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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,000,000 |
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計 |
48,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2026年3月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数は 100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年7月29日 (注)1 |
2,865,300 |
21,151,100 |
2,977 |
6,026 |
2,977 |
6,004 |
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2024年8月27日 (注)2 |
418,600 |
21,569,700 |
435 |
6,461 |
435 |
6,439 |
(注)1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 2,168円
払込金額 2,078.56円
資本組入額 1,039.28円
(注)2.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 2,078.56円
資本組入額 1,039.28円
割当先 野村證券株式会社
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式889,118株は、「個人その他」に8,891単元、「単元未満株式の状況」に18株含めて記載しております。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (その他信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (投資信託口) |
東京都中央区晴海1-8-12
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (投資信託口) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1-4-5) |
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BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)
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180 MAIDEN LANE, NEW YORK, NEW YORK 10038 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、投資信託設定分は869,400株、年金信託設定分は31,900株、その他信託設定分は1,360,900株であり、その合計は2,262,200株となっております。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、投資信託設定分は1,008,600株、年金信託設定分は20,500株、その他信託設定分は164,800株であり、その合計は1,193,900株となっております。
3.2026年1月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー並びに野村アセットマネジメント株式会社が2025年12月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
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野村證券株式会社 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋1-13-1 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom 東京都江東区豊洲2-2-1 |
487,250 -1,411
736,900 |
2.26 -0.01
3.42 |
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式18株が含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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①取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度
イ.譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め、更なる利益成長を目指すことを目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することを決議し、2024年3月22日開催の第24期定時株主総会において導入を決議しております。
ロ.本制度により取得させる予定の株式の総数
本制度に基づき当社が対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内と定めております。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者
②従業員等に対する株式給付制度
イ.株式給付信託(J-ESOP)制度の概要
当社は、2026年2月19日開催の取締役会において、当社の従業員(正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く。)を対象に、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め、更なる利益成長を目指すことを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入することを決議しております。
詳細については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表(注記事項)重要な後発事象」に記載のとおりです。
ロ.本制度により取得させる予定の株式の総数
2026年3月9日時点において、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式給付信託(J-ESOP)に係る当社普通株式は750,000株であります。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
4,315 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による増加です。
2.当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株の買取り、及び譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
145,920 |
308,620,800 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
889,118 |
- |
889,118 |
- |
(注)1.当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)は、2025年4月18日に実施した役員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式24,585株、及び従業員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式121,335株の処分であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取り、譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による株式、及び株式給付信託(J-ESOP)が取得した株式による自己株式の増減は含まれておりません。なお、当社は、2026年2月19日開催の取締役会において、株式給付信託(J-ESOP)の導入、並びに本制度の導入に伴う自己株式の処分を行うことについて決議し、2026年3月9日付で自己株式を処分しております。詳細については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表(注記事項)重要な後発事象」に記載のとおりです。
利益配分に関する基本方針
当社は、中長期的な視点で、企業価値の向上を目指しております。
当事業年度の業績や財務状況、今後の事業展開並びに成長投資を可能とする内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、株主の皆様への利益還元を行っております。
利益還元においては、安定的な現金配当を前提としつつ、利益成長による増配を目指してまいります(累進配当)。
当事業年度における配当は年2回(中間配当、期末配当)としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
このような方針のもと、2025年12月期(第26期)の年間配当金につきましては1株当たり110円(中間配当金50円、期末配当金60円)といたしました。上記配当金には創業25周年記念配当10円(中間配当金5円、期末配当金5円)を含んでおります。
なお、当社は、「毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に柔軟に対応すべく、さらなる将来の成長のための投資に充当する考えです。
第26期に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化、経営陣に対する監視・監督機能を発揮する仕組みであると考えています。
円滑な企業経営のために行うあらゆる手段はコーポレート・ガバナンスの対象であり、企業に関わるステークホルダー(株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等)に対し、企業の透明性を高めることで、効率的な経営が実現できるシステムの確立を目指しています。
上記の基本的な考え方に基づいて、コーポレートガバナンス・コードを実践することに伴い、意思決定等の合理性を確保し、一層の企業価値向上を図ることにより、すべてのステークホルダーのご期待に応えることを基本方針としています。
1. 経営及び業務執行体制
当社は、意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。
取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であるとともに、重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っています。
2. 経営に対する監視・監督体制
当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、複数の社外取締役を選任しています。
当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、委員長は独立社外取締役が担う、指名・報酬委員会を設置しています。
経営陣幹部等の指名や報酬等の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、本委員会において、多様な意見を出し合いながら十分に審議及び決議の後、取締役会に上程しています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1. 企業統治の体制の概要
本報告書提出日現在、当社では、代表取締役社長として経営判断を行い業務執行する西羅弘文、取締役松岡哲也、取締役北川雄哉の3名並びに監査等委員である取締役として西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4名(全員が社外取締役)にて取締役会を構成しております。また、重大なリスク発生を未然に防止する代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人により企業統治の体制を整備しています。
※2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社取締役会の構成員は代表取締役社長西羅弘文、取締役松岡哲也、取締役北川雄哉の3名、監査等委員である取締役として西村浩之、小笹文、石渡朋徳、寺田昌弘の4名(全員が社外取締役)となります。
2. 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るよう企業戦略等の大きな方針を策定し、決定しています。この方針に基づいて、個別の案件についても取締役会において十分な議論を重ね、リスクを洗い出し、審議しています。また、取締役会においては、取締役が互いの業務執行を監督する立場にあります。以上のほか、監査等委員である取締役全員を社外取締役とすることで、経営に対する実効性かつ独立性の高い監督体制を構築しています。
コーポレート・ガバナンス体制の概要
③企業統治に関するその他の事項(業務の適正を確保するための体制)
当社グループは、内部統制システムがコーポレート・ガバナンスの基幹であり、その整備・運用が、企業の競争力を高め、株主をはじめとするステークホルダーにとって企業価値を高めるものであると考えています。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 当社は、職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、委員長を代表取締役社長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しています。
ⅱ. コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る基本方針、計画や体制等の策定に関する事項の検討や審議、当社におけるリスク要素を抽出し重要性に応じた適切な対応策を策定・実施しています。また、その結果を取締役会に報告しています。
ⅲ. 法令及び規程等に違反する行為又は違反するおそれのある行為を発見した場合に、内部通報先として内部窓口を設けるとともに、外部窓口を設けて匿名で通報できる体制を整えています。
ⅳ. 当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令遵守、企業倫理、社会規範、内部統制への意識の啓発としてコンプライアンスに関する研修を実施しています。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理規程その他関連規程に基づき、職務の執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。)について、適切に保存及び管理を行っています。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 当社は、関係会社運営規程において、各子会社の主管本部長を定めるとともに、業務分掌規程において、各本部が部門内のリスク管理に責任を有することを定めています。
ⅱ. コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る基本方針、計画や体制等の策定に関する事項の検討や審議、当社におけるリスク要素を抽出し重要性に応じた適切な対応策を策定・実施しています。また、その結果を取締役会に報告しています。
ⅲ. 危機管理マニュアル(コンティンジェンシープラン)に基づき、地震等の自然災害による事業所の施設の機能不全や不測の事態が発生した場合に備えて、代表取締役社長を対策本部長とする対策本部を設置するなどの対応を定めています。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 当社グループは、職務権限規程その他関連規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制をとっており、当社及び子会社の代表取締役社長等への権限移譲により、意思決定の迅速化と業務の効率化を図っています。
ⅱ. 当社において、原則として月2回の取締役会を開催することにより、業務執行に係る迅速な意思決定を行っています。
ⅲ. 予算管理規程に基づき、予算委員会による審議を経て、取締役会において中期経営計画を定め、定期的に結果をレビューしています。
5.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
関係会社運営規程その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付けています。
6.その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 当社は、関係会社運営規程において、各子会社の主管本部長を定めており、子会社の事業活動に関する指導、支援を行う体制を整備しています。また、定例報告会等の子会社との情報共有による業務執行管理を実施しています。
ⅱ. 当社グループ全体での社内通報制度の導入やコンプライアンス研修を実施しています。
ⅲ. 内部監査室は、当社グループ各社に対して適宜、内部監査を実施しています。また、その結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告しています。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、補助者、という。)を置くことを求めた場合は、必要な人選を行い、監査等委員会の同意を得るものとしています。
8.補助者の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当社の監査等委員会の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ. 補助者は、監査に係る職務を行うにあたっては、監査等委員の指揮・命令のみに服し、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の指揮・命令は受けないものとしています。
ⅱ. 当該補助を行う使用人に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査等委員会に諮問を行い、その意見を尊重してこれを行うものとしています。
ⅲ. 内部監査規程において、内部監査室は、監査等委員会から監査職務の遂行に必要な指示を受けた場合は、その指示に関して監査等委員以外の取締役からの指揮・命令を受けないものと定めています。
9.当社並びに子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ. 当社グループの取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に対して、法令及び定款その他規程に定められた事項のほか、監査等委員会に報告を求められた場合は、直ちに監査等委員会に報告しなければならないこととしています。
ⅱ. 内部監査規程において、内部監査報告書及び改善確認報告書は、取締役会及び監査等委員会に報告するものと定めています。
ⅲ. 内部通報規程において、内部通報の状況に関しては、取締役会及び監査等委員会に報告するものと定めています。また、内部通報をしたことを理由として、内部通報者に対して、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならないものと定めています。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した場合は、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできないものとしています。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報交換を行うほか、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うなど緊密な連携を図るものとしています。
ⅱ. 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換や情報交換を行い、監査が実効的に行われる体制を確保することとしています。
ⅲ. 監査等委員会は、監査を行うため必要と認められる場合は、当社の費用において弁護士、公認会計士、専門機関等の外部の専門家に調査を委託し、又は意見を求めることができるものとしています。
ⅳ. 監査等委員は取締役会、その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるものとしています。
ⅴ. 重要事項の決裁に係る文書等は、常勤監査等委員への回付を要するものとし、監査等委員から追加報告の要請があるときは、取締役及び使用人は直ちに監査等委員に報告するものとしています。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するとともに、金融商品取引法に規定する有効かつ適切な内部統制報告書の提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し運用する体制を構築しています。また、取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備及び運用状況を監視しています。
13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.基本的な考え方
当社は、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針としています。
a. 反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
b. 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
c. 反社会的勢力との間で取引等を含めた一切の関係を遮断する。
d. 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
e. 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。
ⅱ.整備状況
当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、次に掲げるとおり対応することとしております。
a. 反社会的勢力に対しては、担当者や担当本部だけの対応とせず、代表取締役社長以下、組織全体として対応するものとし、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
b. 反社会的勢力の不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士、加盟協会・業界団体等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。
c. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。取引先等が反社会的勢力であるか否かについて、常に注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、当該相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、可能な限り速やかに関係の解消に努めるものとする。
d. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に外部専門機関に相談し、対応する。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。
e. 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
④責任限定契約
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
⑤役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしています。当該保険の保険料は全額を当社が負担しています。また、当該保険契約期間は1年間であり、更新時においては同内容での更新をしています。
⑥取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。なお、解任は法令の定める要件に基づきます。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、中間配当を行うことについて、株主総会の決議によらず、取締役会決議による旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とすることを目的とするものであります。
○ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を全25回開催しており、個々の取締役の出席状況について次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西羅 弘文 |
25回 |
25回 |
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松岡 哲也 |
25回 |
25回 |
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北川 雄哉 |
19回 |
19回 |
|
西村 浩之 |
25回 |
25回 |
|
志和 謙祐 |
25回 |
24回 |
|
小笹 文 |
25回 |
25回 |
|
石渡 朋徳 |
25回 |
24回 |
(注)1.上記の取締役会回数のほか、会社法第370及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなされた書面決議が4回ありました。
2.北川雄哉氏は2025年3月26日開催の第25期定時株主総会において新たに取締役に就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、次の通りであります。
①営業上の契約行為
②事業計画と年度予算の決定、変更
③規程管理規程の定めによる諸規程の制定、改廃
④その他取締役が必要と認めた事項
○ 任意の指名・報酬委員会(以下、「指名・報酬委員会」)の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を5回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西羅 弘文 |
5回 |
5回 |
|
北川 雄哉 |
4回 |
4回 |
|
西村 浩之 |
5回 |
5回 |
|
志和 謙祐 |
5回 |
5回 |
|
小笹 文 |
5回 |
5回 |
|
石渡 朋徳 |
5回 |
5回 |
(注)北川雄哉氏は2025年3月26日開催の第25期定時株主総会において新たに取締役に就任したため、就任後に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容としては、次の通りであります。
①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
②代表取締役の選定の原案
③取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の原案
① 役員一覧
イ. 2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)4 |
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取締役(監査等委員)
(常勤) |
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(注) 1、3 |
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計 |
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ロ. 2026年3月25日開催予定の第26期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第26期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)4 |
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取締役(監査等委員)
(常勤) |
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|
(注) 1、3 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の提出日(2026年3月23日)現在の監査等委員である社外取締役は4名であります。なお、当社は2026年3月25日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員である社外取締役は4名となります。
社外取締役である西村浩之は、略歴に記載の株式会社みずほ銀行と当社との間には借入金等の取引実績があるものの、当社とは特筆すべき人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所所長を兼務していますが、当社とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である小笹文は合同会社カラフル代表社員、福井コンピュータホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ヌーラボ社外取締役、日本工業大学専門職大学院技術経営研究科准教授ですが、当社とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である石渡朋徳は東京共同会計事務所に入所し、セントラル・リート投資法人監督役員並びに特定非営利活動法人日本不動産カウンセラー協会監事ですが、当社とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役につきましては、当社及び当社取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにしております。また、取締役監査等委員(常勤)である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である志和謙祐は弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である小笹文は、企業経営の豊富な経験や実績を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である石渡朋徳は公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。
なお、2026年3月25日に開催予定の定時株主総会で「監査等委員である取締役4名選任の件」が承認可決された場合に社外取締役に就任予定の寺田昌弘は、三浦法律事務所パートナー及び株式会社SBI新生銀行社外取締役ですが、当社と三浦法律事務所との間には過去に法的助言委託の取引がありましたが既に終了しており、現在は取引関係はなく、また、株式会社SBI新生銀行と当社との間には借入金等の取引実績があるものの、当社とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、取締役監査等委員(非常勤)として就任予定の寺田昌弘は、弁護士として金融法務、内部統制等の幅広い分野で高い専門性と豊富な知識・経験を有しており、当社のガバナンス体制の強化ならびに経営全般に対する適切な監督、助言等を期待し、選任しております。
(社外取締役の独立性に関する考え方)
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として2018年6月27日に志和謙祐を、2020年6月25日に西村浩之を、2024年3月22日に小笹文、石渡朋徳を同取引所に届け出ています。
当社においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と当社との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。なお、2026年3月25日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役は西村浩之、小笹文、石渡朋徳、寺田昌弘の4名となります。このうち新任社外取締役の寺田昌弘は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めています。
また当社は代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用状況を確認しています。
例えば、監査等委員である取締役は、会計監査人により監査計画策定時及び四半期毎に報告を受け、内部監査人から内部監査の進捗状況の説明を受ける等、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しています。内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部統制の整備及び運用に関し、必要に応じて指導を受ける等、適宜情報の交換・共有を図りながら内部監査の実効性を高めています。
① 監査等委員による監査の状況
イ.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である社外取締役4名(常勤監査等委員である取締役1名及び非常勤監査等委員である取締役3名)で構成しています。
定時監査等委員会を原則月1回以上開催し、取締役の業務執行を監督する機関として監査機能や牽制機能等をより一層有効に発揮するよう努めています。
なお、社外取締役である監査等委員4名につきましては、その有する高度な専門知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社の経営の適法性・妥当性の確保に重要な役割を果たしています。
また、当社は、2026年3月25日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の監査等委員である社外取締役は引き続き4名(常勤監査等委員である取締役1名及び非常勤監査等委員である取締役3名)となります。その構成は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧 ロ.」のとおりであります。
ロ.監査等委員会の活動状況
当社は、定時監査等委員会を原則月1回開催しており、当事業年度においては計14回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査等委員会出席状況 |
|
常勤監査等委員 |
西村 浩之 |
全14回中14回 |
|
監査等委員 |
志和 謙祐 |
全14回中13回 |
|
監査等委員 |
小笹 文 |
全14回中14回 |
|
監査等委員 |
石渡 朋徳 |
全14回中14回 |
監査等委員会における検討内容としては、年度の監査方針及び監査計画の立案、取締役の職務執行の適法性及び妥当性、株主総会提出の議案及び書類に関する事項、会計監査人の監査の方法と結果についての評価等です。具体的には、代表取締役との意見交換を実施するとともに、内部監査室より内部監査計画、内部監査の結果及び改善状況、内部統制の整備・運用状況等の報告を受け、組織的監査を実施しています。また、会計監査人からも監査計画の説明及び監査結果の報告を受け、内部監査室とも連携して評価を実施しています。
監査等委員は、取締役会に出席し、具体的な意見の具申及び決議に参加するとともに、監査等委員全員が指名・報酬委員会の委員として取締役会から諮問を受けた取締役の指名及び報酬案や報酬算定方法に関する議案の策定に参画しています。また、必要に応じてその他社内会議に出席し、リスクマネジメント、コンプライアンス、その他適宜経営状況についての監査を行っています。
常勤監査等委員の活動としては、上記に加え、監査等委員会の運営全般を行い、取締役及び従業員等との意思疎通、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議への出席、重要事項の決裁に係る文書の閲覧等を行っています。また、公益社団法人日本監査役協会の実施する研修等により情報収集に努めています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の体制
内部監査の体制については、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、取締役会の承認を得た事業年度毎の内部監査計画に従い、各部門及び重要な子会社を対象に、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等の内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役社長へ報告後、取締役会及び監査等委員会にも報告しています(デュアル・レポートライン)。さらに、監査結果で改善すべき指摘事項等がある場合は、被監査部門における改善対応の状況を確認し、代表取締役社長に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも報告し、監査の実効性を確保しています。
ロ.会計監査人及び監査等委員会との相互連携
監査等委員会とともに三者連携ミーティングに参加し、会計監査人より定期的に監査報告を受けるとともに、必要に応じて情報収集、意見交換を行い、会計監査人、監査等委員会との連携を図っています。また、内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について、会計監査人や監査等委員会にも定期的に直接報告することで、内部監査の進捗状況についての確認や内部統制の状況等に関する情報を共有し、連携を図っています。
監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に遂行することによって、客観性・効率性を維持した監査態勢を構築しています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
太田 英男
佐藤 孝
小川 雅嗣
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名、その他10名であります。
ホ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 ひびき監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)
退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
異動の年月日 2024年3月22日
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2008年6月26日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であったひびき監査法人は、2024年3月22日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
当社は、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があったこと及び同監査法人が2023年3月31日に金融庁より業務改善命令処分を受けたことも踏まえ、新たな会計監査人の選定も視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)は会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社の事業規模に適した効率的且つ効果的な監査業務の遂行が期待できるとともに、同監査法人の監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たな会計監査人として選任することを決議いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
(退任する監査公認会計士等の意見) 特段の意見はない旨の回答を得ております。
(監査等委員会の意見) 妥当であると判断しております。
ヘ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社独自のビジネスモデルに対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
ト.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にして評価を行い、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認します。
なお、監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(2)役員の状況 ③監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円)(注)2. |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) (注)2. |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.当社の子会社であるニューリアルプロパティ株式会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の会計監査を前連結会計年度において受けておりました。
2.前連結会計年度における非監査業務の内容は、公募増資及び第三者割当増資に係るコンフォート・レター作成業務によるものであります。また、当連結会計年度における非監査業務の内容は、当社の子会社である地主アセットマネジメント株式会社が、投資信託及び投資法人に関する法律で求められる特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の監査報酬等の額が適切であると判断し、同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は次のとおりです。
2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額800,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。
2024年3月22日開催の第24期定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内と決議いただいております。
本報告書提出日現在における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額については、委員の過半数が独立社外取締役となる指名・報酬委員会へ取締役会から諮問のうえ、その答申を十分に尊重・協議したうえで、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、個別の報酬の額を取締役会で決定しています。
具体的には、会社の業績と個人の業績を考慮し、業務執行という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の「確定報酬の年俸」(等分し、月例固定報酬で支給)及び企業価値の持続的な向上を目指すインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進める「譲渡制限付株式報酬」(毎年一定の時期に支給)で構成され、業績連動報酬並びに退職慰労金はありません。
「確定報酬の年俸」と「譲渡制限付株式報酬」の割合は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の「確定報酬の年俸」の額を勘案のうえ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定します。
「確定報酬の年俸」及び「譲渡制限付株式報酬」のいずれについても、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が前事業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案を指名・報酬委員会にて説明し、同委員会にて審議しています。その後、代表取締役社長から取締役会で個別報酬額の策定経緯を説明し、指名・報酬委員会からの答申についても報告したうえで各個別の報酬額を取締役会で決議しています。
なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで決定しております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監督するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、業界水準等を考慮し、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで各個別の報酬額を決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職 慰労金 |
非金銭 報酬等 |
|||
|
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1. 非金銭報酬の内容は当社の株式であり、内容は譲渡制限付株式報酬であります。
2. 2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額800,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)です。
また、2024年3月22日開催の第24期定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の金銭債権の総額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は2名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
非金銭報酬等 |
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西羅 弘文 |
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取締役 |
提出会社 |
120 |
- |
- |
39 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
毎年、取締役会で、保有目的、取引状況及び資本コスト等を踏まえ経済合理性の検証を行っています。
当社は、取引先等との事業上の関係維持・強化を図ることにより、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式等を取得・保有することがあります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)当社のJINUSHIビジネスにおいて、ククレブ・アドバイザーズ株式会社のCRE領域の経験及びAIを活用した不動産テックシステムの開発・導入等による仕入拡大を図るため (定量的な保有効果)(注) (株式数が増加した理由)新規保有したため |
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(保有目的)当社のJINUSHIビジネスの主要なテナントであるコーナン商事株式会社との関係性強化により安定的な取引拡大を図るため (定量的な保有効果)(注) |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法につ
いて記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を取締役会にて検証しており、当事業年度を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式は保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。