1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(システムマネジメントサービス及びライセンス提供などにおける月額課金サービス)
システムマネジメントサービス、ライセンス提供などにおける月額賦課金サービス(サブスクリプション・リカーリングモデル)については、顧客との契約に基づき契約期間にわたり役務提供義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。契約期間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益を認識する金額は、顧客との契約において約束した財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としています。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務の充足時点から概ね2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。
一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く。)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.41%から31.31%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。