該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1株につき1.1株の割合による株式分割
2025年12月31日現在
(注) 1 自己株式662,454株は、「個人その他」に6,624単元及び「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式212株は、「その他の法人」に2単元及び「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
2025年12月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式662千株があります。
2025年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が212株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式54株が含まれております。
2025年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、企業価値および株主価値の向上に取り組んでおります。利益配分につきましては、配当水準を維持または増配を継続することを基本方針とし、将来の事業展開と財務基盤の強化に必要な内部留保を確保しながら、安定・継続的な配当を行っております。
当社の剰余金の配当は、定款に会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めておりますので、毎事業年度に中間と期末の2回、原則実施する方針であります。
中間配当は6月30日を基準日として1株20円を取締役会で決議して実施し、期末配当は12月31日を基準日として1株50円を2026年3月27日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。
(注) 当期を基準日とする剰余金の配当の取締役会または株主総会の決議年月日等は以下のとおりであります。
当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、経営効率を高め、当社およびグループ全般の重要事項に関する適切かつ機動的な意思決定に対応できる経営管理組織の充実に努めております。
取締役会は、代表取締役社長が議長となり、取締役7名(うち、社外取締役2名)で原則月1回、その他必要に応じて開催しており、法令および定款ならびに株主総会の決議に委ねられた事項のほか、株主総会の招集および議案に関する事項、経営計画に関する事項、取締役の選定および報酬に関する事項、決算及び財務に関する事項等があり、重要な業務執行の決定を行っております。
さらに、取締役会および社長を補佐する目的で常務会を原則週1回開催しており、取締役会に付議すべき事項について協議等を行っております。
当事業年度においては、取締役会を16回開催しており、個々の役員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における取締役会の主な審議内容は次のとおりであります。
・株主総会の招集・議案に関する事項
・取締役会の実効性に関する事項
・役員報酬に関する事項
・決算の承認、株主配当の増配に関する事項
・予算の策定、設備投資に関する事項
・規程の改定に関する事項
・中期経営計画に関する事項
・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する事項
・政策保有株式の検証と売却に関する事項
(取締役会の実効性評価)
当社は取締役会の実効性の更なる向上を図るために、定期的に取締役会の実効性評価を実施しております。
実効性評価の現状分析を行い、課題解決する過程で当社にとって望ましい取締役会の構成を構築し、そのことにより経営の質を高め、継続的な企業価値の向上に繋げてまいります。
評価手法 書面によるアンケート(5段階評価及び自由記述)
対象者 全取締役
評価項目 取締役会の構成、運営等について
[2024年度の評価結果]
各項目とも全体平均は3.5を上回っており、現行の取締役会の実効性および運営に大きな問題はないと考えております。評価結果の概要は、取締役会で報告を行い、評価結果を踏まえた更なる実効性の向上に向け、課題への対応を協議・検討し、取組みを進めております。
[前年度の実効性評価を踏まえた2025年度の取組み事項]
・取締役会の議論の活性化
社外役員への事前説明会を早期化することで、議案の審議や議論に必要な時間を確保
・社外役員との情報交換や認識共有の強化
社外役員と適切な交流・意見交換の機会を設け、工場、ショールーム、展示会の視察を実施
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されており、常勤監査役が議長を務め、原則月1回開催しており、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査しております。
監査役は、取締役会その他主要な会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
なお、監査役会の構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。
サステナビリティ委員会は、社長を委員長とし、委員は各本部長により構成されており、サステナビリティに関する基本方針や重要課題(マテリアリティ)の特定、重要課題に基づく目標設定、サステナビリティ関連の情報開示に関する事項等の審議を行い、審議結果を取締役会へ付議しております。また取締役会で決議・指示された事項の進捗管理およびモニタリングを実施し、定期的に取締役会へ報告を行っております。
指名・報酬委員会は、委員3名以上(うち2名以上は社外取締役または社外監査役)で構成されており、1年に2回以上開催することとしております。
当事業年度において、当社は指名・報酬委員会を6回開催しており、個々の委員(オブザーバー含む)の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 宮本實氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会の終結をもって取締役を退任しております
ので、退任までの期間に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
2 齊藤次郎氏は、2025年3月28日より委員に就任しております。
3 栗原斉氏は、2025年3月28日よりオブザーバーに就任しております。
当事業年度における指名・報酬委員会の主な検討内容は次のとおりであります。
・委員長の選定に関する事項
・取締役の選任に関する事項
・役付取締役の選定に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・スキルマトリックス更新に関する事項
当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の確保の為、社外取締役2名を選任しております。また、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名は弁護士等有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施と、取締役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっております。
以上のことから、現体制で経営の監視機能は十分働いていると考え、コーポレート・ガバナンス、意思決定等は適正に機能していると判断しております。
[コーポレート・ガバナンス体制]

当社は「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会で決議しており、適正な企業活動に努めております。
法令遵守への取組みとして「タチカワブラインド倫理行動指針・行動規範」を制定し、従業員教育の充実に努めております。
さらに、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況については、企業防衛の観点からその関係遮断を基本方針として毅然とした態度で臨み、断固として対決することを「タチカワブラインド倫理行動指針・行動規範」に規定しております。対応については、人事総務部が統括部署となり警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関と連携し、研修会等を通じ当該情報の収集・管理、社内啓蒙に努めております。
このほか、必要に応じ顧問弁護士からも専門的なアドバイスを受けられる体制となっております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
当社は当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、その内容は次のとおりであります。
(保険契約の内容の概要)
・被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
・填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補するものであります。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当社の取締役は12名以内としております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任すること、また、その決議は累積投票によらないことを定款に規定しております。
当社は、自己の株式の取得に関し、機動的な資本政策の遂行が可能となるように、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができることを定款に規定しております。
当社は、利益配分の機会充実のため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができることを定款に規定しております。
当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことを定款に規定しております。
①役員一覧
a. 2026年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性
(注)1 取締役のうち加藤昌子および後藤英夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち芹澤眞澄および齊藤次郎の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名であります。
b. 2026年3月27日開催予定の定時株主総会後の当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性
(注)1 取締役のうち加藤昌子および後藤英夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち芹澤眞澄および齊藤次郎の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記以外の執行役員は以下の7名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の加藤昌子氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の後藤英夫氏は、金融機関において要職を務められ、有識者であるため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の芹澤眞澄氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤次郎氏は、警視庁出身で重職を歴任され有識者であるため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出を行っております。
社外取締役については、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。
社外監査役については監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の実施状況や会計監査人の監査状況その他の重要事項等の報告を受け、情報の共有化を図るとともに取締役会へ出席し、取締役等の職務執行を監督する役割を担っております。その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催しており、客観的かつ独立した立場で取締役の職務執行を監査しております。監査役は、取締役会その他主要な会議に出席し意見を述べるほか、業務執行状況、財産状況の調査および監査を実施し、社内監査部門および会計監査人と連携を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、社外監査役芹澤真澄氏は弁護士の資格を有し、法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会の主な検討内容は次のとおりであります。
・監査方針や監査計画策定
・監査役の職務分担
・監査報告書の作成
・会計監査人の評価(相当性判断)
・会計監査人の報酬等に対する同意
常勤監査役の活動として、取締役会その他主要な会議に出席し、会計監査人・監査室による本社及び主要な事業所における監査の立会い、その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。
内部監査については、社長直轄の監査室を設置しており、内部監査計画に基づき2名体制で当社及び関係会社の全部門に対して監査を実施しております。
監査室は、内部監査規程の定めに基づき、業務運営の有効性・効率性、法令・規程への準拠性等について監査を実施し、内部監査の実効性を確保するため、監査結果は、適宜、代表取締役社長、取締役会および監査役会へ直接報告することとしております。また、改善のための対策、措置等を要する事項については、社長の承認を得たうえで、被監査部門に改善指導と助言を行い、是正措置の実施状況について確認しております。
2025年度の内部監査結果については実施都度、取締役会において監査室から直接報告しております。
太陽有限責任監査法人
19年間
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当社の会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。太陽有限責任監査法人または業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、業務執行社員の氏名および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 石原 鉄也氏
指定有限責任社員 業務執行社員 杉江 俊志氏
公認会計士:6名
会計士試験合格者等:8名
その他:8名
会計監査人の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、独立性や専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に判断しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
過年度における監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び推移並びに会計監査人の職務遂行状況について、会計監査人との面談等から確認を行い、適正な監査の実施が可能な監査法人と判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて監査法人に対する評価を行っております。
また、監査法人の品質管理、監査役及び経営者とのコミュニケーションの状況、不正リスク対応の内容等を確認しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
会計監査人に対する監査報酬については、経団連と公認会計士協会との間で取り決めた標準報酬額に準じております。会計監査人より提示される監査計画の内容および監査日数等の妥当性を確認し、当社の事業規模および事業内容に鑑み、法令に基づく必要十分な質・量の監査業務を行うための報酬として適正な金額と判断し、監査役会の同意を受けて決定しております。
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社においては、取締役の報酬は、職位及び職責の重さを基準にした固定報酬と業績を反映した賞与と退職慰労金で構成されています。
また、2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
当社は、2025年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本方針とし、2007年3月29日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額200百万円以内で、毎月の固定報酬のほか、賞与、退職慰労金で構成された金銭報酬を支払うこととする。これら固定報酬等が個人別の報酬等の全てを占めるものとする。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
取締役の報酬は、固定報酬は職位および職責の重さを基準とし、賞与と退職慰労金は職位・職責・当社の業績を勘案し決定するものとする。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役の報酬額については、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公平性・透明性・客観性を強化することを目的として設置した取締役会の諮問機関であり、社外取締役を委員長、委員の半数以上を社外役員として構成する指名・報酬委員会で、各取締役の役位、在任年数、職責および貢献度等を総合的に勘案のうえ、審議を行い、同委員会の答申に基づき、取締役会で審議し決議するものとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記各方針に基づき審議を行った指名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株価の変動または配当による利益を得ることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の事業上の取引関係の維持、強化等を目的に保有する株式を特定投資目的である投資株式に区分しております。
当社は取引先との安定的・長期的な取引関係の構築及び強化等を総合的に勘案し、政策的に必要と判断した場合は、当該取引先等の株式を取得し保有するものとしております。
当社は取締役会においてその保有目的、協力関係、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。なお、保有の意義が薄れたと判断した銘柄については、縮減を図ってまいります。
特定投資株式
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果の具体的な記載は困難ですが、個別の政策保有株式について、保有先との取引状況および配当・評価損益等から、取締役会にて政策保有の意義を定期的に検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。