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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,723,000,000 |
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A種種類株式 |
555,000,000 |
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B種種類株式 |
555,000,000 |
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合計 |
3,833,000,000 |
(注)1.当社の定款第6条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は2,723,000,000株、A種種類株式の発行可能株式総数は555,000,000株及びB種種類株式の発行可能株式総数は555,000,000株であります。
2.2025年11月20日付にて、発行可能株式総数が3,833,000,000株に変更されることを2025年12月22日開催臨時株主総会にて決議しております。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2026年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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合計 |
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- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2026年2月13日付で、新株式発行により、発行済株式総数が24,529,000株増加しております。
3.B種種類株式の内容は以下の通りです。
(1)剰余金の配当
①本種類配当金
当社は、3月31日、6月30日、9月30日又は12月31日を基準日(以下「本種類配当基準日」といいます。)として剰余金の配当を行うときは、当該本種類配当基準日に係る最終の株主名簿に記載又は記録された本種類株式を有する株主(以下「本種類株主」といいます。)又は本種類株式の登録株式質権者(以下、本種類株主とあわせて、「本種類株主等」といいます。)に対し、下記(9)①に定める支払順序に従い、本種類株式1株につき、当該本種類配当基準日に係る四半期配当期間(以下に定義します。)に関して下記②に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により本種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「本種類配当金」といいます。)を行います。
「四半期配当期間」とは、当該剰余金の配当の基準日に応じて、以下に定める期間をいいます。
(i) 毎年3月31日を基準日とする配当:
同年1月1日から同年3月31日まで
(ii) 毎年6月30日を基準日とする配当:
同年4月1日から同年6月30日まで
(iii) 毎年9月30日を基準日とする配当:
同年7月1日から同年9月30日まで
(iv) 毎年12月31日を基準日とする配当:
同年10月1日から同年12月31日まで
②本種類配当金の金額
本種類配当金の額は、1,000円に年率4.9%を乗じて算出した額とし、各本種類配当基準日につき本種類株式1株当たり12.25円とします。ただし、2025年12月31日に終了する四半期配当期間における本種類配当金は本種類株式1株当たり0.40円とします。なお、かかる配当を行う本種類配当金相当額に、各本種類株主等が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り上げます。
③累積条項
3月31日、6月30日、9月30日又は12月31日を剰余金の配当の基準日として本種類株主等に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該配当の基準日に係る四半期配当期間に関する本種類配当金の額に達しないときは、その不足額は、単利計算により当該四半期配当期間(以下、本③において「不足四半期配当期間」といいます。)の翌四半期配当期間以降に累積します(以下、累積した不足額を「本種類株式累積未払配当金」といいます。)。この場合の単利計算は、不足四半期配当期間毎に、当該不足四半期配当期間の翌四半期配当期間の初日(同日を含みます。)から本種類株式累積未払配当金相当額が本種類株主等に対して支払われる日(同日を含みます。また、下記ロ①に定める残余財産の分配を行う場合、分配日をいいます。)までの間について、当該不足四半期配当期間に係る不足額に対して、年率4.9%の利率で算出した金額を加算して行います。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を切り捨てます。本種類株式累積未払配当金については、上記①に定める剰余金の配当に先立ち、本種類株式1株につき本種類株式累積未払配当金の額に達するまで、本種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行います。なお、かかる配当を行う本種類株式累積未払配当金相当額に、各本種類株主等が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り上げます。
④非参加条項
本種類株主等に対しては、本種類配当金及び本種類株式累積未払配当金相当額を超えて剰余金の配当は行いません。
(2)残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、本種類株主等に対し、下記(9)②に定める支払順位に従い、本種類株式1株につき、1,000円(以下「本種類株式残余財産分配基礎額」といいます。)に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」といいます。)における本種類株式累積未払配当金の額及び本種類株式経過配当金相当額を加えた額(以下「本種類株式残余財産分配額」といいます。)の金銭を支払います。
「本種類株式経過配当金相当額」とは、分配日の属する四半期配当期間(上記(1)①において定義された意味を有します。以下本項において同じ。)の初日(同日を含みます。)から分配日(同日を含みます。)までの期間の日数に当該四半期配当期間に係る本種類株式配当金の額を乗じた金額を、当該四半期配当期間に係る日数で除して得られる額をいいます(円位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を切り捨てます)。なお、本種類株式残余財産分配額に、各本種類株主等が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り上げます。
②非参加条項
本種類株主等に対しては、上記①の他、残余財産の分配は行いません。
(3)議決権
本種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。
(4)種類株主総会の決議
①種類株主総会の決議は、法令又は当社の定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行います。
②会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
③当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、本種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
④当社は、種類株主総会を場所の定めのない種類株主総会とすることができます。
⑤毎年12月31日から3か月以内に開催される種類株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とします。
⑥当社が以下に掲げる行為をする場合において、本種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会決議又は取締役会決議に加え、本種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じません。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる本種類株主が存しない場合は、この限りではありません。
(a) 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除きます。)
(b) 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
(5)普通株式を対価とする取得請求権
①普通株式対価取得請求
本種類株主は、本種類株式の発行日以降の日本における営業日において、当社に対して、自己の保有する本種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といいます。)ができます。この場合、当社は、法令の許容する範囲内において、当該普通株式対価取得請求に係る本種類株式を取得するのと引換えに、当該本種類株主に対し、下記②に定める数の当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)を交付します。
②本種類株式の取得と引換えに交付する当社普通株式の数
本種類株式の取得と引換えに交付する当社普通株式の数は、(i)普通株式対価取得請求の対象となる本種類株式に係る本種類株式残余財産分配基礎額に、普通株式対価取得請求が行われた日(以下「転換請求日」という。)の直前の四半期配当期間の末日における本種類株式累積未払配当金のうち当該転換請求日において未払いの金額を加えた金額を、(ii)転換価額で除して得られる数とします。なお、普通株式対価取得請求に係る本種類株式の取得と引換えに交付する当社普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱います。
「転換価額」は、1,000円とします。ただし、下記③に定める調整が行われることがあります。
③転換価額の調整
(a) 本種類株式の発行日の翌日(同日を含みます。)以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整します。
i 当社が、(a)株式分割を行う場合、(b)発行済当社普通株式をより少数の当社普通株式とする併合を行う場合、又は(c)当社普通株式を当社の他の有価証券に種類変更する場合には、本種類株式の保有者が、上記各事由が効力を発生する直前(又は、当社が、株式分割、併合若しくは種類変更により発行された当社普通株式若しくはその他の有価証券を受領する権利を有する本種類株式の保有者を確定するために事前の基準日を設定した場合は、当該基準日の直前)に普通株式対価取得請求を行っていたら、上記各事由の発生後に受領する権利が与えられたであろう数の当社普通株式及び/又は当社の他の有価証券を受領することができるように、転換価額を適宜調整するものとします。ただし、かかる調整は、当該各事由が効力を生じる日(若しくは上記基準日)又はその後に効力を生じるその他の転換価額の調整を妨げるものではありません。かかる転換価額の調整は、当該事由の効力発生と同時に、又は当該事由のために事前の基準日が設定された場合は当該基準日の直後に、効力を生じるものとします。ただし、当該取引が、適用ある法令に基づいて、当該事由を適法に行うために事前に株主総会又は取締役会の承認を要する場合であり、かつ当社普通株式又は当社の他の有価証券を受領することができる株主を確定するための基準日の後に承認される場合、当該調整は、当該承認により直ちに、当該基準日の直後に遡及して効力を生じるものとします。
当社が株式分割を行い、その基準日が下記の日である場合、当該株式分割に関する転換価額の調整は行われず、これに代えて、場合に応じ本③の他の適用ある規定に基づいて当該規定に定める算式の「n」に当該株式分割に従って発行される追加の当社普通株式の総数を加算して調整が行われるものとします。
(i) 本③の他の規定に基づく転換価額の調整を必要とする権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の割当、付与、発行又は募集のための基準日
(ii) 本③の他の規定に基づく転換価額の調整を必要とする当社普通株式に転換又は交換できる有価証券の発行に関する支払が可能な期間の(発行場所における)末日
(iii) 本③の他の規定に基づく転換価額の調整を必要とする当社普通株式の発行又は譲渡に関する支払が可能な期間の(発行場所における)末日
(iv) 本③の他の規定に基づく転換価額の調整を必要とする権利又は引受権の付与日、発行日、譲渡日又は募集日
ⅱ 当社が、当社普通株式の保有者に対し、当社普通株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を割当て、付与し、発行し又は募集する場合において、
(i) 当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、下記の基準日以前の日に決定され、かつ当該基準日現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るとき、又は、
(ii) 当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、下記の基準日後に決定され、かつ当社が当該対価を決定する日本における日現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るとき、
(上記(ⅰ)の場合)かかる権利若しくは引受権を受領することができる当社普通株式の保有者を確定するための基準日現在又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日本における日現在において有効な転換価額は、次の算式に従って調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v |
|
N+n |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
(上記(ⅰ)の場合)当該基準日又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日本における日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数。ただし、下記「n」の定義に含まれる当社普通株式(その時点において発行済みであるものに限ります。)の数を除きます。 |
|
n |
= |
当初の引受価額、買取価額又は取得価額による当該権利又は引受権全部の行使により割当、発行又は取得される当社普通株式の数 |
|
v |
= |
当社が受領する対価の総額をもって上記(ⅰ)又は(場合により)上記(ⅱ)に規定される当該当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、上記(ⅰ)の場合、当該権利又は引受権を取得する権利を有する株主を確定するための基準日の直後に効力を生じるものとし、上記(ⅱ)の場合、当社が当該対価を決定する日の直後に当該対価の確定のための基準日の直後に遡及して効力を生じるものとします。
当社普通株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の当社普通株式の保有者に対する割当、付与、発行又は募集に関し、当該権利を有する者により引受け、買取り又は取得されなかった当該権利及び/又は引受権が他の者に対して募集され及び/又は他の者に引受け、買取り、若しくはその他の方法で取得される場合(特定の者に対する割当による取得若しくは公募としての取得又は引受の一環としての取得その他取得方法の如何を問いません。)、当該募集及び/又は引受、買取若しくは取得を理由とした転換価額のさらなる調整は要しないものとします。
ⅲ 当社が、当社普通株式の保有者に対し、当社普通株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を付与し、発行し又は募集する場合において、
(i) 当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、下記の基準日以前の日に決定され、かつ当該基準日現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るとき、又は、
(ii) 当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、下記の基準日後に決定され、かつ当社が当該対価を決定する日本における日現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るとき、
(上記(ⅰ)の場合)かかる権利若しくは引受権を受領することができる株主を確定するための基準日現在又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日本における日現在において有効な転換価額は、次の算式に従って調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v |
|
N+n |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
(上記(ⅰ)の場合)当該基準日又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日本における日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数 |
|
n |
= |
当初の引受価額、買取価額又は取得価額によるすべての当該権利又は引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換権付又は交換権付有価証券全部の転換又は交換により取得される当社普通株式の数 |
|
v |
= |
当社が受領する対価の総額をもって上記(ⅰ)又は(場合により)上記(ⅱ)に規定される当該当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、上記(ⅰ)の場合、当該権利又は引受権を取得する権利を有する株主を確定するための基準日の直後に効力を生じるものとし、上記(ⅱ)の場合、当社が当該対価を決定する日の直後に当該対価の確定のための基準日の直後に遡及して効力を生じるものとします。
当社普通株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の当社普通株式の保有者に対する付与、発行又は募集に関し、当該権利を有する者により引受け、買取り又は取得されなかった当社普通株式に転換又は交換できる当該有価証券(新株予約権付社債を含みます。)が他の者に対して募集され及び/又は他の者に引受け、買取り、若しくはその他の方法で取得される場合(特定の者に対する割当による取得若しくは公募としての取得又は引受の一環としての取得その他取得方法の如何を問いません。)、当該募集及び/又は引受、買取若しくは取得を理由とした転換価額のさらなる調整は要しないものとします。
ⅳ 当社が、当社普通株式の保有者に対し、(ⅰ)当社の債務証書(社債等)、(ⅱ)当社の株式(当社普通株式を除きます。)、(ⅲ)当社の金銭若しくは資産、又は(ⅳ)当社の株式(当社普通株式を除きます。)若しくは有価証券を引受け、買取り若しくはその他の方法で取得する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)を配当する場合、当社普通株式に係る配当(会社法における「剰余金の配当」として、会社法が定める限度額に従います。)を含め、かかる配当を受領することができる株主を確定するための基準日現在において有効な転換価額は、次の算式に従って調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
CMP-fmv |
|
CMP |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
CMP |
= |
かかる配当(当社普通株式に係る配当を含みます。)を受領することができる株主を確定するための基準日現在の当社普通株式1株当たり株価 |
|
fmv |
= |
(ⅰ)金銭配当以外の場合、配当される債務証書、株式、資産、権利若しくは引受権の当社普通株式1株当たりの公正市場価値((y)当社により決定され、又は(z)適用ある法令により当該決定が管轄権を有する裁判所に対する申立てによりなされる場合には、かかる裁判所若しくはかかる裁判所が選任する鑑定人により決定される)又は(ⅱ)金銭配当の場合、当該金銭配当の当社普通株式1株当たりの金額 |
かかる調整は、かかる配当を受領することができる株主を確定するための基準日の直後に効力を生じるものとします。ただし、(a)適用ある法令に基づいて、かかる配当を適法に行うため事前に株主総会又は取締役会の承認を要する場合であり、かつかかる配当を受領することができる株主を確定するための基準日の後に承認された場合、当該調整は、承認により直ちに、当該基準日の直後に遡及して効力を生じるものとし、また(b)配当される債務証書、株式又は資産、権利又は引受権の公正市場価値がかかる配当を受領することができる株主を確定するための基準日以降まで決定できない場合、当該調整は、かかる公正市場価値の決定により直ちに、当該基準日の直後に遡及して効力を生じるものとします。
ⅴ 当社が当社普通株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を発行する場合において、当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、当社が当該対価を決定する日本における日(当該転換権付又は交換権付有価証券の発行について株主総会の承認を必要とする場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るときには、当該転換権付又は交換権付有価証券の発行に関する払込期間の末日現在において有効な転換価額は、次の算式により調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v |
|
N+n |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
当該転換権付又は交換権付有価証券に関する払込期間の末日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数 |
|
n |
= |
当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率によるすべての当該転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により取得される当社普通株式の数 |
|
v |
= |
当社が受領する対価の総額をもって当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、当該転換権付又は交換権付有価証券に関する払込期間の(発行場所における)末日に対応する日本における暦日の直後に効力を生じるものとします。
ⅵ 当社が、((ⅰ)当社が割当、付与、発行又は募集する転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により発行若しくは譲渡される当社普通株式、(ⅱ)当社が割当、付与、発行又は募集する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)の行使により発行若しくは譲渡される当社普通株式、(ⅲ)定款により許容される範囲において、当社普通株式の保有者に対して、当該当社普通株式と合算して当社普通株式1単元を構成させるために発行若しくは譲渡される当社普通株式、(ⅳ)吸収分割によって当社に吸収合併される法人の株主、株式交換によって当社の完全子会社となる法人の株主若しくは株式交付によって当社の子会社となる法人の株主に対してその吸収合併、株式交換若しくは株式交付の直前の当該法人における持株比率に応じて発行若しくは譲渡される当社普通株式、又は(ⅴ)吸収分割によって当社に対して事業を譲渡する法人若しくは法人の株主に対して発行若しくは譲渡される当社普通株式のいずれにも該当しない)当社普通株式を発行又は譲渡する場合で、当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、当社が当該対価を決定する日本における日(当該当社普通株式の発行又は譲渡について株主総会の承認を要する場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るときには、当該当社普通株式の発行又は譲渡に関する払込期間の末日に有効な転換価額は、次の算式に従って調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v |
|
N+n |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
当該当社普通株式の発行又は譲渡に関する支払が可能な期間の末日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数。ただし、下記「n」の定義に含まれる当社普通株式(その時点において発行済みであるものに限ります。)の数を除きます。 |
|
n |
= |
上記のとおり発行又は譲渡される当社普通株式の数 |
|
v |
= |
当社が受領する対価の総額をもって当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、当該当社普通株式の発行又は譲渡に関する払込期間の(発行地又は譲渡地における)末日に当たる日本における暦日の直後に効力を生じるものとします。
ⅶ 当社が株主以外による当社普通株式又は当社普通株式に転換若しくは交換できる有価証券の引受け、買取り、又はその他の方法による取得を可能にする権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を付与、発行又は募集する場合、当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価が、当社が当該対価を決定する日本における日(当該権利又は引受権の付与、発行又は募集について株主総会の承認を要する場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価を下回るときには、当該権利又は引受権の付与日、発行日又は募集日現在に有効な転換価額は、次の算式に従って調整されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v |
|
N+n |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
当該権利又は引受権の付与日、発行日又は募集日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数 |
|
n |
= |
当初引受価額、当初買取価額若しくは当初取得価額によるすべての当該権利若しくは引受権の行使により又はすべての当該権利若しくは引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率若しくは当初交換価額若しくは当初交換比率によるすべての当該転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により取得される当社普通株式の数 |
|
v |
= |
当社が受領する対価の総額をもって当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、当該権利又は引受権が付与、発行又は募集される場所における暦日に対応する日本における暦日の直後に効力を生ずるものとします。
ⅷ 当社が転換価額の調整を本要項該当項に従い要することとなる本③記載の種類の有価証券を付与、発行、譲渡又は募集し、かつ、当該有価証券の付与日、発行日、譲渡日若しくは募集日、又は(適用ある場合)かかる発行若しくは譲渡に関する払込期間の末日(いずれの場合も以下「関連日」といいます。)が、本③に記載される他の種類(同じ種類の異なるトランシェ又は発行を含みます。)の、同項に従った転換価額の調整を必要とする有価証券(当該有価証券すべてを以下「関連証券」といいます。)の関連日でもある場合、転換価額の調整は、同項に基づき別個には行われず、次の算式に従って一度に計算されます。
|
NCP |
= |
OCP |
× |
N+v1+v2+v3 |
|
N+n1+n2+n3 |
|
NCP |
= |
調整後の転換価額 |
|
OCP |
= |
調整前の転換価額 |
|
N |
= |
関連日の日本における営業終了時現在の発行済当社普通株式数。ただし、下記「n2」の定義に含まれる当社普通株式(その時点において発行済みであるものに限ります。)の数を除きます。 |
|
n1 |
= |
当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による(関連証券に含まれる)転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により取得される当社普通株式の数 |
|
n2 |
= |
発行又は譲渡される(関連証券に含まれる)当社普通株式の数 |
|
n3 |
= |
当初引受価額、当初買取価額若しくは当初取得価額による(関連証券に含まれる)権利若しくは引受権の行使により取得される当社普通株式の数又は当該権利若しくは引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率若しくは当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により取得される当社普通株式の数 |
|
v1 |
= |
当該転換権付又は交換権付有価証券に関して当社が受領する対価の総額をもって、当社が当該対価を決定する日本における日(当該転換権付又は交換権付有価証券の発行について株主総会の承認を必要とする場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
|
v2 |
= |
当該当社普通株式の発行又は譲渡に関して当社が受領する対価の総額をもって、当社が当該対価を決定する日本における日(当該当社普通株式の発行又は譲渡について株主総会の承認を要する場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
|
v3 |
= |
当該権利又は引受権の行使及び(該当する場合)当該転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により受領する当社普通株式全部の発行又は譲渡により当社が受領する対価の総額をもって、当社が当該対価を決定する日本における日(当該権利又は引受権の付与、発行、譲渡又は募集について株主総会の承認を要する場合は、取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日本における日)現在の当社普通株式1株当たり株価で買い取ることができる当社普通株式の数 |
かかる調整は、関連日である当該付与、発行、譲渡又は募集が行われる場所における暦日に対応する日本における暦日の直後に効力を生じるものとします。
「当社普通株式の終値」とは、ある当社普通株式取引日について株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)において当社普通株式につきかかる当社普通株式取引日において最後に報告された(普通取引による)売値をいいます。
「当社普通株式取引日」とは、東証が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含みません。
「当社普通株式1株当たりの対価」とは、以下のものをいいます。
(ⅰ) 金銭を対価とする当社普通株式の発行又は譲渡の場合、対価は当該金銭の額とします。ただし、いかなる場合でも、発行若しくは譲渡の引受けのため又はその他これらに関連して当社により又は当社のために支払われ又は発生した手数料又は費用については、控除しないものとします。
(ⅱ) 全部又は一部が金銭以外を対価とする当社普通株式の発行又は譲渡の場合、金銭以外の対価は、その会計処理にかかわらず、当社が決定する公正な市場価値、又は適用ある日本法に従い当該決定が管轄裁判所への申立てによりなされる場合は、当該裁判所又は当該裁判所が任命した鑑定人が決定する公正な市場価値とみなします。
(ⅲ) (a)当社が当社普通株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を発行する場合、当社が受領する対価総額は、当該有価証券の対価に、当該有価証券が当初転換価額又は当初交換価額により転換又は交換された場合(及びそれを前提とした場合)に当社が受領する追加の対価(もしあれば)を加えた金額とみなし、(b)当社普通株式に転換又は交換できる有価証券を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の割当、付与、発行、譲渡又は募集を行う場合、当社が受領する対価総額は、当該権利又は引受権について当社が受領する対価(もしあれば)に、これらが当初の引受価額、買取価額又は取得価額により行使された場合(及びそれを前提とした場合)に、また(該当する場合)その後に当該有価証券を当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率により転換又は交換した時に当社が受領する追加の対価を加えた金額とみなします。当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価は、当該対価総額を、当初の引受価額、買取価額又は取得価額による当該権利又は引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換又は交換により取得される当社普通株式の数(該当する場合)で除した金額とする(いずれの場合も対価は上記(i)及び(ii)と同じ方法により決定されます。)。
(ⅳ) 当社普通株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の当社普通株式の保有者に対する割当、付与、発行、譲渡又は募集を行う場合、当社が受領する対価総額は、当該権利又は引受権について当社が受領する対価(もしあれば)に、これらが当初の引受価額、買取価額又は取得価額により行使された場合(及びそれを前提とした場合)に当社が受領する追加の対価(いずれの場合も対価は上記(i)及び(ii)と同じ方法により決定されます。)を加えた金額とみなし、当社が受領する当社普通株式1株当たりの対価は、当該対価総額を、当初の引受価額、買取価額又は取得価額による当該行使により取得される当社普通株式の数で除した金額とします。
(ⅴ) 上記の規定に定める対価が円以外の通貨で受領される場合、当該対価は、当該当社普通株式の発行、当該有価証券の転換若しくは交換、又は当該権利若しくは引受権の行使の目的上定められた円と当該通貨との間の固定為替レートがある場合には、当該固定為替レートで円に換算されるものとし、それ以外の場合には、当該対価の計算が必要とされる日に日本の主要銀行が当該通貨の円建て電信送金によるスポット単位の売買の為替レート(直接レートが提示されていない場合は、米ドルを介したクロスレートの相場)の平均値で換算されるものとします。
「当社普通株式1株当たり株価」とは、当該日の45当社普通株式取引日前から開始する連続する30当社普通株式取引日における当社普通株式の毎日の終値の平均値をいいます。かかる45当社普通株式取引日の期間中、又はその後転換価額の調整が実施される日まで(同日を含みません。)の期間において、転換価額の別途の調整を生じさせるような事由(当該調整を必要とする事由及び同一の当社普通株式1株当たり株価について調整を要する事由を除きます。)が発生した場合、上記で決定された当社普通株式1株当たり株価は、当該事由の影響を補正するために当社が適切かつ公正と判断する方法及び範囲において調整されるものとします。
本③において「基準日」とは、当社普通株式の保有者に対する配当その他の分配を受ける権利又は当社普通株式の保有者の権利を確定するために定款で定められた日又は当社がその他の方法で定める日をいいます。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、取締役会の決議により、転換価額の調整を適切に行うものとします。
(1) 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の全部若しくは一部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
(2) その他、発行済当社普通株式数(ただし、当社が保有する当社普通株式の数を除きます。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てます。
(d) 当社普通株式又は当社普通株式を引受け、買取り若しくはその他の方法で取得する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)を、当社又はその子会社若しくは関係会社の従業員、元従業員、役員、監査役若しくは取締役(執行役員職に携わっているか、若しくは携わったことのある取締役、又はかかる者の個人的な役務提供会社を含みます。)、これらの者の配偶者若しくは親族、又はこれらの者のいずれかが関係する会社に対し、又はその利益のために、又はこれらの者の受託会社に対し、従業員又は役員の持株制度又はオプション制度に基づくものとして割当て、付与し、発行し、譲渡し、又は募集する場合、転換価額の調整は行いません。
④当社普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をした本種類株主に対して、実務上可能な限り速やかに、かつ、普通株式対価取得請求の効力発生から日本における8営業日以内に当該本種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより当社普通株式を交付します。
⑤金銭償還に伴う普通株式対価取得請求
疑義を避けるための付言として、本種類株式に関して普通株式対価取得請求を行う本種類株主の権利は、当該本種類株式の取得日の2取引日前(同日を含みます。)まで有効に存続するものとします。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭対価償還
当社は、本種類株式について、当該本種類株式の株主に対する通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、当該本種類株式の全部(一部は不可)を、下記(a)及び(b)のいずれかに該当する事由が生じた場合には取得することができます(以下「金銭対価償還」といいます。)。この場合、当社は、当該本種類株式を取得するのと引換えに、本種類株主に対し、当該金銭対価償還に係る本種類株式1株につき、下記②に定める金銭償還額相当額の金銭を交付します。
(a) ソフトコール条項による金銭対価償還
本種類株式の終値が20連続取引日にわたり当該各取引日に適用のある本種類株式残余財産分配基礎額の130%以上であった場合、当社は、当該20連続取引日の末日から30日以内に本種類株主に対して30日以上60日以内の事前の通知をした上で、取締役会の決議により別途定められる日に本種類株式の全部(一部は不可)を取得することができます。ただし、かかる取得日は本種類株式の発行日の10年後の応当日以降でなければなりません。
一定の日における「本種類株式の終値」とは、東証におけるその日の本種類株式の普通取引の終値をいいます。
「取引日」とは、東証が開設されている日をいい、本種類株式の終値が発表されない日を含みません。
(b) クリーンアップ条項による金銭対価償還
本種類株式の発行日後において本種類株式の発行済株式(自己株式を除きます。)に係る本種類株式残余財産分配基礎額の合計金額が60億円を下回った場合、当社は、本種類株主に対して30日以上60日以内の事前の通知をした上で、取締役会の決議により別途定められる日に本種類株式の全部(一部は不可)を取得することができます。
②金銭償還額
金銭償還額は、本種類株式残余財産分配基礎額に、取得日における本種類株式累積未払配当金の額及び本種類株式経過配当金相当額を加えた額をいいます。なお、本②においては、本種類株式累積未払配当金の計算における「本種類株式累積未払配当金相当額が本種類株主等に対して支払われる日」及び本種類株式経過配当金相当額の計算における「分配日」を、それぞれ取得日と読み替えて、本種類株式累積未払配当金及び本種類株式経過配当金相当額を計算します。また、金銭対価償還に係る本種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
(7)金銭を対価とする取得請求権
①上場中止に伴う金銭償還請求
本種類株主は、自らが保有する本種類株式の全部(一部は不可)を取得するよう当社に請求することができます(以下、かかる請求を「金銭償還請求(上場中止)」といい、かかる請求ができる権利を「金銭償還請求権(上場中止)」といいます。)。本種類株主は、金銭償還請求(上場中止)を行う場合、請求通知期間に、当社に対して、金銭償還請求(上場中止)の行使を希望する旨の書面による通知(撤回不能)を行わなければなりません。金銭償還請求(上場中止)は、上場期限日の20取引日後の日に効力を生じるものとします。この場合、金銭償還請求(上場中止)の効力発生日において、当社は、当該本種類株式の取得と引換えに、本種類株主に対して、金銭償還請求(上場中止)が行使された本種類株式1株につき、金銭償還額に相当する金額を交付します。
「請求通知期間」とは、上場期限日(同日を含みます。)からその10取引日後の日(同日を含みます。)までの期間をいいます。
「上場期限日」とは、2026年12月29日をいいます。
上記にかかわらず、本種類株主は、(A)上場期限日を最終日とする20連続取引日における当社普通株式の日次VWAPの算術平均が上場期限日における転換価額を上回り、かつ、(B)上場期限日を最終日とするかかる20連続取引日における当社普通株式の日次流動性の算術平均が150億円以上である場合、金銭償還請求(上場中止)を行うことはできません。
一定の日における当社普通株式の「VWAP」とは、当該日の東証における当社普通株式の出来高加重平均価格をいいます。
当社普通株式の「日次流動性」とは、各取引日において、ブルームバーグの<3350 JT Equity HP>ページで報告される当該日の東証における当社普通株式の取引高に、ブルームバーグの<3350 JT Equity VAP>ページで報告される当該日の当社普通株式のVWAPを乗じて得た金額をいいます。
また、本種類株式が東証に上場された場合、本種類株主は、本種類株式の上場日以降、金銭償還請求(上場中止)を行うことはできません。
②組織再編事由、スクイーズアウト事由及び上場廃止事由による金銭償還請求
本種類株主は、(ⅰ)組織再編事由、(ⅱ)スクイーズアウト事由、又は(ⅲ)上場廃止事由のいずれかが発生した後20取引日目までの間はいつでも、当社に書面で通知することにより、自らが保有する本種類株式の全部(一部は不可)を取得するよう当社に請求することができます(以下、かかる請求を「金銭償還請求(組織再編等)」といい、かかる請求ができる権利を「金銭償還請求権(組織再編等)」といいます。)。本種類株主は、金銭償還請求(組織再編等)を行う場合、当社に対して、金銭償還請求(組織再編等)の行使を希望する旨の書面による通知(撤回不能)を行わなければなりません。この場合、当該本種類株式の保有者による本②に基づく通知がなされた日から起算して5取引日後の日に、当社は、当該本種類株式の取得と引換えに、本種類株主に対して、金銭償還請求(組織再編等)が行われた各本種類株式1株につき、金銭償還額に相当する金額を交付します。当社は、(ⅰ)組織再編事由、(ⅱ)スクイーズアウト事由、又は(ⅲ)上場廃止事由のいずれかが発生した場合、その発生から5取引日以内に通知をします。
「組織再編事由」とは、(ⅰ)合併事由、(ⅱ)資産譲渡事由、(ⅲ)会社分割事由、(ⅳ)持株会社事由、又は(ⅴ)法令にその時点で定められているその他の会社更生手続の株主総会決議の採択であり、その効果が合併事由、資産譲渡事由、会社分割事由及び/又は持株会社事由と実質的に同じであるものをいいます。
「合併事由」とは、当社と他の法人との新設合併又は当社と他の法人との吸収合併(ただし、当社が存続会社となる合併、新設合併又は吸収合併を除きます。)に関する株主総会決議の採択をいいます。
「資産譲渡事由」とは、当社の資産の全部又は実質的に全部を他の事業体に売却又は譲渡する旨の株主総会決議の採択をいいます。
「支配株主」とは、会社法に従って算出される株主総会の議決権の90%(又は定款に定められた90%を超える別の割合)以上を直接又は間接的に保有する当社普通株式の保有者をいいます。
「会社分割事由」とは、新設分割又は吸収分割についての株主総会決議の採択をいいます。
「上場廃止事由」とは、(ⅰ)当社以外の者(以下「公開買付者」といいます。)が、金融商品取引法(昭和22年法律第25号。その後の改正を含みます。)に基づき、当社普通株式のすべての保有者(又は公開買付者、公開買付者が支配する会社、及び/若しくは公開買付者と関連若しくは協力関係を有する者以外のすべての保有者)に対し、当社普通株式の全部又は一部の取得につき公開買付を行い、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に基づき、当該公開買付に賛成する旨の意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付に基づく当社普通株式の取得の結果として、東証における当該当社普通株式の上場、相場付け若しくは取引が行われなくなる可能性があること又は当該上場、相場付け若しくは取引につき不適格となるおそれがある旨を公開買付届出書又はその訂正届出書に記載し、その他の方法でこれを公表し、又はこれを認めた場合(ただし、当社又は公開買付者が、当該取得後も当該上場、相場付け又は取引を継続するために最善の努力をする意思を公に表明する場合を除きます。)であり、かつ(ⅳ)公開買付者が当該公開買付により当社普通株式を取得した場合をいいます。
「持株会社事由」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の法人の完全子会社となることについての株主総会決議(株主総会の決議が不要なときは取締役会の決議)の採択をいいます。
「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社を他の法人の完全子会社にすること(ただしこれに限定されません。)を目的として、定款を変更することにより、発行済当社普通株式を全部取得条項付種類株式に転換した上で、対価を得て発行済当社普通株式の全部を取得することを承認する株主総会決議の採択、(ⅱ)支配株主からの、当社普通株式の他の保有者(当社、及び支配株主が決定した場合には支配株主の完全子会社を除きます。)が保有する当社普通株式の全部を支配株主に売却することについての請求(株式売渡請求)を承認する取締役会決議の採択、又は(ⅲ)当社普通株式の東証における上場、相場付け若しくは取引が終了することが見込まれる、又は東証における上場、相場付け若しくは取引が不適格となることが見込まれる、当社普通株式の併合を承認する株主総会決議の採択をいいます。
(8)株式の併合又は分割等
①当社は、本種類株式について株式の併合又は分割を行いません。
②当社は、本種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行いません。
③当社は、本種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えません。
(9)優先順位
①A種種類株式、本種類株式及び当社普通株式に係る剰余金の配当の支払順位は、A種種類株式に係る剰余金の配当を第1順位、本種類株式に係る剰余金の配当を第2順位、当社普通株式に係る剰余金の配当を第3順位とします。
②A種種類株式、本種類株式及び当社普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、本種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、当社普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とします。
③当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行います。
(ⅴ)その他
当社株主であるサイモン・ゲロヴィッチ及びMMXX Ventures Limitedは、発行決議日から払込期日後60日間を経過するまでの期間(以下「ロックアップ期間」といいます。)中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式、本種類株式若しくはその他の証券、又はこれらの株式若しくは証券に転換若しくは交換できる証券の売却等を行わず、又は行わせない旨を合意しております(ただし、IPOにおける本種類株式の売渡し、単元未満株主の買取請求による当社に対する単元未満株式の売渡し、その他日本法上の要請による場合等を除きます。)。
当社は、ロックアップ期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式若しくはその他の証券、又はこれらの株式若しくは証券に転換若しくは交換できる証券の発行等を行わない旨を、本種類株式に係る買取契約において合意しております(ただし、本種類株式の発行、IPOにおける当社優先株式の発行、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の発行又はこれらの新株予約権の行使による当社普通株式の発行、株式分割に基づく当社普通株式の発行、その他日本法上の要請による場合等を除きます。)。
(10)発行方法
第三者割当の方法により発行いたします。
・第10回新株予約権
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決議年月日 |
2022年12月28日取締役会決議 2023年2月7日臨時株主総会承認 |
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付与対象者の区分及び人数(名)※ |
当社取締役 2 当社従業員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
当社取締役 336,000 当社従業員 124,000 総数 460,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
該当なし |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 46,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 18 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
10 下記(注)2.参照。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年2月8日(当日を含む。)から 2033年2月7日(当日を含む。) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 10 資本組入額 5 下記(注)7.参照。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)8.参照。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は46,000,000株(本新株予約権1個あたり100株
(以下、「割当株式数」という。))とする。
なお、本新株予約権の割当日の翌日以降に当社の完全希薄化後発行済株式総数(以下に定義する。)が変動する場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=新完全希薄化後発行済株式総数×0.2
「完全希薄化後発行済株式総数」とは、当社の発行済株式総数に当社が発行し残存している取得請求権付株式、取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)であってその取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるもの及び当社普通株式の交付を請求できる新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(本新株予約権を除く。)の目的となる当社普通株式の総数を加えたものをいう。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株式予約権の行使により当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する株式当社普通株式を処分することをいう。(以下同じ)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、10円とする。
3.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
4.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
① 2026年2月8日から2027年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年2月8日から2028年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年2月8日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
5.新株予約権の取得事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権が保有する全ての本新株予約権を、1個当たり、①当該取得の対象となる本新株予約権の数(以下「取得対象新株予約権数」という。)が第12項第2号に従い行使が未だ可能となっていない当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の数(以下「行使不能新株予約権数」という。)以下の場合には無償、②取得対象新株予約権数が行使不能新株予約権数を超過する場合には12.6円(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
(1) 当該本新株予約権者が当社またはその子会社(以下「発行会社等」という。)の取締役、監査役または従業員ではなくなったとき。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除く。
(2) 当該本新株予約権につき以下の事由があったとき。
① 法令または発行会社等の内部規定に対する重大な違反行為
② 禁錮以上の刑に処せられた場合
③ 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
6.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
8.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第11項に定める行使請求期間中に第19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
10.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
11.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。
該当事項はありません。
・第12回新株予約権
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決議年月日 |
2024年11月28日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 29,000 総数 29,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,900,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 614 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
17,806,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 3,288 9,535,200,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2024年12月17日(当日を含む。)から 2025年6月16日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の付与時(2024年12月26日)における内容を記載しております。なお、本新株予約権は、当事業年度の末日(2025年12月31日)までに全て行使されております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、3,288円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2025年1月7日以降(当日を含む)に初回の修正がされ、以後1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ11連続取引日(以下 「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、売買高加重平均価格(VWAP)が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の97%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも売買高加重平均価格(VWAP)が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内の取引日に第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)は当該事由を勘案して調整される。
(2) 「下限行使価額」は当初1,500円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株 式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点 の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用 して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第2項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)
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決議年月日 |
2025年1月28日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 210,000 第13回新株予約権 42,000 第14回新株予約権 42,000 第15回新株予約権 42,000 第16回新株予約権 42,000 第17回新株予約権 42,000 総数 210,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 21,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 363 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
76,230,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 5,555 116,655,000,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年2月18日(当日を含む。)から 2027年2月17日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の付与時(2025年2月17日)における内容を記載しております。なお、本新株予約権は、当事業年度の末日(2025年12月31日)までに全て行使されております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、5,555円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2025年2月17日以降(当日を含む)に初回の修正がされ、以後1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 「下限行使価額」は当初2,555円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権の、当該他の新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第2項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
・第18回新株予約権
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決議年月日 |
2025年4月11日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社監査役 3 当社従業員及び当社子会社従業員 22 |
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新株予約権の数(個)※ |
当社取締役 20,500 当社監査役 4,500 当社従業員及び当社子会社従業員 20,750 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
該当なし |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,575,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 160 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
480,375,000 下記(注)2.参照。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年4月1日(当日を含む。)から 2036年3月31日(当日を含む。) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
下記(注)4.参照。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)3.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)5.参照。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
下記(注)6.参照。 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の総数は4,575,000株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。
なお、割当株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割(または併合)の比率 |
本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、105円とする(参考:2024年の平均株価102.6円(2025年4月1日付10分割による調整後))。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の一部行使はできない。
② 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
ア 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
イ 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
ウ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
4.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとる。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
① 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
② 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
ア 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
イ 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
ウ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
・第19回新株予約権
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決議年月日 |
2025年5月9日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
Trump氏 Bailey氏 総数 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
Trump氏 33,000 Bailey氏 3,000 総数 36,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
該当なし |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,600,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 255 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
378,000,000 下記(注)1.参照。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年4月1日(当日を含む。)から 2036年3月31日(当日を含む。) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
下記(注)3.参照。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)5.参照。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
下記(注)6.参照。 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
378,000,000円(1株あたり105円)
本新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(発行会社の普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の本新株予約権の一部のみの行使はできない。
(2) 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(但し、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
① 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権者が保有する全ての本新株予約権を、1個当たり無償で取得する。
① 発行会社のストラテジック・ボード・オブ・アドバイザーズのメンバーではなくなった場合
② 法令に対する重大な違反行為
③ 禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 発行会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
5.新株予約権の譲渡制限
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要するものとする。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
(1) 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
(2) 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
① 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
② 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
③ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
7.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社の代表取締役に一任する。
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)
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決議年月日 |
2025年6月6日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 5,550,000 第20回新株予約権 1,850,000 第21回新株予約権 1,850,000 第22回新株予約権 1,850,000 総数 5,550,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 555,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 第20回新株予約権 114 第21回新株予約権 99 第22回新株予約権 89 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
558,700,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 1,388 770,340,000,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年6月24日(当日を含む。)から 2027年6月23日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の付与時(2025年6月23日)における内容を記載しております。なお、2025年11月20日開催の取締役会において、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議し、2025年12月8日付で取得及びその全部を消却いたしました。
詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」に記載のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第2項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第21回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に101%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも[修正日の直前取引日において]終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第22回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に102%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第2項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
・第三者割当による第23回乃至第24回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)(リファイナンス)
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決議年月日 |
2025年11月20日取締役会決議 |
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新株予約権の数(個)※ |
EVO FUND 2,100,000 第23回新株予約権 1,050,000 第24回新株予約権 1,050,000 総数 2,100,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 210,000,000 |
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新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 第23回新株予約権 23 第24回新株予約権 14 |
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新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
38,850,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個あたり金 第23回新株予約権 637 66,909,150,000 第24回新株予約権 777 81,599,700,000 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2026年1月5日(当日を含む。)から 2027年12月8日 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2、3及び4.参照。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会による承認を要すること等を規定する本買取契約を締結。 本新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される。そのため、当社の事前承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡はされない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
※ 第23回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、637円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2026年1月6日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正される。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、修正日の直前取引日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、修正日の直前取引日において第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、1取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初637円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権及び第24回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第2項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第24回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、777円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2026年1月6日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正される。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、修正日の直前取引日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、修正日の直前取引日において第3項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、1取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
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時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権及び第24回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
当該期間において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
・第12回新株予約権(行使価額修正条項付)
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中間会計期間 (2025年7月1日から 2025年12月31日まで) |
第27期 (2025年1月1日から 2025年12月31日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
- |
29,000 |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
29,000,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
329 |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
9,535 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
- |
29,000 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
- |
29,000,000 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
329 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
9,535 |
(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
|
|
中間会計期間 (2025年7月1日から 2025年12月31日まで) |
第27期 (2025年1月1日から 2025年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
- |
210,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
21,000,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
4,443 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
93,298 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
- |
210,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
- |
21,000,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
4,443 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
93,298 |
(注)本株予約権は、2025年5月19日をもって全て行使されております。
また、2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
|
|
中間会計期間 (2025年7月1日から 2025年12月31日まで) |
第27期 (2025年1月1日から 2025年12月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) |
1,025,600 |
1,565,600 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
102,560,000 |
156,560,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
637 |
1,199 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
828 |
187,792 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) |
1,565,600 |
1,565,600 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) |
156,560,000 |
156,560,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) |
637 |
1,199 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) |
828 |
187,792 |
(注)当社は、2025年11月20日開催の取締役会において、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議し、2025年12月8日付で取得及びその全部を消却いたしました。
また、2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2021年5月7日 (注)1 |
- |
57,192,187 |
△3,096 |
0 |
△5,404 |
1,334 |
|
2023年2月8日 (注)2 |
57,500,000 |
114,692,187 |
575 |
575 |
575 |
1,909 |
|
2024年1月12日 (注)3 |
- |
114,692,187 |
△575 |
0 |
- |
1,909 |
|
2024年4月1日~ 2024年6月30日 (注)4、5、6 |
67,000,000 |
181,692,187 |
677 |
677 |
677 |
2,587 |
|
2024年8月1日 (注)7 |
△163,522,969 |
18,169,218 |
- |
677 |
- |
2,587 |
|
2024年7月1日~ 2024年11月28日 (注)8 |
18,099,116 |
36,268,334 |
5,076 |
5,754 |
5,076 |
7,664 |
|
2024年12月20日 (注)9 |
- |
36,268,334 |
△5,754 |
0 |
- |
7,664 |
|
2025年1月6日 (注)10 |
2,900,000 |
39,168,334 |
4,776 |
4,776 |
4,776 |
12,440 |
|
2025年2月18日~2025年3月31日 (注)11 |
6,822,300 |
45,990,634 |
14,225 |
19,001 |
14,225 |
26,665 |
|
2025年4月1日 (注)12 |
413,915,706 |
459,906,340 |
- |
19,001 |
- |
26,665 |
|
2025年4月1日~2025年5月19日 (注)13 |
140,808,000 |
600,714,340 |
32,212 |
51,214 |
32,212 |
58,878 |
|
2025年6月24日~ 2025年9月1日 (注)14 |
155,260,000 |
755,974,340 |
93,570 |
144,785 |
93,570 |
152,449 |
|
2025年9月16日 (注)15 |
385,000,000 |
1,140,974,340 |
102,677 |
247,462 |
102,677 |
255,127 |
|
2025年10月6日 (注)16 |
1,300,000 |
1,142,274,340 |
414 |
247,877 |
414 |
255,541 |
|
2025年12月29日 (注)17 |
B種種類株式 23,610,000 |
普通株式 1,142,274,340 B種種類株式 23,610,000 |
10,624 |
258,502 |
10,624 |
266,166 |
|
2025年12月30日 (注)18 |
- |
普通株式 1,142,274,340 B種種類株式 23,610,000 |
△258,502 |
0 |
△266,166 |
- |
(注)1.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を3,096百万円、資本準備金を5,404百万円減少し、欠損填補したものであります。
2.2023年2月8日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が57,500,000株、資本金が575百万円及び資本準備金が575百万円増加しております。
3.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575百万円減少し、欠損填補したものであります。
4.2024年4月8日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ472百万円増加しています。
5.2024年4月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86百万円増加しています。
6.2024年6月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ118百万円増加しています。
7.2024年6月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日(2024年8月1日)をもって10株を1株に株式併合しております。
これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。
8.2024年11月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,099,116株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,076百万円増加しています。
9.会社法第447条第1項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を5,754百万円減少し、欠損填補したものであります。
10.2025年1月6日付で、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776百万円増加しています。
11.2025年2月18日から2025年3月31日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が6,822,300株、資本金が及び資本準備金がそれぞれ14,225百万円増加しています。
12.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
13.2025年4月1日から2025年5月19日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が140,808,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ32,212百万円増加しています。
14.2025年6月24日から2025年9月1日までの間に、第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が155,260,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ93,570百万円増加しています。
15.2025年9月16日に海外募集による新株式発行を行い、385,000,000株の海外募集による新株式発行の引き受けによる払込み205,355百万円を受けたことにより、発行済株式総数が385,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ102,677百万円増加しています。
16.2025年10月6日に、第20回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が1,300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ414百万円増加しています。
17.第三者割当によるB種種類株式発行の発行に伴う増加であります。
18.会社法第447条第1項及びび第448条第1項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を258,502百万円及び資本準備金を266,166百万円減少したものであります。
19.2026年2月13日付で、新株式発行により、発行済株式総数が24,529,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,119百万円増加しています。
※ 下記「(注)20から(注)29」は、2025年1月28日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
20.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は2025年2月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第6回普通社債(金利年率0%)を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年8月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① ビットコインの購入 |
111,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
② ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
4,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
107,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
21.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付及び2025年3月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債を発行したことに加えて、2025年2月27日に第7回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債に加えて第7回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
4,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
107,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
6,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
105,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
22.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月12日に第8回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債及び第7回普通社債に加えて、第8回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
6,000 |
2025年2月~2025年8月 |
|
② ビットコインの購入 |
105,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
8,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
103,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
23.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付、2025年3月12日付及び2025年3月19日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債及び、2025年2月27日に第8回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月18日に第9回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債及び第8回普通社債に加えて、第9回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
8,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
103,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
10,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
101,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
24.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付及び2025年4月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2027年2月27日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債に加えて、第10回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
10,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
101,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
12,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
99,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
25.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付及び2025年4月18日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、さらに2025年4月15日に第11回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債に加えて、第11回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
12,000 |
2025年2月~2025年9月 |
|
② ビットコインの購入 |
99,313 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
13,430 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
97,883 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
26.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付及び2025年5月2日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、また2025年4月15日に第11回普通社債を発行し、さらに2025年5月2日に第12回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債に加えて、第12回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
13,430 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
97,883 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
17,030 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
94,283 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
27.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付及び2025年5月8日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月7日に第13回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債に加えて、第13回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
17,030 |
2025年2月~2025年10月 |
|
② ビットコインの購入 |
94,283 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
20,610 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
90,703 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
28.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日及び2025年5月12日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月9日に第14回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債に加えて、第14回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
20,610 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
90,703 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
23,708 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
87,605 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
29.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日、2025年5月12日及び2025年5月15日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債、2025年5月9日に第14回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月13日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債、第14回普通社債に加えて、第15回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
23,708 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
87,605 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の償還 |
25,932 |
2025年2月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
85,381 |
2025年2月~2027年2月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
5,000 |
2025年2月~2025年12月 |
|
合計 |
116,313 |
|
※ 下記「(注)30から(注)31」は、2025年6月6日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
30.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書及び2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
12,045 |
2025年6月~2025年11月 |
|
② ビットコインの購入 |
733,832 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
42,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
703,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
|
31.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書、2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」及び2025年6月30日付で適時開示した「資金使途の変更に関するお知らせ」に伴い、「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を発行したことに加えて、2025年6月30日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第19回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
42,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
703,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 社債の返済 |
72,310 |
2025年6月~2025年12月 |
|
② ビットコインの購入 |
673,567 |
2025年6月~2027年6月 |
|
③ ビットコイン・インカム事業 |
20,000 |
2025年6月~2027年6月 |
|
④ 運転資金 |
1,500 |
2025年6月~2026年12月 |
|
合計 |
767,377 |
|
※ 下記「(注)32」は、2026年1月29付で提出した臨時報告書に伴う資金使途の変更となります。
32.2026年1月29付で提出した臨時報告書に記載いたしました「2 報告内容 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
当社は、2026年1月29日付の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式及び第25回新株予約権を発行することを決議し、臨時報告書を提出しておりますが、2026年1月30日、ビットコイン市場における急激な価格変動など、市場環境に大きな変化が生じたことから、当社が締結しているクレジット・ファシリティ契約に基づく借入れを新たに行うこととし、これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① ビットコインの購入 |
14,002 |
2026年2月~2027年2月まで |
|
② ビットコイン・インカム事業 |
1,556 |
2026年2月~2027年2月まで |
|
③ 借入金の返済 |
5,186 |
2026年2月~2027年2月まで |
|
合計 |
20,743 |
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① ビットコインの購入 |
4,071 |
2026年2月~2027年2月まで |
|
② ビットコイン・インカム事業 |
- |
- |
|
③ 借入金の返済 |
5,186 |
2026年2月~2027年2月まで |
|
④ 借入金の返済(つなぎ資金) |
11,486 |
2026年2月 |
|
合計 |
20,743 |
|
|
① 普通株式 |
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
|||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式 数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.000 |
- |
(注) 自己株式26,311株は、「個人その他」に263単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
|
② B種種類株式 |
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
|||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.000 |
- |
|
所有株式数別 |
|
2025年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区二丁目15番1号) |
|
|
|
CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
101 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO CA, 94104 USA (東京都新宿区新宿六丁目 27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
|
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NY 10036 U.S.A (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
EUROCLEAR Bank S.A./N.V.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 ) |
1 BOULEVARD DU ROIALBERT II, B-1210BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
(注)1.持株比率は自己株式(26,311株)を控除して計算しております。
2.2025年12月に発行したB種種類株式が含まれております。
3.B種種類株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。
4.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割を行っております。
5.2025年9月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、MMXXベンチャーズ・リミテッドが2025年9月9日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されており、当社は2025年12月31日現在の実質所有株式数の確認しており、上記大株主の状況に含めております。
なお、当該2025年9月9日時点での大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 MMXXベンチャーズ・リミテッド
住所 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
保有株券等の数 普通株式 42,474,750株
株券等保有割合 5.62%
6.2026年2月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)及びその共同保有者が2026年2月2日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、大量保有報告書の変更報告書の記載にはB種種類株式5,902,500株が含まれているため、所有株式数からはその分を除き、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、当社2025年12月31日時点の発行済株式数1,142,274,340株から自己株式26,311株を控除して計算して記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.) |
150,618,200 |
13.19 |
7.2025年12月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)及びその共同保有者が2025年12月8日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。なお、下記の所有株式数、所有株式数の割合は保有潜在株券等の数を含んでおります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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エボ ファンド(Evo Fund) |
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方 |
240,063,950 |
17.75 |
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所有議決権数別 |
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区二丁目15番1号) |
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CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
101 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO CA, 94104 USA (東京都新宿区新宿六丁目 27番30号) |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NY 10036 U.S.A (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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EUROCLEAR Bank S.A./N.V.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 ) |
1 BOULEVARD DU ROIALBERT II, B-1210BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
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計 |
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(注)1.持株比率は自己株式(26,311株)を控除して計算しております。
2.B種種類株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。そのため、上記表にはB種種類株式が含まれておりません。
3.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割を行っております。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
(B種種類株式) |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式 (その他) |
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完全議決権株式 (自己株式等) |
(普通株式) |
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- |
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完全議決権株式 (その他) |
(普通株式) |
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単元未満株式 |
(普通株式) |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
(注)2 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
2.2025年12月29日付で、B種種類株式発行1,165,884,340株を含めております。
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2025年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い株式分割後の自己株式数は、26,311株です。
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
27,413 |
18 |
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当期間における取得自己株式 |
303 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(新株予約権の行使) |
96,900 |
259 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
26,311 |
- |
26,614 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(普通株式)
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図りながら長期的かつ安定した配当及び利益還元をおこなうことを基本方針としております。
配当の決定機関及び回数につきましては、株主総会の決議により期末において年1回実施することを基本方針とし、業績等に応じて、取締役会の決議により中間配当を実施することとしております。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月末日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、上記基本方針に基づき無配とすることを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、今後展開する新規事業の原資として、有効投資してまいります。
(B種種類株式)
当社は、3月31日、6月30日、9月30日又は12月31日を基準日、B種種類配当金の額は、1,000円に年率4.9%を乗じて算出した額とし、各B種種類配当基準日につきB種種類株式1株当たり
短期的な損益変動の影響を受けやすい利益剰余金ではなく、会社法第461条に基づく分配可能額の範囲内において、その他資本剰余金を優先株式配当の原資として充当することが合理的であると判断しております。
これにより、ビットコインの価格変動に左右されることなく、優先株主に対して安定的かつ予見可能な配当を行うことが可能となります。
当社は、財務基盤として十分なその他資本剰余金を保有していることから、今後も、健全な財務規律を維持しつつ、その他資本剰余金を優先株式配当の原資として活用していく方針です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
1.当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまいります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の維持、発展に努めてまいります。
2.当社グループは、取締役及び執行役による職務執行について、監査委員会等による厳正な監査が機能する体制の整備に努めてまいります。
3.当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守が最重要課題であるとの認識を持ち、組織体制の強化を図ってまいります。社長直轄の内部監査人1名による各部署等の業務の監査、顧問弁護士等専門家の活用、リスク情報の社内共有などの取組みに努めてまいります。
4.当社グループは、経営の透明性を高め、株主などへの説明責任を果たすために、公正かつ迅速に、会計情報その他の情報開示をおこなってまいります。ウェブサイトの積極活用等により、事業の概況及び展望等について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。
当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するために、必要な施策を実施・評価してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記のとおりです。
・取締役会
当社の取締役会は取締役10名(うち社外取締役9名、社外取締役のうち女性取締役1名)で構成されており、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行の決定権限を執行役に委譲し、当該執行役の業務執行状況を監督しています。
当社の取締役会は、定時取締役会を3か月に1回以上開催するほか臨時取締役会を適時開催しております。
・指名・ガバナンス委員会
当社の指名・ガバナンス委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、そのうち1名を独立社外取締役で構成することにより、指名の適正性を確保する体制としています。指名・ガバナンス委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。なお、常勤の事務局を設置し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。
・監査委員会
当社の監査委員会は、社外取締役3名で構成されています。各々が異なる専門分野を有する者により構成することで、様々な視点での監査が可能であると考え選任をしています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査・監督、監査報告の作成並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容の決定を行います。なお、内部監査室が監査補助者として事務局を担当し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。
・報酬委員会
当社の報酬委員会は、社外取締役3名で構成されており、そのうち1名を独立社外取締役で構成することにより、業務執行を公正に評価し報酬の適正性を確保する体制としています。報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、常勤の事務局を設置し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。
・執行役及び執行役会
執行役は、取締役会の委任を受けた業務執行に関する事項の決定及びその執行並びに取締役会が決定した業務の執行を担っています。また、当社は、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先立ち、執行役で構成される執行役会を通じて活発に意見交換を行っております。これにより、現場の業務執行について、経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制を整備しております。
・会計監査人
当社は、監査法人やまぶきと監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、適切な監査が実施されております。
当社の取締役会及び法定の委員会並びに任意に設置する執行役会の構成員は下表のとおりです。
◎は議長・委員長
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役職 |
氏名 |
取締役会 |
指名・ ガバナンス委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
執行役会 |
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取締役 代表執行役CEO |
サイモン・ゲロヴィッチ |
◎ |
○ |
|
|
◎ |
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社外取締役 |
リチャード・キンケイド |
○ |
|
|
|
|
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社外取締役 |
ドリュー・エドワーズ |
○ |
◎ |
|
|
|
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社外取締役 |
桑島 浩彰 |
○ |
|
|
○ |
|
|
社外取締役 |
タイラー・エヴァンス |
○ |
|
|
|
|
|
社外取締役 |
ベンジャミン・ツァイ |
○ |
|
〇 |
|
|
|
社外取締役 |
スウェイン・純子 |
○ |
|
〇 |
◎ |
|
|
社外取締役 |
クリストファー・ ウェルズ |
○ |
〇 |
|
|
|
|
社外取締役 |
フレッド・トーファイ |
○ |
|
|
○ |
|
|
社外取締役 |
成松 淳 |
○ |
|
◎ |
|
|
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執行役 COO |
阿部 好見 |
|
|
|
|
○ |
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執行役 CFO |
王生 貴久 |
|
|
|
|
○ |
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執行役 資本市場・IR |
奥野 晋平 |
|
|
|
|
○ |
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
当社の会社の機関及び内部統制に係る組織体制は下図のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関しましては、内部統制システム構築の基本方針を2026年3月25日開催の取締役会で一部改定いたしました。当該改定後の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりであります。
1.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社の執行役は、高い倫理観を持ち、法令及び定款その他社内規程の遵守はもとより、経営の健全性と透明性を高めるための体制の構築について率先して行動を行い、当社及び当社グループの構成員に向けて適切な指揮、指導を行う。
(2) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、これらの活動に助言しないこととしている。
この基本的な考え方を業務規程の反社会的勢力対応規程に明記し、当社はじめグループ各社役職員に周知徹底するとともに、平素から関係行政機関、警察及び弁護士等専門機関との連携を深め、情報収集に努めている。また、万が一反社会的勢力から脅威を受けたり被害を受けたりするおそれのある場合には、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。
2.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社は、独立した内部監査機能として代表執行役直轄の内部監査人を選任し、内部監査人は当社の内部監査システムにおいて、コンプライアンス及び内部統制の観点から、モニタリング、指導、助言を行う重要な機能を担う。内部監査人は、当社所定の「内部監査規程」に基づき、年度スケジュールに従って子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び定款その他社内規程等の遵守についての指導を継続的に行い、コンプライアンス及び内部統制が組織として機能していることの検証を実践する。
(2) コンプライアンス及び内部統制に係る業務指針となる社内規程については、関係法令の改正等に合わせ随時加筆修正を行う。
3.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役の職務の執行に係る重要文書等の情報の取扱いは、執行役1名を担当責任者とし、関連する社内規程に従い、適切に保存及び管理を行うものとする。また、当該業務を、内部監査人による監査の対象とし、業務の適正性確保のための継続的なモニタリングを行うものとする。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業活動に伴う様々なリスクへの対応について、以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 社内規程において、執行役及び使用人が適正なリスク管理の考え方に基づく行動をとるよう定め、これの遵守状況を内部監査人が監視、監督する体制を構築する。
(2) 重要なリスク情報は、3か月に1回以上開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会に報告される。また、執行役で構成される執行役会においてもリスク情報について情報交換及び議論を行うことにより、リスク管理体制の強化を図る。
(3) 会社法務等に実績のある法律事務所と顧問契約を結び、法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを随時受けられる体制を設ける。
5.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要な経営課題にあたって、取締役会における議論に先立ち、執行役で構成される執行役会を通じて活発に意見交換を行うなど、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制の整備を図っていくものとする。
6.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、以下の方針により当社の子会社の適切な管理を行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社は、子会社等に対する全般的な管理方針、管理組織について「関係会社管理規程」として定め、これに従って子会社等に関する業務の円滑化及び管理の適正化を図る。
(2) 当社は、当社所定の内部監査について、子会社を監査対象として含め、当社同様の内部監査体制を整備する。
(3) 当社の監査委員会は、定期的なヒアリング、重要な会議への出席等により、子会社の業務執行に係る厳正な監査を行う。
(4) 当社は、子会社及び関連会社を集めた月次の会議を開催し、会計情報のほか、事業の概況及び展望についての情報共有に努める。
(5) グループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ会社全体とする。
7.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する監査委員会の指示の実効性確保に関する事項
当社は、現在、監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いていないが、今後以下の方針により、当該取締役及び使用人の設置を検討する。
(1) 監査委員会が監査業務を遂行するにあたって、その職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、当社は、監査委員会と協議の上、必要と認めたときに、これを置くこととする。
(2) 上記の場合に、監査委員会が指定する補助すべき期間中、指名された使用人への指揮権ほか、当該使用人の処遇、待遇等に係る権限を監査委員会に委譲するものとし、当該使用人は執行役の指揮命令を受けない。
8.取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制、その他の監査委員会への報告に関する体制
当社は、監査委員会の監査機能の重要性を強く認識し、当社の業務執行について厳正な監査を実施すべく、以下の取組みを通じて、社内の重要事項についての報告を受けるべき体制の整備を図っていくものとする。
(1) 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、全ての取締役会に出席するとともに重要な会議に随時出席し、また必要に応じて各取締役及び各執行役へのヒアリングを実施することにより、取締役会並びに各取締役及び各執行役の職務執行について随時報告及び情報提供を受ける。
(2) 監査委員会は、会計監査人と、毎年の監査スケジュールに合わせて定期的に意見交換を行うなど、重要な会計方針、会計基準及びその変更等、会計上の重要な課題について随時報告及び情報提供を受ける。
(3) 監査委員会は、内部統制システムに係る活動状況について、内部監査人と適宜意見交換及び情報共有を行い、連携を図る。
(4) 上記のほか、取締役、執行役及び使用人は、監査委員会の要請に応じて、経営上の課題、重大なリスク、子会社に関する重大な事項(子会社の取締役、監査役又は使用人等から報告を受けた当該事項を含む。)、重要な会議議事録その他の業務文書等について、随時報告及び情報提供を行うものとする。
9.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないものとする。
10.監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員が監査委員会の職務の執行について所要の費用を請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができないものとする。
11.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループは、事業活動に伴う様々なリスクについて、取締役会、指名・ガバナンス委員会、監査委員会及び報酬委員会に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。実績ある法律事務所と顧問契約を結び、当社法務担当役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時に受けられる体制を設けております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、事業活動に伴う様々なリスクについて、取締役会、指名・ガバナンス委員会、監査委員会及び報酬委員会に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。実績ある法律事務所と顧問契約を結び、当社法務担当役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時に受けられる体制を設けております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握します。
子会社の経営に関する重要事項は当社の取締役会に付議します。
子会社における業務執行状況および決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。
ニ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
ホ 取締役の定数
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めています。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
チ 取締役の責任の免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
リ 取締役との間の責任限定契約の内容の概要
当社は、保険料を全額会社負担とし、当社の取締役及び執行役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。
ヌ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険料を全額会社負担とし、当社の取締役等を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。
ル IRに関する活動状況
当社は、適時開示制度の趣旨を理解し、経営の透明性を確保するため、正確かつ迅速な情報開示に努めております。
また、法定開示事項はもとより、ニュースリリースなど発生事実についても、当社ウェブサイトで掲載できる体制を整備しております。
なお、当社のIR活動は、情報取扱責任者が担当しており、取締役会、事業部門、経営管理部門と緊密に連携し、正確かつ迅速な会計情報その他の情報開示の実施に努めております。
ヲ 最近事業年度における取締役会の活動状況及び監査役会の活動状況
当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行しましたが、下記につきましては、監査役会設置会社である当事業年度期間の状況を記載しております。
・取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を53回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
出席回数(回) |
(注) |
|
サイモン・ゲロヴィッチ |
53 |
|
|
阿部 好見 |
53 |
|
|
ドリュー・エドワーズ |
52 |
|
|
桑島 浩彰 |
52 |
|
|
マーク・ユスコ |
51 |
|
|
タイラー・エヴァンス |
53 |
|
|
ベンジャミン・ツァイ |
53 |
|
|
衛藤 バタラ |
52 |
|
|
リチャード・キンケイド |
44 |
2025年3月24日就任以降、当事業年度開催の取締役会44回のうちの出席回数を記しております。 |
|
髙桑 昌也 |
50 |
|
|
大橋 俊明 |
51 |
|
|
保田 志穂 |
51 |
|
・監査役会の活動状況
当事業年度及び定時株主総会前2026年3月25日までにおいて当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
出席回数(回) |
|
髙桑 昌也 |
14 |
|
大橋 俊明 |
14 |
|
保田 志穂 |
14 |
当社は、引き続き、当社グループの取締役および社員がコンプライアンス規程に従い、法令を遵守することを徹底します。
当社は、引き続き、相談・通報体制を設け、当社グループのコンプライアンス違反に関するリスクを未然に管理します。
① 役員一覧
男性
a.取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表執行役CEO取締役議長
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サイモン・ ゲロヴィッチ |
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クリストファー・ ウェルズ
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計 |
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5.2026年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
6.当社では、さらなるコーポレート ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目的とし、執行役制度を導入しております。執行役員の構成は下記「b.執行役の状況」のとおりです。
b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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サイモン・ ゲロヴィッチ |
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執行役 資本市場・IR |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は9名であります。
社外取締役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
2026年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
リチャード・キンケイド氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界での豊富なリーダーシップ経験を有しております。加えて、東京証券取引所上場会社の取締役としての経験を通じ、上場会社におけるガバナンスおよび監督機能に関する実務的な知見を有しております。
これらの経験と知見を踏まえ、当社の経営全般および事業戦略に関して助言・監督をいただくことを行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。
ドリュー・エドワーズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、日本の上場株式に投資するファンドの運用に20年以上従事しており、その経験を通じて日本の資本市場およびコーポレート・ガバナンスに関する高度な専門的知見を有しております。また、長期的な視点を有するグローバル機関投資家としての観点を取締役会にもたらすことが期待されております。
当社は、同氏の投資経験およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって3年1ヶ月です。
桑島浩彰氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、企業経営、学術分野およびコンサルティング業務において20年以上の経験を有しており、特に大規模かつ多角的なグローバル企業における事業戦略の策定・推進に携わってまいりました。
当社は、同氏の幅広い経営経験および戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。
タイラー・エヴァンス氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップを有しております。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTC Inc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
ベンジャミン・ツァイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融サービス分野およびデジタルアセット分野において豊富なリーダーシップ経験を有しております。これまでに、Merrill Lynch Japan Securitiesのマネージング・ディレクターや、Merrill Lynch Singapore Commoditiesの最高経営責任者(CEO)を歴任し、資本市場、ストラクチャード・プロダクトおよびコモディティ分野に関する高度な専門性を培ってまいりました。
また、資産運用業およびブロックチェーン関連事業においても経営に携わるなど、伝統的金融とデジタル投資基盤の双方にわたる幅広い経験を有しております。
当社は、同氏の戦略的視点および包括的な業界経験が、取締役会の実効性向上に大きく資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および中長期的な企業価値向上として行っております。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
スウェイン・純子氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、シリコンバレーを拠点とする革新的なテクノロジー企業の取締役を歴任するなど、豊富な取締役会経験を有しております。監査委員長や報酬委員会委員等の要職を務め、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよび役員報酬に関する監督に携わってまいりました。当社は、同氏の取締役会レベルにおけるガバナンス経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
クリストファー・ウェルズ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融機関および投資ファンドに対するリーガルアドバイザーとして豊富な経験を有しており、特に規制対応、コーポレート・ガバナンスおよびクロスボーダー取引に関する高度な専門性を有しております。国際的な法律事務所のパートナーとしてのキャリアを通じ、日本国内外において取締役会および経営陣に対し、法的リスク管理およびガバナンスに関する助言を行ってまいりました。当社は、同氏の法務およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略に関する助言ならびにコーポレート・ガバナンスの強化を目的として行っております。
フレッド・トーファイ氏を社外取締役とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界において数十年にわたるリーダーシップ経験を有しており、ハイパフォーマンス組織を統括する上級管理職としての実績を有しております。資本市場、戦略的経営および成果志向型組織における報酬制度の設計・監督に関する高度な専門性を備えております。また、デジタルアセット分野における経験も有しており、新興金融技術および市場動向に関する知見を有しております。当社は、同氏の豊富な業界リーダーシップおよび戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略および経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。
成松淳氏は、公認会計士としての豊富な経験を有するとともに、上場会社における監査委員会委員等を歴任しております。監査業務および経営における要職を通じ、財務報告、内部統制およびコンプライアンスに関する高度な専門的知見を培ってまいりました。
当社は、同氏の監査分野における専門性および取締役会レベルでの監督経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および、特に監査・財務監督機能の強化を目的として行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は指名委員会等設置会等を通じて、監査委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社としており、提出日現在、監査役会は3名で構成されており、全3名が社外監査役であり、そのうち1名は常勤監査役です。常勤監査役の1名は公認会計士の資格を有しており、専門的見地から監査をおこなっております。監査役は、監査役会のほか、取締役会に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な監査を実施しております。
監査役監査については、当期において監査役会を11回開催、2025年1月1日から定時株主総会前2026年3月25日まで14回開催しているほか、監査役は、取締役会及び重要な会議に随時出席し、各取締役の職務執行について厳正な監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は、定期的に意見交換をおこない連携を図ることにより、業務及び会計における課題の改善や、内部統制及びコンプライアンスの実効性の向上を目指しております。
個々の監査役の活動状況は次のとおりであります。
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氏名 |
活動状況 |
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社外監査役 |
髙桑 昌也 |
当事業年度及び定時株主総会前2026年3月25日の監査役会14回の全てに出席いたしました。財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。 |
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社外監査役 |
大橋 俊明 |
当事業年度及び定時株主総会前2026年3月25日の監査役会14回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。 |
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社外監査役 |
保田 志穂 |
当事業年度及び定時株主総会前2026年3月25日の監査役会14回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。 |
なお、当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行しました。
経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行します。法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を持つ透明性の高い機関設計とすることで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査部門として、社長直轄の内部監査人を配置しております。内部監査人は、年度スケジュールにしたがって子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び社内規程等の順守についての指導を継続的におこない、内部統制が組織として機能していることの検証を実践しております。なお、内部統制に係る業務指針となる社内規程については、内部監査人の指導のもと、関係法令の改正にあわせ随時加筆修正をおこなっております。また、内部監査人は、四半期ごとに監査役会において、内部監査報告を行い、問題点の確認や対策、フォローアップ状況について議論を行い、相互に情報交換を行うなど密接な連携を保つことにより、内部監査の有効性を高めています。
内部監査部門は、監査結果について監査役会へ報告するとともに、必要に応じて経営層に共有しております。
なお、当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行しました。
経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人やまぶき
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 西岡 朋晃
指定社員 業務執行社員 内海 慎太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方法としては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果で適否を判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、経営陣から会計監査人の活動実態やその独立性・専門性について報告、聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告、現場立ち会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
非監査業務の内容は、海外募集による新株式発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
d. 監査報酬の決定方針
合理的監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画に係る監査日数等から見積もられた報酬額の算出根拠等について確認し、審議した結果、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行しました。
役員の報酬等の額につきましては、指名委員会等設置会社への移行前においては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議によっております。指名委員会等設置会社への移行前における取締役の報酬限度額は年額200,000千円(2000年11月28日開催の第2期定時株主総会決議)、監査役の報酬限度額は年額50,000千円(2000年11月28日開催の第2期定時株主総会決議)であります。
指名委員会等設置会社への移行後は、社外取締役のみから構成される報酬委員会が、会社法第404条第3項及び第409条第1項に基づき、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。
当該方針としましては、当社の持続的な企業価値の向上及び株主利益との連動性の確保を基本的な考え方とし、取締役及び執行役の報酬等は、(i)世界レベルの競争力を有する人材の確保に必要な、グローバル市場の水準に見合う水準の額とすること、(ii)その内容の大部分を、株主価値の向上に紐づけられた明確な指標に基づく業績連動型報酬とすること、(iii)報酬委員会において、硬直的な算式のみに依拠するのではなく、一定の裁量権に基づきその内容を決定すること、(iv)報酬委員会による決定は、体系化され文書化されたプロセスを通じて行われることとしております。左記の基本的な考え方に基づき、各役員の職責、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、固定報酬及び業績連動の要素を適切に組み合わせることにより、短期及び中長期の業績向上へのインセンティブとして機能する報酬体系とすることとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.期末現在の人員数は取締役9名及び監査役3名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額の資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
(注)議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
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銘柄 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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- |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。