【注記事項】
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
…総平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております)
② 市場価格のない株式等
…総平均法による原価法
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
…時価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 17~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額)により当事業年度末における見込額を計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の主な収益は、子会社から受け取る経営指導料及び不動産賃貸収入であります。
経営指導料は、子会社との契約内容に応じた役務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。不動産賃貸収入は、主に子会社との賃貸契約に基づき、不動産の賃貸を行うことが履行義務であり、履行義務の充足に従い一定期間にわたり収益を認識しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※2 遊休固定資産は、次のとおりであります。
※3 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※4 国庫補助金等により取得した資産につき、取得価額から控除されている圧縮記帳額は、次のとおりであります。
※1 他勘定受入高の内容
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21%、当事業年度0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度79%、当事業年度100%であります。
主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
※3 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※4 固定資産売却益の主な内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2024年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度(2025年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
事業分離
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じている収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 6 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。