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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
180,000,000 |
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計 |
180,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年3月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2020年7月31日 (注) |
A種優先株式 △5 B種優先株式 △9 |
普通株式 52,056,993 |
- |
100 |
- |
25 |
(注)2020年7月30日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月31日付でA種優先株式5株及びB種優先株式9株の取得及び消却を行っております。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式5,280,829株は、「個人その他」に52,808単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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計 |
- |
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(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式であります。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
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普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
|
大阪市北区同心 1丁目6番23号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
73 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
256 |
0 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式73株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
2.当期間における取得自己株式256株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
3.当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
5,280,829 |
- |
5,281,085 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、経営基盤の強化を図るとともに、持続的成長のための投資資金としての内部留保を確保しながら、安定的な配当の維持及び業績に応じた適正な利益還元を基本方針としております。
株主の皆様への利益配分につきましては、これまで実施しておりました株主優待制度を廃止し、保有株式数に応じた公平な利益配分である現金配当による直接的な還元へ集約することといたしました。今後は、連結業績及び財務状況等を総合的に勘案し、継続的な利益還元に努めてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当期の配当金につきましては、固定資産の売却による特別利益の計上で親会社株主に帰属する当期純利益は黒字となったものの、本業の収益力を示す営業損益におきましては損失を計上したことから、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。
また、次期の配当につきましては、現在、事業構造改革による黒字化を見込んでおりますが、本計画の達成は第4四半期における利益計画の達成によるところが大きく、最終的な黒字化の実現には当該期間の進捗を見極める必要があることから、中間配当は無配、期末配当につきましては、現時点では未定としております。
なお、配当の実施につきましては、第4四半期を含む通期の業績動向及び財務状況を見極めた上で判断いたします。早期の復配実現に向け全社一丸となって収益及び財務基盤の改善に取り組み、公表が可能となった段階で速やかにお知らせいたします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「コーポレート・ガバナンス」という概念を、企業活動において株主、顧客、従業員、取引先、地域社会といった様々な利害関係者への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要であると考えております。
そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示(ディスクロージャー)の充実に努め、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、「本部制」を導入しております。また、「取締役会」とは別に原則的に常勤役員で構成する「経営会議」を設け、迅速な意思決定を行える体制をとることとしております。取締役会は原則月1回開催すると共に、必要に応じて随時開催しており、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
また、コーポレート・ガバナンス強化策の一環として、監督機能及び業務執行機能の強化と責任範囲の明確化による「各部門の業績向上とキャッシュ・フロー最大化」、また、「激しい変化への対応力向上」及び「経営のスピードアップとより効果的な業務執行体制の構築」を目的とした執行役員制度を導入しております。
更に、経営内容の透明性を高めるために、投資家や株主の皆さまに対するIR活動を積極的に推し進め、迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。
なお、当社におきましては、指名委員会等設置会社と比較しても、監査役会設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているものと判断し、社外取締役3名を含む取締役5名で構成される取締役会と社外監査役2名を含む監査役4名で構成される監査役会を設置しております。
当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は5名(内、社外取締役3名)、監査役は4名(内、社外監査役2名)となります。
また、コーポレート・ガバナンス体制並びに内部統制システム、リスク管理体制の模式図は以下のとおりであります。
[取締役会]
原則として月1回開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な事項の審議・決定を行っております。
[経営会議]
原則として毎週開催し、常勤の取締役及び監査役並びに社長の指名を受けた本部長等が出席のもと、取締役会から委任を受けた重要な事項の迅速な審議・決定及び各部門の執行状況のチェックを行っております。
[監査役会]
監査役全員により構成し、取締役会その他の重要会議への出席、各決裁文書の閲覧等により、経営の意思決定や業務執行状況の適法性及び妥当性について監査しております。
[指名・報酬諮問委員会]
取締役及び執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置しております。
なお、執行側からの独立性の確保された体制とするため、指名・報酬諮問委員会の構成は、社内取締役1名(代表取締役社長)、社外取締役3名の体制としております。
[内部監査部門]
年間を通じた監査活動により、各部門の業務執行・手続の適法性、準拠性、効率性等を細部に亘りチェックしております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎:議長、委員長 〇:構成員 △:構成員ではない出席者)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
経営会議 |
監査役会 |
指名・報酬諮問委員会 |
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代表取締役社長執行役員 |
鈴木 聡 |
◎ |
◎ |
- |
○ |
|
取締役常務執行役員 |
三村 克人 |
○ |
○ |
- |
- |
|
社外取締役 |
高杉 信匡 |
○ |
- |
- |
◎ |
|
社外取締役 |
榊 真二 |
○ |
- |
- |
○ |
|
社外取締役 |
大平 裕子 |
○ |
- |
- |
○ |
|
監査役 |
稲田 佳央 |
△ |
○ |
◎ |
- |
|
監査役 |
荒井 徹 |
△ |
○ |
○ |
- |
|
社外監査役 |
清水 万里夫 |
△ |
- |
○ |
- |
|
社外監査役 |
滝口 広子 |
△ |
- |
○ |
- |
|
常務執行役員 |
髙橋 哲也 |
- |
○ |
- |
- |
|
執行役員 |
小泉 敦 |
- |
○ |
- |
- |
|
執行役員 |
西尾 昌之 |
- |
○ |
- |
- |
|
執行役員 |
市ノ川 真 |
- |
○ |
- |
- |
|
執行役員 |
井上 智之 |
- |
○ |
- |
- |
|
副本部長 |
澄田 裕子 |
- |
○ |
- |
- |
|
副本部長 |
鎌谷 賢太郎 |
- |
○ |
- |
- |
|
副本部長 |
清水 章宏 |
- |
○ |
- |
- |
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスについては、「千趣会グループコンプライアンス・ポリシー」を制定し、法令や社内規則などにおける違反等の潜在的リスクに対し早期に対処するために、内部通報制度として「企業倫理ヘルプライン」を開設する。
(2)役員(取締役・監査役)及び使用人にコンプライアンス上の問題が発生した場合には、規程に基づき、社内における窓口、あるいは社外窓口としての「企業倫理ヘルプライン」を通じて、役員に関しては「監査委員会」に、使用人に関しては「倫理コンプライアンス委員会」に付議し、審議する。
(3)役員及び使用人に対しては、e-ラーニング等でコンプライアンス教育を適宜実施する。
(4)会社における内部統制については、社長直轄の監査室が規程に基づき、業務運営の状況の把握と改善を図るため、内部監査を実施し、社長に報告する。
(5)知的財産権に関しては、事前にリスクマネジメント室がチェックするほか、製造物責任については品質管理委員会で販売規制商品の検討・決定を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」、「データ管理規程」に基づき保存・管理を徹底する。
(2)会社の重要な機密事項に関しては、別途、「機密文書取扱規程」を設け厳重に管理を行う。
(3)重要な規程の改定は取締役会の承認を得て実施する。
(4)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役がイントラネットにて常時閲覧可能な状態にする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の経営の根幹に係わるリスクを分類し、各リスクごとに所管部又は委員会を設けることで管理体制を明確にし、問題発生時に迅速に対応する体制を整えた上で、各リスクの管理状況を毎月「リスク管理統括委員会事務局」に報告する。
また、事務局は月次報告を取りまとめた上で毎月、緊急時には、所管部又は委員会が速やかに経営会議のメンバーで構成する「リスク管理統括委員会」に報告する。
(2)危機管理における具体的な対応については、必要に応じ各リスクごとにマニュアルを整備し、迅速な対応が図れる体制をとる。
(3)取締役の不測の事態に対する体制として、業務代行が円滑に行える体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「社規」、「決裁事項申請に関する規程」を制定し、取締役会、経営会議、監査役会等の役割、使用人の職位、職務分担、職務権限、役割、決裁権限等を明確に規定し、業務の効率性を確保する体制をとる。
(2)取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役(非常勤)制度を導入する。
(3)「本部制」を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能の権限・責任を明確化することにより、経営の効率化を図る。
(4)取締役会とは別に、原則として常勤の取締役・監査役で構成する「経営会議」を設け、取締役会から委任された重要な業務執行について決議し、迅速な意思決定を行える体制をとる。
e.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、「関係会社管理規程」を策定・実施し、50%超出資の子会社の重要な事項については、親会社でも決議を行う。
(2)各主管部が子会社を主管することで、親子会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。
(3)事業子会社のうち取締役会非設置会社は、毎月開催する定例会議において各種報告を行う。事業子会社は、毎月開催する月次会議で売上・利益の報告を共有し、少なくとも年1回、当該事業子会社の社長から当社社長へ直接報告を行う。
(4)監査法人と親会社の取締役の間で定例的な会議を実施し、グループ全体の状況について意見交換を行う。
(5)グループ会社共通の「インサイダー取引規程」、「内部通報に関する規程」を策定し、グループ会社の役員及び使用人に対して共通のコンプライアンス教育を実施する。
(6)グループ中長期経営計画を策定し、効率的に運営する。
(7)子会社の役員人事は経営会議で、子会社の代表取締役は取締役会で選解任を行う。
(8)グループ会社は、それぞれリスクの度合いに応じて規程を整備し管理する。
(9)当社取締役、監査役及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役会からの求めに応じ、監査役スタッフ1名を置く。
(2)監査役スタッフの任命及び異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会の意見を最大限尊重する。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査役に帰属するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)常勤監査役は必要に応じて主要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受ける。
(2)常勤監査役は「リスク管理統括委員会」に出席するとともに、リスク管理に関する各委員会又は所管部から、「企業倫理ヘルプライン」における重大な事項その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。
(3)監査役が閲覧を必要とする資料については、要請があり次第いつでも閲覧に応じることとする。
(4)監査部門が実施した内部監査の結果を報告する。
(5)監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を実施する。
(6)監査役監査を定期的に実施することにより、重要な使用人からヒアリングを実施する。
(7)必要に応じて、監査役会からの要請により、専門家の助言を得られるべく対応する。
(8)当社及びグループ会社から連絡を受けた「倫理コンプライアンス委員会」における委員長は、従業員の重大な不正行為等の事実又はその疑いがある場合は、監査役会に報告する。
h.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう必要な措置を講ずるものとする。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
(2)会社のために必要と認める場合には、予算外費用を会社は承認する。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い、財務報告に係る内部統制の信頼性の評価及び外部報告を実施する。
(2)財務報告に係る内部統制の有効性の評価にあたって、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠した手続を定め、これに従う。
(3)財務報告に係る内部統制の有効性を確保するため、定期的に全社を対象とした内部監査を実施し、不備の発見並びに是正を行い、継続的に改善に努める。
(4)社長に求められている有効な内部統制の整備及び運用、並びに財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告を補佐するため、監査室は「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、内部監査を実施し監査結果を社長に報告する。
k.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「コンプライアンスポリシー」及び「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした対応で臨み、一切関係を持たないことを宣言し、役職員に周知徹底する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、「D&O保険」という。)を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社取締役及び監査役並びに当社子会社取締役及び監査役であり、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し負担することになる提訴請求対応費用、公告費用及び株主代表訴訟補助参加費用の損害を当該保険契約により塡補するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
a.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
監査役 (常勤) |
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
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|
計 |
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8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
岡尾 竜平 |
1979年7月11日生 |
|
- |
(注)補欠監査役岡尾竜平氏は、社外監査役の要件を充足しております。
b.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」と「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。尚、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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生 |
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生 |
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生 |
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生 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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生 |
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監査役 (常勤) |
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生 |
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監査役 (常勤) |
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生 |
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生 |
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生 |
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計 |
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8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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岡尾 竜平 |
1979年7月11日生 |
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(注)補欠監査役岡尾竜平氏は、社外監査役の要件を充足しております。
② 当社は、監督機能及び業務執行機能の強化と責任範囲の明確化による「各部門の業績向上とキャッシュ・フロー最大化」、また「激しい変化への対応力向上」及び「経営のスピードとより効果的な業務執行体制の構築」を目的とし、執行役員制度の導入をしております。
執行役員7名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の5名(常務執行役員1名、執行役員4名)であります。
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氏名 |
役職名 |
担当 |
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髙橋 哲也 |
常務執行役員 |
コーポレート本部長 |
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小泉 敦 |
執行役員 |
IT戦略担当 兼 業務本部長 |
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西尾 昌之 |
執行役員 |
財務担当 兼 経営管理部長 |
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市ノ川 真 |
執行役員 |
ベルメゾン事業本部長 |
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井上 智之 |
執行役員 |
事業開発本部長 |
③ 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役高杉信匡、榊真二及び大平裕子並びに社外監査役清水万里夫及び滝口広子の各氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、金融商品取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。なお、社外取締役高杉信匡氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナーでありますが、同弁護士法人と当社との間には特別の関係はありません。社外取締役榊真二氏が社外取締役を務める株式会社サンエー及び森永製菓株式会社の両社と当社の間には特別の関係はありません。社外取締役大平裕子氏が代表を務めるOFFICE YOHIRA及び顧問を務める株式会社トップカルチャーの両社と当社の間には特別の関係はありません。社外監査役清水万里夫氏は、公認会計士清水万里夫事務所所長及び旭情報サービス株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と同事務所及び同社との間には特別の関係はありません。社外監査役滝口広子氏は、弁護士法人北浜法律事務所パートナーであり、同弁護士法人と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、当該顧問料及びその他の報酬額を合わせても同弁護士法人の総収入における割合は、1%未満であります。また、同氏は、三ツ星ベルト株式会社の社外監査役及び江崎グリコ株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と両社との間には特別の関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役のうち高杉信匡氏は、弁護士の資格を有しており、数多くの企業の再生案件、M&A案件、企業再編、事業承継等において企業のサポートを行っております。同氏は、弁護士として、会社法・コーポレート・ガバナンス等の企業法務やリスクマネジメント領域に関する専門的な観点や見識、数多くの企業再生に経営陣として参画した経験や、M&Aにおけるファイナンス・会計業務に関する幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き社外取締役といたしました。また、同氏には、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定過程における監督機能を主導する役割を担っていただきます。榊真二氏は、東急不動産株式会社入社以降、経営企画部門を中心にマンションマーケティング、海外事業等に携わり、その後株式会社東急ハンズでは大規模な経営構造改革、リブランディング等、東急リバブル株式会社では業界内シェアの拡大、事業の多角化等、経営者として豊富な経験を有しております。同氏には企業経営や企業戦略、お客様とのリレーション構築やライフスタイル提案等における専門的な観点や豊富な知見・経験を当社の経営に反映していただく為、引き続き社外取締役といたしました。
また、同氏には、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただきます。大平裕子氏は、株式会社伊勢丹入社以降、販売、生産・調達、店舗開発・運営で実績を積み、株式会社三越伊勢丹研究所では代表取締役社長として三越伊勢丹のマーケティングディレクションを主導し、経営者としても経験を有しております。同氏には、企業経営や企業戦略、女性活躍推進を含む人事政策、マーチャンダイジング、お客様とのリレーション構築等における豊富な知見・経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役といたしました。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただきます。
社外監査役の清水万里夫氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の会計処理等について適宜、必要な発言を行っております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、会計士として会社経営に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。滝口広子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス等について適宜、必要な発言を行っております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として会社法務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
e.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、独立役員に関する判断基準を定め、当該判断基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を独立役員に指定しております。
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等に関する基準を適用するものとしております。
(独立性等に関する基準)
当社は、以下の(ⅰ)から(ⅳ)について、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)が該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、(ⅴ)によるものとします。
(ⅰ)取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%以上の場合
(ⅱ)専門家
法律、会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合を含む)は、過去3事業年度の平均で当該法人等の売上高の2%以上となる場合
(ⅲ)寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円又は当該団体の年間総費用の30%のうち、いずれかの大きい額を超える場合
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者の近親者
2親等以内の親族が、上記(ⅰ)から(ⅲ)又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去5年間において在職していた場合
(ⅴ)役員の兼任会社数
上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)の兼任は、当社のほかに4社以内とします。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。
⑤ 取締役会の活動状況
取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する規程に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、決算・財務関連、リスク管理を含めた内部統制システムの状況、コーポレート・ガバナンス並びにサステナビリティ他、法令及び定款に定められた事項等について報告を受け、また審議及び決議を行います。取締役会は、原則毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては合計19回開催いたしております。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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代表取締役社長執行役員 |
梶原 健司 |
6回 |
6回(100%) |
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取締役専務執行役員 |
石田 晃一 |
6回 |
6回(100%) |
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取締役常務執行役員 |
佐野 太 |
4回 |
4回(100%) |
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代表取締役社長執行役員 |
鈴木 聡 |
13回 |
13回(100%) |
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取締役常務執行役員 |
三村 克人 |
13回 |
13回(100%) |
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社外取締役 |
高杉 信匡 |
19回 |
19回(100%) |
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社外取締役 |
堀口 育代 |
6回 |
6回(100%) |
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社外取締役 |
榊 真二 |
19回 |
19回(100%) |
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社外取締役 |
大平 裕子 |
13回 |
13回(100%) |
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常勤監査役 |
稲田 佳央 |
19回 |
19回(100%) |
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常勤監査役 |
荒井 徹 |
13回 |
13回(100%) |
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社外監査役 |
清水 万里夫 |
19回 |
19回(100%) |
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社外監査役 |
滝口 広子 |
19回 |
19回(100%) |
(注)1.代表取締役社長執行役員の梶原健司氏、取締役専務執行役員の石田晃一氏及び社外取締役の堀口育代氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.取締役常務執行役員の佐野太氏は、2025年2月13日付で辞任しております。
3.代表取締役社長執行役員の鈴木聡氏及び取締役常務執行役員の三村克人氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに取締役に選任され、就任いたしました。
4.社外取締役の大平裕子氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに社外取締役に選任され、就任いたしました。
5.常勤監査役の荒井徹氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに常勤監査役に選任され、就任いたしました。
⑥ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
指名・報酬諮問委員会における具体的な活動内容は、取締役会の諮問に応じて、当社取締役及び執行役員の指名に関する選解任基準・選解任プロセス、後継者計画の策定並びに取締役に対する評価及び取締役の選解任に関する審議と原案の策定、また、当社取締役及び執行役員の報酬・賞与に関する体系・決定プロセスの検討並びに評価と報酬・賞与の原案の策定等です。なお、当事業年度においては全14回開催いたしております。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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社外取締役 |
高杉 信匡 |
14回 |
14回(100%) |
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社外取締役 |
堀口 育代 |
5回 |
5回(100%) |
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社外取締役 |
榊 真二 |
14回 |
14回(100%) |
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社外取締役 |
大平 裕子 |
9回 |
9回(100%) |
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代表取締役社長執行役員 |
梶原 健司 |
5回 |
5回(100%) |
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代表取締役社長執行役員 |
鈴木 聡 |
9回 |
9回(100%) |
(注)1.代表取締役社長執行役員の梶原健司氏及び社外取締役の堀口育代氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.社外取締役の大平裕子氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに社外取締役に選任され、就任いたしました。
3.代表取締役社長執行役員の鈴木聡氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに取締役に選任され、就任いたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
有価証券報告書提出日現在、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名を含む4名で構成されております。社外監査役については公認会計士、弁護士としての専門的知見を有しております。
尚、監査役会は監査役の職務を補助するため、監査役スタッフを配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。
なお当社は、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されることになります。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、定例取締役会に先立ち、原則として月次ベースで開催されております。また、常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人と四半期ごとに決算状況等について質疑応答・協議を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
稲田 佳央 |
16回 |
16回(100%) |
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常勤監査役 |
荒井 徹 |
11回 |
11回(100%) |
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社外監査役 |
清水 万里夫 |
16回 |
16回(100%) |
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社外監査役 |
滝口 広子 |
16回 |
16回(100%) |
(注)常勤監査役の荒井徹氏は、2025年3月26日開催の第80期定時株主総会にて新たに常勤監査役に選任され、就任いたしました。
監査役会の平均所要時間は60分程度であります。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査役監査方針及び監査計画、職務分担、補欠監査役選任議案へ同意、監査法人のレビュー結果、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等(決議事項18件)また、取締役会議案事前確認、経営会議審議内容、上記会議議案であるサスティナビリティ関連、リスク管理統括委員会等各種委員会内容、常勤監査役職務執行状況等(報告事項34件)であります。
c.監査役の主な活動
監査役は、監査役会が決めた監査方針に基づき取締役会等重要な会議への出席、各部門の監査、ヒアリング等を行い、会計監査人及び監査室と適宜情報交換を行うなど連携し、取締役の業務執行を監査しております。また、常勤監査役は主要な連結子会社の監査役も兼務しておりグループガバナンスの強化に努めております。
<監査役会全員>
・取締役会に出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述義務を果たす。
・会計監査人からの監査計画や監査結果の説明を聴取する。
・事業報告、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類を検討する。
・代表取締役社長との定期懇談会(全監査役年2回、常勤監査役のみ年7回)を実施し、意見交換と信頼関係の維持・深化に努める。
<常勤監査役>
・取締役会以外の重要会議及び委員会(経営会議、リスク管理統括委員会等)へ出席のうえ、決議事項を監査し、必要あるときは意見陳述をする。
・取締役・各部門長及び子会社の代表取締役社長へのヒアリングを実施。
・子会社拠点往査を実施。(今期は物流拠点を中心に往査)
・重要な決裁資料の閲覧、主要な事業場の業務及び財産の状況調査等を行う。
・連結子会社監査役との情報交換会を実施。(年3回)
・監査室長との意見交換会を実施。(年3回実施)
・会計監査人との意見交換会を実施。(年8回実施)
・これらの情報を監査役会で共有する。
<社外監査役>
・指名・報酬諮問委員会に出席し、審査・議論を行う。
・「高い専門性と豊富な経験」及び「社外からの視点」に基づき、業務執行を監視し、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行う。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は9名で構成され、事業部門に対し、業務監査、会計監査、システム監査、個人情報保護監査等を行い、代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査役に監査結果を報告するとともに、改善事項の提言及び改善状況の確認等を行っております。
また、会計監査及び内部統制監査につきましては、監査法人和宏事務所と監査契約を締結しており、当社グループのあらゆる情報・データを提供し、迅速正確な監査を実施しうる環境を整備しております。監査役・内部監査部門・会計監査人は、定期的に監査方針等の協議及び意見交換を行うなど、監査を有効かつ効率的に行うための情報連携並びにコミュニケーションを図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は代表取締役社長に対して監査結果の報告を行っております。なお、現時点において内部監査部門から取締役会に対して直接報告を行う仕組みは設けておりませんが、 監査役との定期的・随時の情報共有や、経営会議による取締役会への報告を通じて、必要な情報が取締役会に伝達される体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
2025年12月期以降1年間
c.業務を執行した公認会計士
平岩 雅司
鹿倉 良洋
和田 泰史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他の監査従事者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われる体制を備えていることを選定方針としております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人である監査法人和宏事務所は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、上記「e.監査法人の選定方針と理由」及び監査実績等を総合的に検討し評価しております。
当該方針に照らし、評価を実施した結果、当社の会計監査人である監査法人和宏事務所は、専門性、監査品質、独立性ともに問題なく適正な監査が可能であると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第80期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第81期(連結・個別) 監査法人和宏事務所
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人和宏事務所
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 2025年3月26日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 1981年
※就任月日は現時点において不詳のため記載しておりません。
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施していただいておりましたが、今後の監査体制に関する同法人との協議を踏まえて、国内通信販売事業を主とする当社の事業環境により適すると考えられる複数の監査法人と比較検討した結果、新たに監査法人和宏事務所を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項の係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)上記の報酬のほか、当連結会計年度において前任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人の交代に係る引継ぎ業務の対価2百万円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(前連結会計年度はErnst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人から見積書の提示を受け、監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(i)当事業年度(2025年度)の役員報酬方針
2025年2月21日開催の取締役会にて決議いたしました2025年度以降の役員報酬方針は以下のとおりです。
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千趣会 役員報酬方針
本報酬方針は、千趣会の経営戦略、株主・投資家、従業員、お客様などステークホルダーの状況、社会・経済状況の変化を踏まえ、適時・適切に見直しを検討する。
1.当社の役員報酬の基本方針 千趣会の役員報酬は、企業理念(社是)の実践躬行に対し、持続的なインセンティブを与えることを目的とし、業績への貢献意欲及び中長期的な企業価値向上への意欲を高める報酬体系とする。
2.役員報酬制度の構成及び算定方針 当社は、上記1の基本方針に基づく役員報酬制度として、取締役(社外取締役及び資本業務提携から派遣された取締役を除く)については、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成することとし、以下の方針により算定する。なお、社外取締役の報酬はコーポレート・ガバナンス上の観点から固定報酬のみとする。 (1)固定報酬 固定報酬については、各取締役の貢献度、世間水準との均衡などを勘案して策定した案について指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえた額とする。
(2)業績連動報酬 業績連動報酬についても、指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて、以下のとおりとする。 ・業績連動報酬は、財務指標と連動する部分、非財務指標と連動する部分、責任領域達成目標と連動する部分で構成され、各項目の割合は以下とする。 (代表取締役社長)財務指標70%、非財務指標30% (取締役) 財務指標35%、非財務指標15%、責任領域達成目標50% ・財務指標連動部分は2025年2月13日に取締役会で決定した業績予想における連結営業利益目標値の達成度をもとに設定する。また、連結営業利益の目標値を達成した場合であっても期末においてROEが5%未満となった場合は当該部分の業績連動報酬は支給しないものとする。 ・非財務指標連動部分は、当社の企業理念(社是)、経営戦略、顧客、株主、従業員、取引先等のステークホルダーの状況、社会・経済の状況を踏まえて期初に設定した、当社の企業理念(社是)・企業戦略を実現するために必要な人材を獲得・育成・慰留するために必要となる人的資本への投資等の取組み、ノウハウ・ブランドなどの無形資産(インタンジブルアセット)の向上のための取組み、ESG・SDGsに関する取組みなど長期の企業価値創造を重視した目標設定を行い、その達成度を期末に指名・報酬諮問委員会の評価を経て支給額を決定するものとする。 ・責任領域達成目標連動部分は、期初に設定した責任領域の達成目標の達成度を期末に指名・報酬諮問委員会の評価を経て支給額を決定するものとして、2021年3月30日開催の第76期定時株主総会において決議している。
(3)株式報酬 株式報酬についても、導入時に指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて、譲渡制限付株式を、①取締役及び従業員に譲渡制限付株式を付与することで、取締役及び従業員が一丸となって企業価値向上に取り組む、②株主の皆様と取締役及び従業員の価値共有を図る、③当社の企業理念(社是)、企業戦略に合致した人材の慰留、招聘を図るという目的の達成のため、譲渡制限解除時期を付与後3年経過時又は退任時として付与することができるものとして、2021年3月30日開催の第76期定時株主総会において決議している。
3.役員報酬の決定方法 当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で、上記2の方針に基づき策定された金額、支給時期、固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合などの報酬案について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、賛同の答申を得た上で、取締役会で決定する。
4.指名・報酬諮問委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は、以下のような独立性・専門性の双方を備えた構成により、コーポレート・ガバナンスの要請に合致した報酬決定プロセスを採用することが可能な構成とする。 ・過半数を独立役員によって構成する。 ・委員長を独立社外取締役から選定する。 ・アドバイザーとして独立報酬コンサルタント、コーポレート・ガバナンスを専門とする弁護士等の報酬ガバナンスに関する専門家を起用する。 (注)1.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (1)固定報酬」に関し、当事業年度で通期業績予想の修正及び3期連続の業績赤字に至るなど業績不振の影響が大きかったことから、引き続き固定報酬を削減することを2025年1月9日の指名・報酬諮問委員会の答申決議を踏まえ、2025年2月13日に取締役会で決議いたしました。
(注)2.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (2)業績連動報酬」につきまして、当社は企業理念(社是)、経営戦略等の実現など非財務の取組みを重視する方針は維持しつつも、2025年度については業績回復の施策実行に注力するため、業績連動報酬の評価指標としては非財務指標の設定は行わず、代表取締役社長及び取締役については財務指標100%の割合で設定することを、2025年1月9日の指名・報酬諮問委員会の答申決議を踏まえ、2025年2月21日に取締役会で決議いたしました。非財務指標の再設定の可否については次年度以降の業績回復状況を踏まえて検討いたします。
(注)3.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (3)株式報酬」に関し、2021年度に役員に付与した譲渡制限付株式の譲渡制限期間が2024年度中に満了いたしました。当社は株式報酬に関する上記の方針を維持しつつも、当社の現在の業績状況に鑑み、2025年度中は役員に対する株式報酬の付与はせず、2026年度以降の業績回復状況を踏まえて付与の可否を検討することと、2025年1月9日の指名・報酬諮問委員会の答申決議を踏まえ、2025年2月21日に取締役会で決議いたしました。 |
なお、取締役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の第62期定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年3月30日開催の第76期定時株主総会において、株式報酬の額として年額1億円以内、株式数の上限を年250,000株以内(社外取締役及び資本業務提携先から派遣された取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び資本業務提携先から派遣された取締役を除く)の員数は、4名です。
監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の第62期定時株主総会において年額7千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会で決定された報酬等の内容が、上記取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ii)業績連動報酬に係る指標を選択した理由
上記役員報酬方針2(2)の業績連動報酬に係る指標のうち、連結営業利益目標値については当社の経営戦略上の目標である中期経営計画において目標値としているためです。
ROEについては資本コストに関わる同指標を設定することが、株主価値向上と合致し、コーポレートガバナンス・コード原則5-2にも合致するためです。
非財務指標連動部分については、当社の企業理念(社是)、経営戦略の実現に必要な非財務面の取組の推進を経営陣に動機づけるため設定するものです。
以上の指標の選択は、過半数の独立社外役員で構成される指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しております。
(iii)2021年度から導入した譲渡制限付株式報酬について
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、過半数の独立社外役員により構成される指名・報酬諮問委員会への諮問、同委員会からの答申を踏まえた上記の新たな役員報酬方針の決定を行い、その一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2021年3月30日開催の第76期定時株主総会に付議し、承認可決されました。
(本制度の導入目的)
本制度の導入及び従業員への支給を行う目的は、第一に、取締役及び従業員が一丸となって企業価値向上に取り組む意欲を高める機能が発揮されることです。
第二に、譲渡制限期間を通じて対象取締役及び従業員が当社株式を保有するため、株主の皆様と価値の共有がなされることです。
第三に、当社の企業理念(社是)、企業戦略に合致した人材の慰留、招聘を図ることも可能となることです。
本制度の導入は「現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである」とするコーポレートガバナンス・コード補充原則4-2①にも合致します。
(本制度の概要)
指名・報酬諮問委員会への諮問を経て行われる取締役会決議に基づき、対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の別枠で年額1億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年250,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われたときは、分割比率又は併合比率に応じて発行又は処分される株式数を調整することができるものとします。)。
譲渡制限期間は、(1)譲渡制限付株式の交付日から3年間又は(2)譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な交付日、支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。下記②については、上記役員報酬方針1(3)「不正の抑制」の方針を受けた「クローバック条項」の機能も持つものとします。
①対象取締役は、上記(1)又は(2)の期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、その全部及び一部の一切の処分を禁止すること(譲渡制限期間中、処分禁止を確保するため専用口座を開設し、管理します)
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(iv)翌事業年度(2026年度)の役員報酬方針
当社は、2023年2月24日の取締役会において決定しました取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2026年2月20日開催の取締役会において改定する決議をしております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容については過半数を独立役員により構成する指名・報酬諮問委員会へ諮問し、賛同の答申を受けております。
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千趣会 役員報酬方針(2026年2月20日開催取締役会にて改訂決議。下線部が改訂箇所)
本報酬方針は、千趣会の経営戦略、株主・投資家、従業員、お客様などステークホルダーの状況、社会・経済状況の変化を踏まえ、適時・適切に見直しを検討する。
1.当社の役員報酬の基本方針 千趣会の役員報酬は、企業理念(社是)の実践躬行に対し、持続的なインセンティブを与えることを目的とし、業績への貢献意欲及び中長期的な企業価値向上への意欲を高める報酬体系とする。
2.役員報酬制度の構成及び算定方針 当社は、上記1の基本方針に基づく役員報酬制度として、取締役(社外取締役及び資本業務提携から派遣された取締役を除く)については、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成することとし、以下の方針により算定する。なお、社外取締役の報酬はコーポレート・ガバナンス上の観点から固定報酬のみとする。 (1)固定報酬 固定報酬については、各取締役の貢献度、世間水準との均衡などを勘案して策定した案について指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえた額とする。
(2)業績連動報酬 業績連動報酬についても、指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて、以下のとおりとする。 ・業績連動報酬は、財務指標と連動する部分、非財務指標と連動する部分、責任領域達成目標と連動する部分で構成され、各項目の割合は以下とする。 (代表取締役社長)財務指標70%、非財務指標30% (取締役) 財務指標35%、非財務指標15%、責任領域達成目標50% ・財務指標連動部分は2026年2月13日に取締役会で決定した業績予想における連結営業利益目標値の達成度をもとに設定する。また、連結営業利益の目標値を達成した場合であっても期末においてROEが5%未満となった場合は当該部分の業績連動報酬は支給しないものとする。 ・非財務指標連動部分は、当社の企業理念(社是)、経営戦略、顧客、株主、従業員、取引先等のステークホルダーの状況、社会・経済の状況を踏まえて期初に設定した、当社の企業理念(社是)・企業戦略を実現するために必要な人材を獲得・育成・慰留するために必要となる人的資本への投資等の取組み、ノウハウ・ブランドなどの無形資産(インタンジブルアセット)の向上のための取組み、ESG・SDGsに関する取組みなど長期の企業価値創造を重視した目標設定を行い、その達成度を期末に指名・報酬諮問委員会の評価を経て支給額を決定するものとする。 ・責任領域達成目標連動部分は、期初に設定した責任領域の達成目標の達成度を期末に指名・報酬諮問委員会の評価を経て支給額を決定するものとする。
(3)株式報酬 株式報酬についても、導入時に指名・報酬諮問委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえて、譲渡制限付株式を、①取締役及び従業員に譲渡制限付株式を付与することで、取締役及び従業員が一丸となって企業価値向上に取り組む、②株主の皆様と取締役及び従業員の価値共有を図る、③当社の企業理念(社是)、企業戦略に合致した人材の慰留、招聘を図るという目的の達成のため、譲渡制限解除時期を付与後3年経過時又は退任時として付与することができるものとして、2021年3月30日開催の第76期定時株主総会において決議している。
3.役員報酬の決定方法 当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で、上記2の方針に基づき策定された金額、支給時期、固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合などの報酬案について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、賛同の答申を得た上で、取締役会で決定する。
4.指名・報酬諮問委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は、以下のような独立性・専門性の双方を備えた構成により、コーポレート・ガバナンスの要請に合致した報酬決定プロセスを採用することが可能な構成とする。 ・過半数を独立役員によって構成する。 ・委員長を独立社外取締役から選定する。
(注)1.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (1)固定報酬」に関し、当事業年度は2025年2月13日に外部発表した2025年12月期の連結業績予想の数値を上回りましたが、業績赤字であるため、引き続き固定報酬を削減することを、2026年1月30日の指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、2026年2月5日の取締役会で決議しました。
(注)2.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (2)業績連動報酬」につきまして、当社は企業理念(社是)、経営戦略等の実現など非財務の取組みを重視する方針は維持しつつも、2026年度は2025年に引き続き業績回復の施策実行に注力するため、代表取締役社長及び取締役については業績連動報酬の評価指標として非財務指標の設定は行わず財務指標100%の割合で設定することを、2026年1月30日の指名・報酬諮問委員会の答申決議を踏まえ、2026年2月5日に取締役会で決議いたしました。非財務指標の再設定の可否については、次年度以降の業績の回復状況を踏まえて検討いたします。
(注)3.上記役員報酬方針中の「2.役員報酬制度の構成及び算定方針 (3)株式報酬」に関し、2021年度に役員に付与した譲渡制限付株式の譲渡制限期間が2024年度で満了いたしました。当社は株式報酬に関する上記の方針を維持しつつも、当社の現在の業績状況に鑑み、2026年度中は役員に対する株式報酬の付与はせず、2027年度以降の業績の回復状況を踏まえて付与の可否を検討することと、2026年1月30日の指名・報酬諮問委員会の答申決議を踏まえ、2026年2月5日に取締役会で決議いたしました。 |
(v)業績連動報酬に係る目標及び実績
(a)2025年度の業績連動報酬に関する目標について
(i)で上述しましたとおり、2025年度における「業績連動報酬」は、指名・報酬諮問委員会の審議・承認のもと、以下に定める基準に基づき、連結会計年度の会社業績に連動した支給条件を達成した場合に支給することとしておりました。
財務指標に連動する部分は、上記役員報酬方針に基づき、期初(2025年2月13日)に取締役会で決定した業績予想における連結営業利益目標値の達成度と、ROE5%以上の達成により、支給率0%又は100%~最大200%までの支給を行う方針としておりました。当事業年度につきましては、連結営業損失が2,588百万円と目標値を達成しており、ROEが26.1%となりましたが、ROEについては本社売却による一時的な改善のため、業績連動報酬は支給しないことを、2026年2月13日の取締役会で決議しております。
(社外取締役を除く取締役の「業績連動報酬①」支給額算定式)
「業績連動報酬①」支給額=「業績連動報酬基準額①」×(1+(「連結営業利益目標達成率」-1)/2)
※2025年度連結営業利益目標:△2,700百万円
※連結営業利益目標が営業損失の年度においては、「連結営業利益目標達成率」は下記算定式を用います。
「連結営業利益達成率」=1+(「期初に公表した連結業績予想値」-「連結営業利益の実績値」)/「期初に公表した連結業績予想値」
・「業績連動報酬基準額①」
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対象 |
報酬基準額(千円) |
支給上限額(千円) |
|
代表取締役社長 |
12,250 |
24,500 |
|
取締役(1名当たり) |
5,750 |
11,500 |
なお、次のいずれかに該当する場合には、業績連動報酬は支給しないものといたします。
・連結営業利益の実績値が、期初に公表した連結業績予想値(営業利益:△2,700百万円)に達しない場合
・連結ROEの実績値が、5.0%に達しない場合
(b)2026年度の業績連動報酬に関する目標について
(ⅳ)-2-(2)及び(注)2で上述しましたとおり、2026年度における「業績連動報酬」は、指名・報酬諮問委員会の審議・承認のもと、以下に定める基準に基づき、連結会計年度の会社業績及び個人業績に連動した支給条件を達成した場合に支給することといたします。
代表取締役及び取締役については、財務指標と連動する部分(「業績連動報酬①」)を100%に設定いたします。非財務指標と連動する部分及び責任領域達成目標と連動する部分の設定の可否については、2027年度以降の業績回復状況を踏まえて検討いたします。
(社外取締役を除く取締役の「業績連動報酬①」支給額算定式)
「業績連動報酬①」支給額=「業績連動報酬基準額①」×(1+(「連結営業利益目標達成率」-1)/2)
※2026年度連結営業利益目標:200百万円
・「業績連動報酬基準額①」
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対象 |
報酬基準額(千円) |
支給上限額(千円) |
|
代表取締役社長 |
12,250 |
24,500 |
|
取締役(1名当たり) |
5,750 |
11,500 |
なお、次のいずれかに該当する場合には、業績連動報酬①は支給しないものといたします。
・連結営業利益の実績値が、期初に公表した連結業績予想値(営業利益200百万円)に達しない場合
・連結ROEの実績値が、5.0%に達しない場合
(vi)方針の決定権者等及び委員会等の活動
当社の取締役の個別の報酬額又はその算定方法を決定する方針及び具体的な金額の決定については、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会への諮問及び答申を経て、取締役会で決定いたしております。決定の各過程において代表取締役社長への一任は行っておりません。
以上のとおり、同委員会は独立性と専門性を兼ね備える体制といたしております。
当事業年度において同委員会を計14回開催(毎回の開催時間は約1時間~2時間)し、役員報酬については主に以下のテーマについて審議いたしました。
・当社の社是・経営戦略に合致する役員報酬方針の改定
・適切な固定報酬額(経営陣の貢献度の検討、同規模・同業種会社との比較検討など)
・当社の社是・経営戦略に合致する業績連動指標の選択(財務指標、ESG・SDGsを踏まえた非財務指標、責任領域達成目標など)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2025年2月13日付で辞任した社外取締役1名及び2025年3月26日付で退任した社内取締役2名と社外取締役1名を含めております。
2.通期業績予想の下方修正の経営責任を明確にするため、2025年4月~2026年3月までの12ヶ月間において、役員の固定報酬の減額(代表取締役社長は月額報酬の30%、社内取締役は月額報酬の20%、社外取締役は月額報酬の10%、監査役は月額報酬の10%の減額)をしております。
3.業績連動報酬に連動する非財務指標及び責任領域目標については、一定の成果を上げることはできたものの、財務指標の業績は赤字である為、またROEについても本社売却による一時的な改善のため、業績連動報酬については不支給としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である株式は所有しておりません。
保有目的が純投資目的以外の株式については、取引先との関係維持を目的として保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、取締役会において、当社グループが保有する株式の個別銘柄について、保有目的等を基に保有方針や保有の合理性を総合的に検証し、保有の適否を判断し、保有の必要性が薄れてきた場合に売却を検討・実施しております。なお、当事業年度末時点で保有している政策保有株式について、継続保有に合理性があると判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。