第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

700,000,000

700,000,000

 

(注)2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、普通株式の発行可能株式総数は1,200,000,000株となる予定です。

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2026年3月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

389,026,550

395,626,550

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

389,026,550

395,626,550

 

(注)  提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

a. 第32回新株予約権(取締役向け株式報酬型ストックオプション)

  会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権

 

 事業年度末現在

2025年12月31日

提出日前月末現在

(2026年2月28日)

取締役会決議日

2018年4月23日

 

同左

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 5

(社外取締役3名を含む)

 

同左

新株予約権の数(個)

280

(注)1

280

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

28,000

(注)1

28,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

同左

新株予約権の行使期間

2018年5月10日~2048年5月9日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  519      資本組入額 259.5

(注)2

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

(注)4

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

① 本新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間(但し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限り、本新株予約権を行使することができます。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に当社の取締役の地位を喪失した場合、本新株予約権者が当社の取締役を解任された場合、又は自己都合により退任した場合(疾病、障害により退任した場合を除く。)は、本新株予約権を行使することはできません。

② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができません。

③ 本新株予約権者が不正若しくは違法な職務執行を行った場合、又は本新株予約権者が当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合には、本新株予約権を行使することができません。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑤ 本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができません。

⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

⑦ 上記①にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、かつ、本新株予約権者の死亡の日から10ヶ月以内に本新株予約権を相続する法定相続人を確定の上、同期間内に権利保有者変更手続を行った場合にのみ、本新株予約権者の死亡の日から1年を経過する日までに限り、当該法定相続人は本新株予約権を行使することができます。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に死亡した場合には、本新株予約権の相続による承継は認められません。また、本新株予約権を相続により承継した法定相続人からの本新株予約権の相続は認められません。

4.本新株予約権の譲渡に関する事項上記に加え、当社と本新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約は、以下の規定を含んでいます。

すなわち、本新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができないとされています。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じです。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」といいます。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2.に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記6.に準じて決定します。

6.本新株予約権の取得に関する事項

(1) 以下の①乃至⑦のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は無償で本新株予約権を取得することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての 定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)承認の議案

⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

(2) 本新株予約権者が、上記3.に定める規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができます。

 

 

b. 第34回新株予約権(取締役向け株式報酬型ストックオプション)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権

 

事業年度末現在

2025年12月31日

提出日前月末現在

(2026年2月28日)

取締役会決議日

2019年4月22日

同左

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

(社外取締役3名を含む)

 

同左

新株予約権の数(個)

280

(注)1

280

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

28,000

(注)1

28,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

同左

新株予約権の行使期間

2019年5月16日~2049年5月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  775
資本組入額 387.5

(注)2

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

(注)4

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

① 本新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間(但し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができます。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に当社の取締役の地位を喪失した場合(取締役会において認めた場合を除きます。)、本新株予約権者が当社の取締役を解任された場合、又は自己都合により退任した場合(疾病、障害により退任した場合を除きます。)は、本新株予約権を行使することはできません。

② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができません。

③ 本新株予約権者が不正若しくは違法な職務執行を行った場合、又は本新株予約権者が当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合には、本新株予約権を行使することができません。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑤ 本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができません。

⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

⑦ 第①号にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、かつ、本新株予約権者の死亡の日から10ヶ月以内に本新株予約権を相続する法定相続人を確定の上、同期間内に権利保有者変更手続を行った場合にのみ、本新株予約権者の死亡の日から1年を経過する日までに限り、当該法定相続人は本新株予約権を行使することができます。但し、本新株予約権者が割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に死亡した場合(取締役会において認めた場合を除きます。)には、本新株予約権の相続による承継は認められません。また、本新株予約権を相続により承継した法定相続人からの本新株予約権の相続は認められません。

4.本新株予約権の譲渡に関する事項上記に加え、当社と本新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約は、以下の規定を含んでいます。

すなわち、本新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができないとされています。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じです。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」といいます。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2.に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記6.に準じて決定します。

6.本新株予約権の取得に関する事項

(1) 以下の①乃至⑦のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は無償で本新株予約権を取得することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)承認の議案

⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

(2) 本新株予約権者が、上記3.に定める規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができます。

 

c. 第36回新株予約権(従業員向け株式報酬型ストックオプション)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく取締役会決議による新株予約権

 

事業年度末現在

2025年12月31日

提出日前月末現在

(2026年2月28日)

取締役会決議日

2019年4月22日

同左

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 30

 

同左

新株予約権の数(個)

255

(注)1

255

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

25,500

(注)1

25,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

同左

新株予約権の行使期間

2019年5月16日~2049年5月15日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  775      資本組入額 387.5

(注)2

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

(注)4

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3.本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

① 本新株予約権者は、当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(但し、最終の日が休日に当たる場合には直後の営業日まで)に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができます。但し、本新株予約権者が割当日後最初に到来する3月末日よりも前に当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合(当社の役員に就任することにより当社の従業員並びに当社子会社の役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合、及び取締役会において認めた場合を除きます。)は、本新株予約権を行使することはできません。

② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができません。

③ 本新株予約権者が懲戒解雇若しくは諭旨免職の制裁を受けた場合、又は本新株予約権者がこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合には、本新株予約権を行使することができません。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

⑤ 本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合には、かかる放棄の申し出のあった本新株予約権の全部又は一部を行使することができません。

⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできません。

⑦ 第①号にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人に限り本新株予約権の相続を認め、かつ、本新株予約権者の死亡の日から10ヶ月以内に本新株予約権を相続する法定相続人を確定の上、同期間内に権利保有者変更手続を行った場合にのみ、本新株予約権者の死亡の日から1年を経過する日までに限り、当該法定相続人は本新株予約権を行使することができます。但し、本新株予約権者が本新株予約権の割当日後最初に到来する3月末日よりも前に死亡した場合(取締役会において認めた場合を除きます。)には、本新株予約権の相続による承継は認められません。また、本新株予約権を相続により承継した法定相続人からの本新株予約権の相続は認められません。

4.本新株予約権の譲渡に関する事項上記に加え、当社と本新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約は、以下の規定を含んでいます。

すなわち、本新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができないとされています。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じです。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」といいます。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2.に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定します。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記6.に準じて決定します

6.本新株予約権の取得に関する事項

(1) 以下の①乃至⑦のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は無償で本新株予約権を取得することができます。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限ります。)承認の議案

⑦ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案

(2) 本新株予約権者が、上記3.に定める規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができます。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

第46回新株予約権(取締役会決議日2025年11月7日)

 

 

事業年度末現在

2025年12月31日

提出日前月末現在

(2026年2月28日)

新株予約権の数(個)

935,171

(注)1

869,171

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

93,517,100

(注)1

86,917,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価額 1株当たり72円

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

2025年11月26日から

2027年11月25日

(注)4

同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできません。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません。

但し、当社と割当先であるCantor Fitzgerald Europeとの間で締結された第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)において、本新株予約権の当社以外の第三者に対する譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨が定められております。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1.本新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は96,466,100株とします。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とします。)但し、第3項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとします。

(2) 当社が第3項の規定に従って各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」といいます。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後割当株式数

調整前交付株式数

×

調整前行使価額

調整後行使価額

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知します。但し、第3項第(2)号⑥に定める場合、その他適用日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行います。

2.行使価額の修正
 行使価額は、2025年11月27日(同日を含みます。)以後、第11項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が40円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。なお、下限行使価額は、第3項の規定を準用して調整されます。なお、「営業日」とは、東京において銀行が営業している日(土曜日、日曜日、東京における法定休日または法律若しくは行政命令により東京の銀行が休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除きます。)をいいます。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいいます。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整します。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

既発行普通
株式数

新発行・
処分株式数

×

1株当たりの
発行又は処分価額

時価

既発行普通株式数+新発行・処分株式数

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいいます。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割当てる場合を除きます。

① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除きます。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とします。以下同じです。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用します。

② 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」といいます。)を行う場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用します。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含みます。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合を除きます。)を発行する場合(無償割当ての場合を含みます。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」といいます。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用します。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用します。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表の上本新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」といいます。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用します。

④ 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)(以下「取得条項付株式等」といいます。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとします。

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」といいます。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除きます。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」といいます。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。
(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用します。

⑥ 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとします。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとします。

株式数

(

調整前
行使価額

調整後
行使価額

)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

      この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとします。

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除きます。)とします。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとします。

④ 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとします。

⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とします。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除きます。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とします。

⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除きます。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除きます。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとします。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。

(4) 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

③ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとします。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとします。

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含みます。)は、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知します。但し、適用日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行います。

4.本新株予約権を行使することができる期間
 2025年11月26日から2027年11月25日までの期間(以下「行使期間」といいます。)とします。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日並びに株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができません。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は次のとおりです。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数:本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式964,661株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、第1項に記載のとおり、調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。

(2) 行使価額の修正基準:2025年11月27日(同日を含みます。)以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」といいます。)。
 但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が40円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。

(3) 行使価額の修正頻度:本項第(2)号に従い、修正されます。

(4) 行使価額の下限:当初40円とします。なお、行使価額の上限はありません。

(5) 交付株式数の上限:96,466,100株(2025年9月30日現在の当社発行済普通株式総数386,077,550株に対する割合は、24.99%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、第1項に記載のとおり、調整される場合があります。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)3,890,477,813円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。)

(7) 本新株予約権には、以下の本新株予約権の全部又は一部の取得に係る条項が設けられています。

① 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社代表取締役が定める取得日の1ヶ月以上前までに書面による通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。

② 当社は、組織再編行為(以下に定義します。)が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得します。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとします。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。
「子会社」とは、当該時点において、発行体の議決権(疑義を避けるため、無限責任組合員の持分を含みます。)の50%以上、又は、発行済の持分の50%以上を発行体が直接又は間接的に保有する他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体をいいます。

③ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が東証においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除きます。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得します。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとします。

④ 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義されます。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得します。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとします。

⑤ 当社は、当社普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義します。)が生じた場合、又は東証による監理銘柄への指定がなされた場合は、上場廃止事由等が生じた日又は当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とします。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得します。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。
「上場廃止事由等」とは以下の事由をいいます。当社又はその関連会社又は子会社に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合

7. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について所有者と当社との間の取決めの内容

(1) 制限超過行使の禁止

① 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当先に行わせません。

② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

③ 割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させます。

(2) 当社による行使停止
  当社は、割当先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも割当先による本新株予約権の行使を停止することができ(但し、割当先が当社普通株式の売却につき既に売却先との間で約定している場合の当該当社普通株式に対応する本新株予約権の行使を除く。)、また、行使停止の効力の発生後に、当社は、割当予定先に本新株予約権買取契約所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも割当先による本新株予約権の行使の再開を許可することができます。なお、本新株予約権の行使の停止又は行使の再開がなされる都度、当社は東京証券取引所においてその旨の適時開示をする予定です。

(3) 行使期間の末日における本新株予約権の買取り
 当社は、行使期間の末日において、本新株予約権1個当たりその発行価格と同額で割当先の保有する残存する本新株予約権を買取ります。

(4) 当社普通株式の市場売却の原則禁止
 割当先は、本項第(6)号記載の割当先による解除権が発生している場合を除き、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式につき当社の事前の書面による承諾を受けることなく取引所金融商品市場において売却することができません。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の取引所金融商品市場における売却を承諾する都度、当社は東京証券取引所においてその旨の適時開示をする予定であります。

(5) 割当先による当社普通株式の海外機関投資家への売却の意向
 本第三者割当契約において、割当先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を原則として、割当先又はその関連会社が、その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家(以下「海外機関投資家」といいます。)であると合理的に認識している海外機関投資家に対して市場外で売却していく意向を有していることを表明しています。

(6) 本第三者割当契約の解除に伴う本新株予約権の買取り
 割当先は、割当先によって一定の事由の発生により本第三者割当契約が解除された場合、当社に対して、その保有する本新株予約権の全部を取得するよう請求することができ、当社は、かかる請求を受けた場合、速やかに本新株予約権1個当たりその発行価格と同額で本新株予約権を取得します。当該解除権の発生原因となる事由は、①本新株予約権に係る払込金額の払込み以降、本新株予約権の全部又は一部が残存している間に、発行会社に、(ⅰ)支払の停止、破産手続開始等、(ⅱ)手形交換所の取引停止処分、(ⅲ)本第三者割当契約又は発行会社と割当先との間の取引に関し重大な違反があったこと、のいずれかの事由が発生したこと、並びに、②本新株予約権に係る払込金額の払込み以降、本新株予約権の全部又は一部が残存している間に、(ⅰ)本第三者割当契約に定める表明及び保証(反社会的勢力に係るものを除く。)に虚偽があること、(ⅱ)本第三者割当契約に定める表明及び保証(反社会的勢力に係るもの)に虚偽があるか若しくは真実に反する合理的な疑いがあること又は重大な影響を与えるような変更が生じたこと若しくは変更が生じた合理的な疑いがあること、(ⅲ)本新株予約権の行使に重大な影響を与える国内外の金融、為替、政治又は経済上の変動が生じ又は生じるおそれがあること、(ⅳ)不可抗力により本第三者割当契約が履行不能又は履行困難となる事態が生じ又は生じるおそれがあること、のいずれかの事由が発生したと割当先が合理的に判断しております。

(7) 当社によるファイナンスに係る割当先の事前同意
 当社は、本社債が全て償還される日までの間、(割当先又は割当先の関連会社を相手方とする場合を除き)株式(優先株、普通株、その他の種類を問いません。)、株式に転換可能な金融商品(転換社債、新株予約権、ワラントを含むがこれらに限定されません。)、匿名組合持分、持分会社持分、組合持分、又はその他の関連形態の持分や資本を含むがこれらに限定されない、あらゆる形態の株式(または株式類似の)商品及び株式に転換可能な負債(以下、これらを総称して「本資金調達取引」といいます。)の募集、売出し、第三者割当増資、発行又は借入れについて、次の①又は②のいずれかに該当する場合及び当社の取締役又は従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する場合を除き、割当先の事前の書面による同意を得ることなく勧誘を行ったり、他者との間で協議、交渉又は合意をしないことを誓約しています。

① 当社が割当先に対して、本資金調達取引が速やかに実行されなければ、当社に以下のいずれかの事由が発生する可能性があることについて、書面により通知をしてから14日が経過した場合
支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに準ずる法的整理若しくは更生手続の申立てがなされ、又は裁判所若しくは所轄官庁によりこれらの手続開始の予備的措置がとられること

② 割当先が、割当先又は割当先の関連会社のいずれもが、買取会社、融資提供者、アドバイザー、アレンジャー、ブックランナー、プレースメント・エージェント、仲介者、ブローカー又はカウンターパーティーとして本資金調達取引に参加する意向がないことを書面により確認した場合

8.当社の株券の売買に関する事項について所有者との間の取決めの内容
 第7項第(4)号に記載のとおり、割当先は、第7項第(6)号記載の割当先による解除権が発生している場合を除き、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式につき当社の事前の書面による承諾を受けることなく取引所金融商品市場において売却することができません。また、割当先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を原則として、割当先又はその関連会社が、海外機関投資家であると合理的に認識している海外機関投資家に対して売却していく意向を有していることを本第三者割当契約にて表明しております。さらに、本第三者割当契約において、本新株予約権の当社以外の第三者に対する譲渡については当社取締役会の承認を要する旨が定められています。

9.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
 割当先は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使を直ちに行うことを前提に当該本新株予約権の行使により取得される本株式の数量の範囲内で行う割当先による当社普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使にかかわる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わないことを本第三者割当契約において合意し、また、割当先は、当社並びに当社の役員、役員関係者又は大株主との間で当社の株券の貸借を行うことを予定していないことを本第三者割当契約において表明しています。

10.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。

11. 本新株予約権の行使の方法

(1) 本新株予約権を行使しようとする場合、第4項に定める行使期間中に行使請求受付場所であるアンジェス株式会社財務部に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2) 本新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて払込取扱場所である株式会社みずほ銀行浜松町支店の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使の効力は、本項第(1)号に定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

 

①第45回新株予約権

 

中間会計期間
(2025年7月1日から 2025年12月31日まで)

第27期
(2025年1月1日から 2025年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

282,676

997,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

28,267,600

99,700,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

69.46

57.45

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

1,963,489

5,728,189

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

1,292,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

129,200,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

55.05

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

7,112,839

 

 

②第46回新株予約権

 

中間会計期間
(2025年7月1日から 2025年12月31日まで)

第27期
(2025年1月1日から 2025年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

29,490

29,490

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

2,949,000

2,949,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

60.87

60.87

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

179,495

179,495

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

29,490

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

2,949,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

60.87

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

179,495

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年1月1日~
2021年4月8日

(注)1

8,313,000

141,372,400

3,616,618

28,228,695

3,616,618

24,043,317

2021年4月9日

(注)2

141,372,400

28,228,695

△15,884,121

8,159,195

2021年4月10日~2021年5月18日

(注)1

11,700,000

153,072,400

5,130,873

33,359,568

5,130,873

13,290,069

2022年1月1日~
2022年12月31日
(注)1

25,551,500

178,623,900

1,786,799

35,146,368

1,786,799

15,076,868

2023年1月1日~
2023年3月31日
(注)1

8,600,000

187,223,900

538,962

35,685,330

538,962

15,615,830

2023年5月10日

(注)3

187,223,900

△1,125,375

34,559,954

△15,076,868

538,962

2023年7月13日~

2023年12月31日

(注)1

11,246,400

198,470,300

493,935

35,053,890

493,935

1,032,897

2024年1月1日~

2024年12月31日

(注)1

87,907,250

286,377,550

2,201,997

37,255,887

2,201,997

3,234,894

2025年1月1日~

2025年12月31日

(注)1

102,649,000

389,026,550

2,972,773

40,228,661

2,972,773

6,207,668

 

(注) 1 新株予約権の権利行使による増加であります。

2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を15,884,121千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

3 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を1,125,375千円及び資本準備金を15,076,868千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合3.2%)

4 2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,600,000株、資本金が190,584千円及び資本準備金が190,584千円増加しております。

5 2024年8月30日提出の有価証券届出書(第45回新株予約権(第三者割当て))に記載いたしました2024年9月17日を割当日とした第45回新株予約権(第三者割当て)発行による「手取金の使途」につきまして、以下の通り重要な変更が生じております。

  (1) 変更の理由

 当社は、2024年9月17日を割当日として第1回無担保社債並びに第45回新株予約権を発行いたしましたが、第1回無担保社債は予定どおり発行され、併せて発行された第45回新株予約権は全て行使されたものの、実際の調達額は、当初の調達予定額約8,268百万円を約1,197百万円下回りました。
 これに伴い当社は、第1回無担保社債と第45回新株予約権の調達資金の資金使途への充当金額及び支出予定時期につき変更を行い、下記の表に記載のとおりといたしました。なお、変更部分には下線を付して表示しています。

 

  (2) 変更の内容

[変更前]

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用

3,878

2024年10月~2026年9月

早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用

807

2024年10月~2026年9月

慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用

900

2024年10月~2026年9月

検査事業受注拡大のための資金

590

2024年10月2026年9月

運転資金

2,093

2024年10月~2026年9月

合計

8,268

 

 

 

[変更後](2025年9月19日時点)

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用

3,878

(0)

2024年10月~2026年9月

早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用

512

(0)

2024年10月~2026年9月

慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用

588
 (7)

2024年10月~2026年9月

検査事業受注拡大のための資金

0
 (0)

運転資金

2,093

(0)

2024年10月~2026年9月

合計

7,071

(7)

 

 

(注)1.変更部分には下線を付して表示しています。
2.上記の金額欄の括弧書きの数値は2025年9月19日時点における未充当額となります。

 

(5) 【所有者別状況】

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

37

524

66

297

100,784

101,711

所有株式数
(単元)

75,038

140,191

199,832

281,615

14,529

3,178,359

3,889,564

70,150

所有株式数
の割合(%)

1.93

3.60

5.14

7.24

0.37

81.71

100.00

 

(注) 自己株式230株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

セントラル短資株式会社

東京都中央区日本橋本石町3-3-14

10,000,000

2.57

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.
(東京都千代田区大手町1-9-7)

 

9,631,571

 

2.47

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

7,389,300

1.89

INTERACTIVE BROKERS LLC 
(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA
(東京都千代田区霞が関3-2-5)

6,838,100

1.75

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 
(常任代理人 三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内1-4-5)

6,617,378

1.70

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

5,035,417

1.29

趙 鳳祥

東京都千代田区

1,990,700

0.51

河合 裕

大阪府堺市堺区

1,787,500

0.45

望月 高清

千葉県八千代市

1,463,400

0.37

水野 親則

愛知県名古屋市千種区

1,450,600

0.37

52,203,966

13.41

 

(注)  持株比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

200

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,889,562

388,956,200

単元未満株式

普通株式

70,150

発行済株式総数

389,026,550

総株主の議決権

3,889,562

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

アンジェス株式会社

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号

200

200

0.00

200

200

0.00

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(      ―    )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

230

230

 

(注)  当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社グループは、創薬系バイオベンチャーであり、主要なプロジェクトにおいては医薬品を開発中であり、事業のステージは、先行投資の段階にあります。このため、現時点においては、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、剰余金の配当は見送らせていただきます。

但し、株主への利益還元については重要な経営課題と認識しており、将来、現在開発中の医薬品が上市され、その販売によって利益が計上され分配可能額が生じる時期においては、経営成績及び財政状態を勘案しながら、剰余金の配当を検討したいと考えております。

なお、剰余金の配当の基準日は、毎年12月31日の期末配当並びに毎年6月30日の中間配当を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「遺伝子の力を活用し、すべての人に治療の機会を届けます」というミッションを掲げ、「遺伝子医薬のグローバルリーダーとして、未だ有効な治療法が存在しない疾患に革新をもたらし、世界中の人々のQOL(生活の質)向上に貢献します」のビジョンの実現に向け事業活動を展開しています。このミッション、ビジョンを達成するための行動規範となる「バリュー」5項目を規定し、これらの実現をとおして上場企業として社会的使命と責任を果たし、業務の適正確保及び企業価値の維持と創造を図り、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを基本的な考え方としております。

当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる体制を整備することを重視しております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会制度採用会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。

各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、○は構成員、△は出席者を表しております。)

 

役職名

氏名

取締役会

監査役会

代表取締役社長

山田 英

 

取締役

佐藤 尚哉

 

社外取締役

栄木 憲和

 

社外取締役

原  誠

 

社外取締役

満倉 靖恵

 

社外監査役

森 郁夫

社外監査役

林 清隆

社外監査役

山梨 秀行

 

 

 

(取締役会)

本有価証券報告書提出日現在、取締役会は各分野のエキスパートである取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、当社運営に関しては取締役会で専門的かつ多角的な検討がなされており、その上で迅速な意思決定が行われております。取締役の任期については、取締役の経営責任をより一層明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすため、さらには経営環境の変化に即応できる最適な経営体制を機動的に確立するため、定款で1年と規定しております。取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、業務の執行の監督を行っております。

取締役会における具体的な検討内容として、当社取締役会規則の決議事項、報告事項の規定に基づき、株主総会及び取締役等役員に関する事項、予算・人事組織に関する事項、当社グループの経営に関する基本方針、決算に関する事項、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項、その他の重要事項等を決議し、また、業務執行の状況、監査の状況等につき報告を受けております。

なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は5名(内、社外取締役3名)となる予定です。

当事業年度において取締役会は20回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

山田 英

20回

20回

佐藤 尚哉

20回

20回

栄木 憲和

20回

20回

原  誠

20回

20回

満倉 靖恵

16回

15回

森 郁夫

16回

16回

林 清隆

16回

16回

山梨 秀行

16回

16回

 

 

(監査役会)

本有価証券報告書提出日現在、監査役会は3名の社外監査役で構成されており、うち1名は常勤監査役です。監査役会は原則月1回開催し、監査計画の策定など監査に関する重要な事項について協議・決議を行うとともに、監査実施状況などについて監査役相互の情報共有を図っております。監査役は、取締役会などの重要な会議への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧などを通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、監査役会は、会計監査人及び内部監査担当と連携を取り監査機能を強化しております。業務執行の監査にあたっては、取締役及び各組織が実施する業務の適法性・妥当性を確保するために、常勤監査役が必要に応じて職務の執行状況の監査を実施し、代表取締役社長との意見交換を通じて、必要な措置を講じる体制を構築しております。

 

社外取締役は、取締役会において専門的な知見や経験に基づいて意見を述べることにより経営の監督を行うとともに、内部監査部門からの監査結果の報告を踏まえて取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保を行っています。また、監査役会は会計監査人と定期的に協議し、財務報告に関する重要事項や内部統制の状況を共有しており、社外取締役はこれらの情報を総合的に把握した上で経営監督機能を補完しています。さらに、内部統制部門からはリスク管理・コンプライアンスに関する報告等が行われ、社外取締役は各監査機能および内部統制部門との連携を通じ、内部統制の継続的な改善に寄与しています。

 

会社の機関及び内部統制システムの状況を模式図に示すと次のとおりであります。

 


 

③企業統治に関するその他の事項

a.責任限定契約の内容等

当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。

b.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社の取締役、監査役及び子会社の役員であり当該保険の保険料は、特約部分も含め、会社負担としており、被保険者の実質的保険料負担はありません。

c.取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

d.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

e.株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項

当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

f.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項によるべき株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

g.内部統制システム整備の状況

当社は、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を次のとおり定めており、本基本方針に則りリスク管理体制を含めた内部統制システムの整備に努めております。

イ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は企業理念として「ミッション」「ビジョン」「バリュー」を制定し、コンプライアンスの実効性が高められるよう、当社及び子会社の取締役及び使用人に周知・徹底し、必要な教育・研修の機会を提供します。

・当社は代表取締役を委員長とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置し、「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、当社及び子会社のコンプライアンスの状況について確認を行い、取締役会への報告を行います。

・コンプライアンス違反を早期に発見し、是正することを目的とする社内通報体制として内部通報制度を設け、「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき通報者の保護を確保した通報体制を整備します。

・「インサイダー取引防止規程」に基づき、取締役、監査役又は使用人がその職務に関して取得した内部情報の管理、取締役、監査役又は使用人の株式等の売買、その他の取引の規制及び取締役、監査役又は使用人の服務に際し遵守すべき基本的事項を定め、インサイダー取引防止に努めます。この内容は子会社へも適用します。

・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求がなされた場合には、管理部門を対応部署とし、警察等の外部専門機関と緊密に連携の上対応します。

・業務執行組織から独立した内部監査担当を設置し、「内部監査規程」に基づき、子会社及び下記の体制を含めた全ての業務を対象に、リスク評価に基づく監査計画を取締役会の承認の下に策定・実行し、監査結果を取締役会へ報告して改善を図ります。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存、管理等に関する規程を、「文書保存管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」として定め、これらに基づき、当該情報が記載又は記録された文書、媒体等の保存及び管理を適切かつ確実に行うものとします。

・個人情報については、個人情報保護法、マイナンバー法等の関係法令その他社会的規範を遵守し、「個人情報取扱規程」及び「個人番号を含む特定個人情報取扱規程」に基づき情報資産を適切に保護管理します。

ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、リスク管理・コンプライアンス委員会において、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを評価し、対応すべきリスクを選定するとともに、「事業継続計画(BCP)」を定めて想定されるリスクに応じた有事に備え、有事が発生した場合には迅速かつ適切に対応します。

・使用人に対してリスク管理に関し、必要な教育・研修の機会を提供します。

・取締役会は、必要に応じて、リスク管理体制について見直しを行います。

ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・定例の取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目について意思決定するとともに、業務執行の状況を監督します。

・重要な研究開発プロジェクト案件については、経営企画部長が議長を務める研究開発会議において審議又は事前検討を行います。

・「組織規程」において、職務執行に関する権限及び責任の範囲を業務分掌表に定めて業務を効率的に遂行するとともに、会社の意思決定方法を職務権限一覧表に定めて重要性に応じた意思決定を行います。

・取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの部門別目標を設定し、実績を管理します。

ホ. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社及び子会社それぞれにリスク管理・コンプライアンス管理機能を設け、連携して情報収集及び管理を行うものとします。

・当社及び子会社において、使用人に対し、必要なコンプライアンス教育・研修の機会を提供します。

・当社及び子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程は随時見直しを行います。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社管理統括部門を設置し、「関係会社管理規程」その他関連規程により子会社の管理方法を明確にするとともに、関係部門と連携して子会社の管理を行います。子会社の組織及び業務執行体制につき定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督します。
また、子会社における意思決定について、子会社の各種関連規程に基づき業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう指導を行います。

子会社の取締役及び使用人は、子会社の内部統制システムの整備及び運用の状況を、定期的に当社へ報告することとします。

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  ・子会社にリスク管理及びコンプライアンス管理に関する規程を整備させ、想定されるリスクに備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応します。

  ・子会社の取締役及び使用人に対してリスク管理に関し、必要な教育・研修の機会を提供します。

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社に対して、当社の承認を必要とする事項と報告事項を明確に定めさせるとともに、職務執行及び事業状況を定期的に報告させます。

ヘ. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

・監査役より、監査役の業務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協議の上、合理的な範囲で補助使用人を配置します。

・補助使用人の任命、異動、評価、処分にあたっては監査役の事前の同意を得ることとし、本職務の遂行にあたっては、取締役の指揮命令は受けないものとすることにより、取締役からの独立性を確保します。

・補助使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保します。

ト. 監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

取締役及び使用人は、当社における経営上の重要事項並びに法令・定款等に違反する行為、会社に著しい損害を及ぼす事実及びそれらの事実が発生する懸念について、監査役に対して適時適切に報告を行います。また、監査役はその職務の遂行上、必要と判断した事項に関し、必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告及び資料の提供を求めることができる体制を整えます。

・子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社における経営上の重要事項並びに法令・定款等に違反する行為、子会社に著しい損害を及ぼす事実及びそれらの事実が発生する懸念について、直ちに当社の子会社管理統括部門に報告することとし、当該管理統括部門は当該報告のうち当社の代表取締役と監査役との協議により決定した事項については監査役に報告します。

・報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

監査役は、取締役又は使用人から得た情報について第三者に報告する義務を負いません。また、監査役は、報告をした使用人の人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。

チ. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。

リ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役が社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保します。

・取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力します。

・監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができるものとします。

 

④株式会社の支配に関する基本方針について

Ⅰ 基本方針の内容の概要

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付等であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から付託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。

Ⅱ 基本方針実現のための取り組みの概要

イ.企業価値向上への取り組み

当社は、短期的に会社の規模や売上高の増大を求めるのではなく、中長期的、持続的な成長を目指しています。

当社は、設立以来、遺伝子の力を利用したこれまでにない医薬品を開発することで、治療法のない疾患や、治療が難しいとされる疾患の患者の方々に治療薬を届けることを目指してまいりました。新薬開発は大変難易度が高い事業ですが、医薬品の開発をとおして世界中の人々のQOL(生活の質)の向上に貢献すべく事業を行っています。

当社は、企業が中長期的、持続的に成長するためには、これらの目標に向かって確実に歩みを進めることが重要であると考えています。安全性をしっかりと見極め、有効性を確認するための試験を積み重ねるため、アカデミアをはじめ多様なステークホルダーと協力し、着実に実績を積み重ねることが企業価値を高める一番の方法であると考えています。

具体的には、現在開発している製品の臨床試験を着実に進めつつ、対象疾患の拡大等を検討してまいります。また、主に希少疾患の治療薬でドラッグロス・ドラッグラグの解消につながる製品の導入も検討してまいります。さらに、長期的な企業発展のため、社内での創薬研究を推進するとともに、アカデミアやベンチャー企業、スタートアップとの共同研究を通じて新たなシーズを発掘し、革新的な治療法の創出に取り組んでまいります。

当社は、引き続きステークホルダーの皆さまと協力し、医薬品の開発をとおして企業価値の向上を目指してまいります。

ロ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

当社は、2026年2月16日開催の当社取締役会において、いわゆる「平時導入の防衛策」として、議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、または結果として議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(以下、「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に関する対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を決定しました。

本対応方針は、大規模買付行為に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を定めるものであり、その概要は以下のとおりです。

A. 大規模買付ルールの内容

a. 「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

b. 「本必要情報」の提供

上記a.の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、その旨を速やかに開示いたします。

c. 取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。

(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間

(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には最大90日間

上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に限り、延長できるものとしますが、延長の期間は最大30日間とします。その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。

当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問します。なお、その際に買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供いたします。

d. 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、取締役会評価期間内に、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。

e. 取締役会の決議、株主意思の確認

当社取締役会は、d.に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

f. 対抗措置発動の停止

当社取締役会が上記e.の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は対抗措置の停止の決議を行うものとします。

g. 大規模買付等の開始

買付者等は、本プランに規定する手続を遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

B. 大規模買付ルールが遵守されなかった場合の対抗措置

当社取締役会が上記A. e.に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記A. f.に記載のとおり、対抗措置発動の停止を決定することがあります。たとえば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記A. f.に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

Ⅲ 具体的取り組みに対する当社取締役の判断及びその理由

上記Ⅱに記載の取り組みは、当社グループの経営方針である企業価値の最大化を図るものであり、かつ当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式等の買付行為が行われた場合に、それを受け入れるかどうかについて、当社株主の皆様が適切にご判断をいただくために必要なプロセスを定めるものです。

また、大規模買付ルールについては、これが順守されている場合、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。他方、大規模買付ルールが順守されなかった場合、当社取締役会は、当社株主全体の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様(大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定していません。

従いまして、上記Ⅱに記載の取り組みは、Ⅰに記載の基本方針に沿うものであり、当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

    男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

山  田      英

1950年6月27日

1981年4月

日本学術振興会 奨励研究員

1982年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1995年1月

株式会社そーせい入社

2000年8月

宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役

2001年5月

当社入社 事業開発本部長

2001年8月

当社取締役

2002年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年3月

AnGes USA Inc. President(現任)

2020年1月

EmendoBio Inc.取締役

2023年9月

Emendo Research and Development Ltd.取締役(現任)

2024年3月

EmendoBio Inc. CEO(現任)

注1

104,000

取締役

佐 藤 尚 哉

1960年4月25日

1985年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2010年4月

田辺三菱製薬株式会社(現田辺ファーマ株式会社)国際事業部マネージャー

2013年4月

同社薬理第二研究所第1部長

2015年6月

国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授

2020年5月

当社入社 社長室担当部長

2021年10月

当社経営企画部長

2022年3月

当社取締役経営企画部長

2022年9月

EmendoBio Inc.取締役(現任)

2023年6月

MyBiotics Pharma Ltd.社外取締役(現任)

2023年9月

Emendo Research and Development Ltd.取締役

2024年3月

同社CEO(現任)

2024年8月

当社取締役経営企画部長兼財務部長兼管理部長

2025年11月

当社取締役管理部長(現任)

注1

取締役

栄  木  憲  和

1948年4月17日

1979年8月

日本チバガイギ-株式会社入社

1994年1月

バイエル薬品株式会社入社

1997年3月

同社取締役(滋賀工場長)

2002年7月

同社代表取締役社長

2007年1月

同社代表取締役会長

2010年4月

同社取締役会長

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

東和薬品株式会社社外取締役(現任)

2016年4月

ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任)

2017年1月

株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)社外取締役(現任)

2023年8月

AwakApp Inc. 社外取締役(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

原    誠

1951年3月15日

1974年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1999年8月

住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長

2003年4月

住友化学株式会社石油化学業務室部長

2005年6月

同社執行役員経理室部長

2008年4月

同社常務執行役員

2010年4月

同社専務執行役員

2010年9月

大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社)常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

同社取締役専務執行役員

2016年6月

同社顧問

2018年3月

当社社外取締役(現任)

2024年3月

株式会社ファンペップ社外取締役(現任)

注1

取締役

満 倉 靖 恵

1974年5月1日

1999年4月

徳島大学助手

2001年12月

岡山大学専任講師

2005年1月

東京農工大学准教授

2005年4月

東京大学客員

2011年4月

慶應義塾大学准教授

2013年8月

株式会社電通サイエンスジャム取締役CTO(現任)

2018年4月

慶應義塾大学教授(理工学部・医学部)(現任)

2023年10月

FeMup 代表取締役社長(現任)

2023年10月

IKI Inc. 代表取締役社長(現任)

2024年11月

IKI Japan 代表取締役社長(現任)

2025年1月

オールラウンド株式会社(現任)

2025年3月

当社社外取締役(現任)

2025年4月

MITS Techinologies代表取締役社長(現任)

2025年5月

8illion 株式会社取締役CTO(現任)

2025年10月

藤田医科大学腫瘍研究センター特任教授(現任)

注1

監査役

森  郁 夫

1955年11月21日

1979年4月

大蔵省入省 主計局配属

1985年7月

Salomon Brothers Inc(ニューヨーク)

Associate

1988年9月

シェアソン・リーマン・ハットン証券会社 ヴァイス・プレジデント

1989年9月

Shearson Lehman Hutton Inc.(ニューヨーク)Vice President

1991年9月

Barclays de Zoete Wedd(ロンドン)

Assistant Director

1993年1月

バークレイズ証券会社 ディレクター

1997年6月

CAL FP銀行 駐日上席代表

1998年7月

株式会社レコフ 部長

2001年2月

BNPパリバ証券会社 ディレクター

2006年10月

株式会社KPMG FAS ディレクター

2012年9月

同社 マネージングディレクター

2018年7月

リンカーン・インターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター

2023年1月

森アソシエイツ代表(現任)

2025年3月

当社常勤社外監査役(現任)

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

林  清 隆

1956年12月28日

1979年4月

野村證券株式会社入社

1997年12月

同社富山支店長

2000年6月

同社法人開発部長

2002年4月

同社企業金融部長

2009年4月

野村インベスターリレーションズ株式会社出向取締役

2012年4月

同社常務取締役

2015年4月

株式会社プロネクサス出向営業開発部長

2016年12月

同社転籍

2018年4月

同社執行役員

2020年4月

同社常務執行役員ソリューション事業部長

2021年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業部長

2023年7月

SBIホールディングス株式会社入社

SBIアラプロモ株式会社出向取締役

2024年6月

SBIリーシングサービス株式会社 監査役(非常勤)(現任)

2025年3月

当社社外監査役(現任)

注2

監査役

山 梨 秀 行

1960年4月18日

1984年4月

味の素株式会社入社

1997年4月

味の素冷凍食品株式会社総務部経理財務グループ長

2002年7月

タイ味の素株式会社財務担当取締役

2008年7月

味の素株式会社経営企画部専任部長

2011年12月

味の素製薬株式会社(現EAファーマ株式会社)財務部長

2013年7月

同社経営企画部長

2016年7月

株式会社J-オイルミルズ 経営企画部長

2017年9月

味の素株式会社監査役室専任部長

2021年7月

同社監査部企画グループ 監査委員会スタッフ(現任)

2025年3月

当社社外監査役(現任)

注2

 

104,000

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

2  監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2028年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

3  取締役栄木憲和、原誠及び満倉靖恵氏の3氏は、社外取締役であります。

4  監査役森郁夫、林清隆及び山梨秀行の3氏は、社外監査役であります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

成 松 明 博

1947年8月12日生

1973年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2001年10月

ミツビシファーマアメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長

2003年7月

三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長

2004年6月

同社常務執行役員創薬本部副本部長

2004年7月

同社常務執行役員創薬本部本部長

2006年7月

同社常勤監査役

2007年10月

田辺三菱製薬株式会社常任監査役

2013年3月

当社常勤社外監査役

2017年3月

当社社外監査役

2022年3月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

b.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「補欠監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

    男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

山  田      英

1950年6月27日

1981年4月

日本学術振興会 奨励研究員

1982年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1995年1月

株式会社そーせい入社

2000年8月

宝酒造株式会社入社
ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役

2001年5月

当社入社 事業開発本部長

2001年8月

当社取締役

2002年9月

当社代表取締役社長(現任)

2014年3月

AnGes USA Inc. President(現任)

2020年1月

EmendoBio Inc.取締役

2023年9月

Emendo Research and Development Ltd.取締役(現任)

2024年3月

EmendoBio Inc. CEO(現任)

注1

104,000

取締役

佐 藤 尚 哉

1960年4月25日

1985年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2010年4月

田辺三菱製薬株式会社(現田辺ファーマ株式会社)国際事業部マネージャー

2013年4月

同社薬理第二研究所第1部長

2015年6月

国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授

2020年5月

当社入社 社長室担当部長

2021年10月

当社経営企画部長

2022年3月

当社取締役経営企画部長

2022年9月

EmendoBio Inc.取締役(現任)

2023年6月

MyBiotics Pharma Ltd.社外取締役(現任)

2023年9月

Emendo Research and Development Ltd.取締役

2024年3月

同社CEO(現任)

2024年8月

当社取締役経営企画部長兼財務部長兼管理部長

2025年11月

当社取締役管理部長(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

近 藤  章

1945年2月2日

1967年4月

株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行

1989年3月

住友銀行キャピタル・マーケッツ会社社長

1994年10月

株式会社住友銀行取締役ニューヨーク支店長

1999年4月

大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役副社長

2003年6月

ソニー株式会社執行役員専務兼グループCIO

2009年6月

富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)取締役兼代表執行役社長兼CEO

2012年4月

株式会社国際協力銀行社外取締役

2016年6月

同社代表取締役総裁

2020年6月

株式会社Glocalist取締役会長

2021年8月

当社顧問

2021年10月

IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)

2023年2月

日本投資株式会社取締役(現任)

2025年4月

Alphaterra Advisory株式会社代表取締役会長(現任)

2025年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ顧問(現任)

2026年3月

当社社外取締役(予定)

注1

取締役

和 田 直 美

1967年8月8日

1990年4月

日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入行

1996年9月

IHI INC.(現IHI Americas Inc.)入社社長秘書

2001年12月

Saito LLP 入社

2021年1月

同社ディレクター

2026年1月

Professional Outsourcing Solutions, Inc.シニアマネージャー(現任)

2026年3月

当社社外取締役(予定)

注1

取締役

赤 羽 悟 美

1962年4月17日

1986年7月

東京大学薬学部教務職員(毒性薬理学教室)

1987年1月

東京大学薬学部助手

1993年8月

米国Georgetown大学医学部薬理学講座留学

1995年10月

東京大学薬学部復職

1997年4月

東京大学大学院薬学系研究科助手

2005年4月

東邦大学医学部薬理学講座助教授

2007年4月

東邦大学医学部薬理学講座准教授

2007年11月

大阪大学臨床医工学融合研究教育センター招聘教授

2008年4月

東京大学大学院薬学系研究科非常勤講師

2013年4月

東邦大学医学部生理学講座統合生理学分野教授(現任)

2017年1月

薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品第一部会委員

2017年4月

東邦大学薬学部非常勤講師(現任)

2018年4月

東邦大学大学院医学研究科先端医科学研究センター長(現任)

2020年10月

日本学術会議連携会員(現任)

2022年4月

日本薬理学会理事長

2026年3月

当社社外取締役(予定)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

森  郁 夫

1955年11月21日

1979年4月

大蔵省入省 主計局配属

1985年7月

Salomon Brothers Inc(ニューヨーク)

Associate

1988年9月

シェアソン・リーマン・ハットン証券会社 ヴァイス・プレジデント

1989年9月

Shearson Lehman Hutton Inc.(ニューヨーク)Vice President

1991年9月

Barclays de Zoete Wedd(ロンドン)

Assistant Director

1993年1月

バークレイズ証券会社 ディレクター

1997年6月

CAL FP銀行 駐日上席代表

1998年7月

株式会社レコフ 部長

2001年2月

BNPパリバ証券会社 ディレクター

2006年10月

株式会社KPMG FAS ディレクター

2012年9月

同社 マネージングディレクター

2018年7月

リンカーン・インターナショナル株式会社 マネージング・ディレクター

2023年1月

森アソシエイツ代表(現任)

2025年3月

当社常勤社外監査役(現任)

注2

監査役

林  清 隆

1956年12月28日

1979年4月

野村證券株式会社入社

1997年12月

同社富山支店長

2000年6月

同社法人開発部長

2002年4月

同社企業金融部長

2009年4月

野村インベスターリレーションズ株式会社出向取締役

2012年4月

同社常務取締役

2015年4月

株式会社プロネクサス出向営業開発部長

2016年12月

同社転籍

2018年4月

同社執行役員

2020年4月

同社常務執行役員ソリューション事業部長

2021年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業部長

2023年7月

SBIホールディングス株式会社入社

SBIアラプロモ株式会社出向取締役

2024年6月

SBIリーシングサービス株式会社 監査役(非常勤)(現任)

2025年3月

当社社外監査役(現任)

注2

監査役

山 梨 秀 行

1960年4月18日

1984年4月

味の素株式会社入社

1997年4月

味の素冷凍食品株式会社総務部経理財務グループ長

2002年7月

タイ味の素株式会社財務担当取締役

2008年7月

味の素株式会社経営企画部専任部長

2011年12月

味の素製薬株式会社(現EAファーマ株式会社)財務部長

2013年7月

同社経営企画部長

2016年7月

株式会社J-オイルミルズ 経営企画部長

2017年9月

味の素株式会社監査役室専任部長

2021年7月

同社監査部企画グループ 監査委員会スタッフ(現任)

2025年3月

当社社外監査役(現任)

注2

 

104,000

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結のときから2026年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

2  監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときから2028年12月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

3  取締役近藤章、和田直美及び赤羽悟美の3氏は、社外取締役であります。

4  監査役森郁夫、林清隆及び山梨秀行の3氏は、社外監査役であります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

細 川   健

1962年12月10日生

1985年4月

大和證券株式会社 入社

1995年7月

財団法人日本証券経済研究所主任調査役

2004年4月

株式会社大和証券グループ本社法務部長

2005年10月

大和証券SMBC株式会社企業提携部長

2008年10月

大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役最高リスク管理責任者(CRO)

2010年10月

大和PIパートナーズ株式会社取締役

2018年4月

大和プロパティ株式会社(現大和証券ファシリティーズ株式会社)常勤監査役

2019年6月

行政書士オフィス細川代表行政書士 (現任)

2020年6月

アストマックス株式会社社外監査役

2021年8月

スカイファーム株式会社社外監査役 (現任)

成 松 明 博

1947年8月12日生

1973年4月

三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2001年10月

ミツビシファーマアメリカ(現タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長

2003年7月

三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長

2004年6月

同社常務執行役員創薬本部副本部長

2004年7月

同社常務執行役員創薬本部本部長

2006年7月

同社常勤監査役

2007年10月

田辺三菱製薬株式会社常任監査役

2013年3月

当社常勤社外監査役

2017年3月

当社社外監査役

2022年3月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

社外取締役である栄木憲和氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である原誠氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である満倉靖恵氏は、理工学と医学の幅広い専門性と学際的研究実績に加え、産業界での経験を通じた実務的視点を備えていることから、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である森郁夫氏は、長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、当社の監査役に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である林清隆氏は、長きにわたり金融機関に在籍し財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また企業経営者として豊富な経験、知見を有していることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外監査役である山梨秀行氏は、長きにわたり財務、経理などの業務に従事し、また、経営企画業務、監査業務をするなど、豊富な業務経験を通じて培われた専門知識と幅広い知見を有していることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

なお、当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名となります。

社外取締役である近藤章氏は、長きにわたり金融機関及びグローバル企業に在籍し豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である和田直美氏は、米国公認会計士としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

社外取締役である赤羽悟美氏は、薬理学と生理学の幅広い専門性と豊富な研究実績に加え、教育・研究組織での運営に長年従事してきており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。

当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準、又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。

 

(参考にしている基準等の内容)

有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a. 監査役監査の組織及び人員

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名により構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役は、金融機関における豊富な経験・知見、また企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、あるいは財務、経理などの業務、また、経営企画業務、監査業務などの豊富な経験・知見を有しております。監査役は、かかる経験・知見をもとに、コーポレート・ガバナンスを支えるとの観点に立って、経営全般の監視を行っております。

b. 監査役及び監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会開催に先立ち原則月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催され、当事業年度においては合計18回開催され、監査役全員が全ての監査役会に出席いたしました。1回当たりの平均所要時間は約60分でありました。監査役会においては、監査方針・監査計画、会計監査人の評価と選任、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役の選定、定時株主総会付議議案内容の監査などの監査役会の決議事項を審議したほか、取締役会議題の検討及び監査役月次活動状況報告を行いました。またそれに加え、随時メール等により監査役間における情報共有・意見交換を行っております。

監査役の活動として、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。なお、取締役会への監査役の出席率は100%でありました。その他、監査役全員と代表取締役社長及び各取締役との面談、研究開発会議、研究開発レビューミーティングなどの重要会議への出席、各部署の長からの状況聴取、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認、内部監査担当との連携などを行っております。

これらを通じて監査役は取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査いたしました。

監査役会は、当事業年度においては主として、「当社の重要課題への取り組み状況」及び「内部統制システムの構築及び運用の適正な実施」の2点に重点を置き監査を実施いたしました。

監査役会の監査結果は、取締役会にて説明し、また株主総会にて報告いたします。

 

② 内部監査の状況

当社は内部監査の担当部門は設置しておりませんが、代表取締役社長直轄の内部監査担当として2名を配置しており、内部監査担当は年度監査計画に基づいて、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会に報告するようになっております。また、監査役及び監査役会と監査結果を共有して連携し、随時意見交換・情報交換を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b. 継続監査期間

2000年12月期以降26年間

c. 業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数

指定有限責任社員  業務執行社員:野田 智也 2年

指定有限責任社員  業務執行社員:高島  稔 1年

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  5名  その他  11名

e. 監査法人の選定方針と理由

当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、さらに当社グループの事業への理解度が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。

当社監査役会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

63,000

63,000

連結子会社

63,000

63,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(デロイトグループのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

5,805

連結子会社

23,169

25,565

17,682

25,683

23,169

31,370

17,682

25,683

 

前連結会計年度における当社及び連結子会社の非監査業務の内容は、税務関連業務であります。

当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、税務関連業務であります。

 

c.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

 会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人の監査計画の内容、過去の会計監査執行状況等を検討し、会社法第399条第1項に定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 会計監査人の監査計画の内容、過去の会計監査の職務執行状況及び報酬実績並びに報酬見積りの算出根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

当社は取締役会において、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る方針を決定しております。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮し、決定しております。取締役、監査役、それぞれの世間水準及び役職によるバランス等を考慮して、監査役については監査役の協議を、それ以外については取締役会の審議を経てこれを決定しております。

a.基本報酬に関する方針

当社の取締役報酬は、固定報酬であり、1999年12月17日開催の設立総会での決議により年額200百万円以内(決議当時の員数3名)としています。報酬の決定に当たっては、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が経営内容、各役割に応じた貢献度合、給与とのバランス等を考慮し、毎期の定時株主総会後に開催される取締役会において決定されております。

取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬及び内容について決定方針と整合していることを確認しております。

当社の監査役報酬は、固定報酬であり、監査役の協議により、常勤、非常勤の別、業務分担内容等を考慮し決定しています。固定報酬は、1999年12月17日開催の設立総会での決議により年額60百万円以内(決議当時の員数1名)としています。

b.業績連動報酬等に関する方針

当社は業績連動報酬等を採用しておりません。

c.非金銭報酬等に関する方針

当社の取締役の中長期的な業績及び企業価値の向上への貢献意欲や士気を高める目的として、退任時の報酬に株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を割当てております。

2018年3月29日開催の第19期定時株主総会で、取締役に対し退任時報酬として、割当てる株式報酬型ストック・オプションに係る報酬等の枠を、固定報酬の限度額とは別枠で、年額100百万円を上限(決議当時の員数5名)としております。割当てる新株予約権の行使価額は1円、行使条件は退任時としております。

ストック・オプションは、2018年4月23日開催の取締役会において取締役5名(社外取締役を含む)に対し、また2019年4月22日開催の取締役会において取締役4名(社外取締役を含む)に対し新株予約権の発行決議をいたしました。

② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

③ 当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度における取締役の報酬等の決定に関する活動といたしまして、2025年3月28日開催の株主総会後の取締役会において、取締役個別の報酬額の決定については上記方針に基づき代表取締役社長である山田英に一任する旨を決議しております。この権限を委任した理由は、当社の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。

④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数(人)

基本報酬

業績連動報酬

ストック・
オプション

取締役 
(社外取締役を除く)

73,365

73,365

2

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員 

67,800

67,800

10

 

 

⑤ 連結報酬等の総額が1億円以上であるものの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社の保有する投資株式は全て、当社の企業価値の向上を目的とし、資本提携により今後の開発パイプラインの拡充を観点に長期的な政策で保有している政策保有株式であり、配当収益や売買目的の純投資目的である投資株式は保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有の合理性につきましては、新規に株式取得に際して上記①に記載した基準を踏まえて、企業価値向上の観点から判断し、社内規程に則り取締役会決議または代表取締役の決裁を受けております。また、個別銘柄の保有の適否につきましては、取得先の株主総会や取締役会へ当社代表取締役等が出席することにより、入手した研究開発活動の進捗や財務諸表等の経営情報を取得し、銘柄ごとに取締役会にて保有の合理性や共同研究開発先としての戦略的保有意義等を判断しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

4

368,229

非上場株式以外の株式

1

16,400

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

     該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式の減少に係る売却価額の合計(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

0

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

Fresh Tracks
Therapeutics, Inc.

6,535

HGF遺伝子治療用製品に関する共同開発及び関係強化のため。

0

株式会社ファンペップ

200,000

200,000

DNAワクチンの共同開発及び関係強化のため。

16,400

27,000

 

(注)1 定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有合理性の検証方法は、前記②aに記載のとおりであります。

2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。