1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(1) 商品及び製品、仕掛品
総平均法
(2) 原材料及び貯蔵品
移動平均法
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~50年
機械及び装置 10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員及び執行役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、主に飴・グミ・素材菓子の製造、仕入及び販売を行っております。顧客との販売契約において、製品及び商品を引渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点は、通常製品及び商品の引渡時であります。ただし、直営店舗での販売を除く国内取引については、製品及び商品の出荷時から支配が顧客に移転する時までの期間が数日間程度であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、着荷予定日に収益を認識しております。また、輸出取引においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約における対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で算定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約取引
ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
為替リスク管理規程に基づき外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
未払リベートの見積り計上
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、卸売業者や小売業者といった流通業者との契約に基づき、リベートを計算し、これを流通業者へ支払います。当社は、事業年度末日において、支払義務は確定しているもののその金額が未確定であるリベートにつき、見積計上を行っておりますが、リベートには複数の契約条件が存在するため、事業年度末において未払リベートの精緻な見積りを行うことは困難です。未払リベートの見積りは、製品種類別に過年度の趨勢を反映した計算式を基礎とする方法及び当事業年度に固有の契約条件等を加味する方法によっております。実際の発生金額と見積り金額とが著しく乖離した場合、当事業年度及び翌事業年度の損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(取締役等に対する株式報酬制度)
当社は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、役位等一定の基準に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付する制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時)です。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度278,494千円、1,039,500株、当事業年度278,494千円、1,039,500株であります。
なお、2025年5月23日の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数を算定しております。
※1 関係会社に対する主な資産及び負債
※2 コミットメントライン契約
当社は、「中期経営計画2030」を推進するうえでの機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引金融機関
1行(前事業年度は5行)とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 関係会社との主な取引
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額43,404千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更して計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、19,803千円増加し、法人税等調整額が20,914千円、その他有価証券評価差額金が1,110千円それぞれ減少しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、菓子食品事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(注)「その他」は、食品以外の雑貨類であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。