独立監査人の監査報告書

 

 

 

2026年3月26日

株式会社 すかいらーくホールディングス

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

木村 彰夫

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中本 洋介

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社すかいらーくホールディングスの2025年1月1日から2025年12月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社すかいらーくホールディングスの2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は当事業年度の貸借対照表において、関係会社株式36,124百万円を計上しており、資産合計259,671百万円の14%を占めている。当該関係会社株式には2024年10月に取得した株式会社資さん及び2025年1月に取得したCreateries Consultancy Sdn. Bhd.等、その超過収益力を評価して取得時の純資産を大幅に上回る価額で取得したものが含まれている。

 会社は、当該関係会社株式の評価にあたり、超過収益力等を加味した株式の実質価額が著しく低下したときは、その回復可能性が十分な証拠 によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い当期の損失として処理する方針としている。

 上記の超過収益力を加味した株式の実質価額は、各関係会社の事業に関して算定された使用価値を用いており、将来キャッシュ・フロー見積額を現在価値に割り引いて算定している。将来キャッシュ・フローは、子会社化に伴うシナジー効果(買手である株式会社すかいらーくホールディングス固有のシナジー効果を除く)を反映した翌連結会計年度の事業計画及び事業計画を超える期間の期待インフレーションに伴う成長率を反映して算定している。

 将来キャッシュ・フローの見積額は、株式取得時に見込んだ新規及び転換計画による出店見込み店舗も含む来客数及び客単価の将来見通しを考慮した売上予測を反映しており、あわせて食材等価格上昇率や人件費上昇率等考慮して算定している。会社は、これらの仮定を会社が過去の事業施策実績や外部経済指標等をもとに調査及び分析並びに予測を行った結果をもとに決定している。但し会社が消費者の嗜好等を調査及び分析並びに予測して設定したメニュー・価格・サービス等のコンセプトが支持されない場合は売上高の見積りが実績と大きく乖離する可能性があり、食材価格や人件費の高騰は、近年の地政学的リスクの高まりなど外部事業環境や政府自治体の政策などに大きく影響を受ける。そのため、将来キャッシュ・フローの見積りに反映した重要な仮定は不確実性を伴っており、将来予測に対する経営者の高度な判断が含まれている。

 また、割引率の算定や割引現在価値の計算ロジック等の検討において、評価に関する高度な専門的知識を要する。

 

 上記から関係会社株式の評価は、経営者の主観的判 断及び不確実性を伴い、監査人として高度な判断を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、関係会社株式の評価の検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(内部統制の検討)

・株式の実質価額の算定の重要な基礎数値である事業計画の策定及び承認プロセス、関係会社株式の評価のための実質価額算定プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

(会計上の見積りの検討)

 事業計画の策定に当たって採用された重要な仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・株式取得時に見込んだ新店及び転換計画については、当期の新店及び転換計画の実績のバックテストを実施して、当初計画からの重要な乖離及び今後の出店計画に大幅な変更がないことを検証した。

・客数及び客単価を考慮した売上高の仮定については、過去の実績との整合性を検討するとともに、外部の業界趨勢分析等と比較して会社の仮定の合理性を検証した。

・食材等価格の上昇率や人件費上昇率については、過去の上昇推移との整合性を比較するとともに、外部物価指標及び政府による人件費の方針等と比較して、会社の仮定の合理性を検証した。

・成長率の見積りについて、算定根拠証憑を閲覧したうえで、外部指標と比較検討を行い、成長率の仮定の合理性を検証した。

・会社が実施した実質価額の算定結果について、当監査法人の内部専門家を利用して、使用価値の算定に採用した評価手法及び割引率の適切性を検証した。

・会社の関係会社株式の減損判定資料の閲覧や関連数値との照合により、超過収益力等を加味した実質価額と関係会社株式の帳簿価額との比較に基づいて、減損処理の要否の判断が適切に行われているか検証した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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