼性のある見積りが可能なものについて、当事業年度末日後に発生が見込まれる費用額を認識しております。

(4) 株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用の発生に備えるため、株主優待制度に基づき、将来見込まれる額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

 

4. 収益及び費用の計上基準

売上高及び売上原価の計上

(1) 収益の認識方法

当社では、顧客との契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。

ステップ1:顧客との契約を識別する。

ステップ2:契約における履行義務を識別する。

ステップ3:取引価格を算定する。

ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。

サービスの種類ごとの履行義務及び収益認識の方法については「1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 21. 売上収益」に記載しております。

 

 

(2) 収益の表示方法

収益の本人代理人の判定に際しては、その取引における履行義務の性質が、特定された財又はサービスを顧客に移転される前に支配し、自ら提供する履行義務(すなわち、「本人」)に該当するか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、「代理人」)に該当するかを基準としております。

当社が本人として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定に当たっては、次の指標を考慮しております。

・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を有しているか

・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか

・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか

当社が取引の当事者であると判断した場合には、収益を総額で、代理人であると判断した場合には、収益を純額で表示しております。

 

(重要な会計上の見積り)

(クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高の配分期間の見積り)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高   437,725千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4. 重要な会計上の見積り及び判断」に記載した内容と同一であります。

 

(一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における総原価の見積り)

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

進捗度に基づき収益を認識した金額   896,245千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4. 重要な会計上の見積り及び判断」に記載した内容と同一であります。

 

(会計方針の変更)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」1,365千円は、「支払手数料」451千円及び「その他」913千円に組替えております。

 

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

1. 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

2. 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

3. 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く。)

(単位:千円)

 

前事業年度

(自  2024年1月1日

 至  2024年12月31日)

当事業年度

(自  2025年1月1日

 至  2025年12月31日)

短期金銭債権

20,758

18,424

短期金銭債務

97,874

109,035

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

(単位:千円)

 

前事業年度

(自  2024年1月1日

 至  2024年12月31日)

当事業年度

(自  2025年1月1日

 至  2025年12月31日)

営業取引による取引高

 

 

 売上高

4,244

6,235

 仕入高

842,941

898,309

営業取引以外の取引高

73,314

97,371

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

(単位:千円)

 

前事業年度

(自  2024年1月1日

 至  2024年12月31日)

当事業年度

(自  2025年1月1日

 至  2025年12月31日)

給与

973,815

1,115,663

役員報酬

116,823

117,740

株主優待引当金繰入額

40,810

15,968

減価償却費

14,328

7,942

広告宣伝費

224,446

292,465

 

 

おおよその割合

販売費

53

58

一般管理費

47

42

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び子会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び子会社出資金の時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び子会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

(単位:千円)

区分

前事業年度

(2024年12月31日)

当事業年度

(2025年12月31日)

子会社株式

20,806

20,806

子会社出資金

15,747

15,747

36,553

36,553

 

 

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

 

前事業年度
(2024年12月31日)

 

当事業年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 契約負債

178,065

 

45,285

受注損失引当金

17

 

43

製品保証引当金

794

 

875

株式報酬費用

23,531

 

30,052

関係会社株式評価損

16,437

 

16,920

資産除去債務

32,344

 

31,191

未払事業税

17,131

 

22,324

その他

21,052

 

24,529

繰延税金資産合計

289,374

 

171,222

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

資産除去債務に対応する除去費用

4,916

 

2,234

繰延税金負債合計

4,916

 

2,234

繰延税金資産純額

284,457

 

168,988

 

 

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度
(2024年12月31日)

 

当事業年度
(2025年12月31日)

法定実効税率

30.6

 

30.6

(調整)

 

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.3

 

 

0.6

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△0.7

 

 

△1.0

 

住民税均等割等

0.4

 

 

0.4

 

法人税額の特別控除

△3.0

 

 

△2.4

 

その他

0.1

 

 

△0.7

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

27.7

 

 

27.5

 

 

 

3. 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の30.6%から31.5%になります。この税率変更による影響は軽微であります。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 21. 売上収益」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

 (自己株式の取得)

    連結財務諸表注記の「33.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。