1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社出資金
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、インターネットメディア事業を展開しており、主要サービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。なお、取引価格は顧客との契約又は取引条件により決定しており、契約又は取引条件において定められた時期に受領しております。対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
(1) ごっこランド(デジタルコンテンツ提供サービス)
当社の履行義務は、各企業に対する「ごっこランド」におけるデジタルコンテンツの開発業務及びサービス運営業務となります。当該サービスに係る開発業務とサービス運営業務は、相互関連性が高く、それぞれが著しく影響を受けると共に、単独で顧客が便益を享受することはできないため、一連の別個の財又はサービスに該当せず、単一の履行義務に該当すると判断し、顧客とのサービス契約期間にわたり契約に基づく報酬総額を按分し収益を認識しております。
(2) ごっこランドEXPO(リアルイベント運営サービス)
当社の履行義務は、大規模なモールや商業施設におけるイベントの企画、運営業務となります。イベントが終了した時点で、当該財又はサービスに対する支配が顧客に移転し、当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(3) サービスデザイン(受託開発業務)
当社の履行義務は、業務受託契約や請負契約に基づく各企業に対する事業開発支援及びアプリケーション等の受託開発等の実施となります。当該サービスについては、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発工数が、予想される総開発工数に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度52%、当事業年度 53%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度48%、当事業年度47%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※3 減損損失の内容は、連結財務諸表の「注記事項(連結損益計算書関係)」に同一の内容を記載していますので、注記を省略しています。
※4 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2025年5月1日に資本金を減資したことにより、当事業年度においては、法人事業税において外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から34.59%となりました。そして、2026年1月1日以後開始する事業年度においては、外形標準課税が適用となることから、法定実効税率は、34.59%から30.62%となります。加えて、「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が課されることとなりました。 これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、法定実効税率は30.62%から31.52%に変更されます。
なお、これらの税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額は1,775千円増加し法人税等調整額が同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。