(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 当社は2026年2月13日に、2026年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行うことを決定しております。当該株式分割に伴い、株主に対する特典を2026年12月31日の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待より下記基準に変更いたします。なお、長期保有株主優待制度については、2026年12月31日以降を基準日とする長期保有株主優待制度の登録株式数の基準については、2026年6月30日以前の保有分は、当該株式分割前の登録株式数を基準として変更前の基準により、2026年7月1日以降の保有分は、当該株式分割後の登録株式数を基準として変更後の基準により判定いたします。
(1) 株主優待制度
(2) 長期株主優待制度