1.連結の範囲に関する事項
主要な連結子会社の名称
株式会社スペースモール
株式会社クルトン
株式会社エミーナ
株式会社システリア
(連結の範囲の変更)
2025年4月1日に3社(株式会社クルトン、株式会社エミーナ、株式会社システリア)を新たに子会社化し、当連結会計年度より連結範囲に含めております。
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社各社のうち決算日が連結決算日と異なる会社は下記のとおりです。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
株式会社スペースモール 4月30日
株式会社エミーナ 9月30日
株式会社システリア 9月30日
4.会計方針に関する事項
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 4~6年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
信託型ストックオプション行使等に伴う損失に備えるため、当連結会計年度において将来に発生しうる損失見積額を計上しております。
(3)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な財・サービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①マーケットプレイスサービス
遊休不動産等を保有する提供者(以下「ホスト」)がマーケットプレイス「SPACEMRKET」にスペース情報を掲載し、掲載されたスペースの利用を希望するスペース利用者(以下「ゲスト」)をマッチングするサービスを提供しております。
収益を認識するにあたっては、ホストとゲストとの間でスペース利用の契約が成立し、ゲストが申込したスペースを利用した時点をもってホストに対する履行義務を充足すると判断し、スペース料金に基本手数料(ホスト手数料30%、ゲスト手数料5%)を乗じた金額にて収益を認識しております。
また、付与したポイントを履行義務として認識し、期末におけるポイント残高のうち将来使用されると見込まれる額を契約負債として計上しております。
マーケットプレイスサービスの取引の対価は、サービス提供後から3か月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
②レンタルスペーストータルプロデュースサービス
ホストが保有する不動産スペースに関する運用等の代行を行うサービスであり、主としてスペースの運用代行を通じて生じたホスト収益に対する成果報酬(運用代行費用)の支払いを受けております。また、自社でのレンタルスペースの運営も行っております。
収益を認識するにあたっては、実際に運営しているレンタルスペースが利用された際に、運営代行費用またはスペース料金を収益として認識しております。
レンタルスペーストータルプロデュースサービスの取引の対価は、サービス提供後から3か月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
(4)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間(7~15年)にわたり均等償却しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の課税所得の見積額に基づき、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当連結会計年度は、将来の課税所得を見積った結果、翌期に解消される将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断し、繰延税金資産を計上しております。
将来の課税所得の見積りは事業計画に基づいております。その基礎となる売上における主要な仮定は、全社総取扱高の成長率であり、翌連結会計年度の全社総取扱高は6,245百万円と見込んでおります。
主要な仮定である全社総取扱高の成長率は、外部環境の影響を受けやすいため、不確実性を伴います。全社総取扱高の成長率が予測と乖離した場合、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響を与える可能性があります。
2.信託型ストックオプション関連損失引当金の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当該引当金の金額算定にあたっては、役職員の給与所得になる等の一定の仮定をおいております。具体的には、過去に権利行使済の信託型ストックオプションの源泉所得税を当社が負担する場合に、追加発生すると見込まれる源泉所得税等が役職員への給与所得となるとの仮定のもとに会社負担額を役職員ごとに見積り、かつ、当該見積金額について役職員と当社間にて個別合意がなされることにより見込まれる損失を信託型ストックオプション関連損失引当金として計上しております。
役職員ごとに追加発生すると見込まれる源泉所得税等を一定の仮定のもとに算定しているため、不確実性を伴います。そのため、仮定とした取り扱いが異なる場合、実際に発生する金額と見積金額が相違する可能性があります。
3.のれんの評価
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、企業結合で発生したのれんを支配獲得日(取得日)に資産として認識しています。のれんは、取得対価の公正価値が、支配獲得日における識別可能資産及び負債の正味売却価額を上回る場合にその超過額として測定されます。
なお、取得対価は事業計画を前提とした将来キャッシュ・フローに超過収益力を含めて決定しており、のれんはその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。また取得時に見込んだ超過収益力が将来にわたって発現するかに着目し、事業計画に基づく売上高や営業損益等をモニタリングすることによって、のれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の判断を行っております。
主要な仮定は、当該子会社の事業計画における将来キャッシュ・フローの見積りに使用される物件数の拡大、物件の収益性及び市場の成長率になります。
主要な仮定について、経営者は妥当と判断しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした状況が変化すれば超過収益力の減少に基づくのれんの減損の兆候の把握、減損損失の認識の検討結果が異なる可能性があります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準等」等の適用における連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「買掛金」として表示していた債務については、より適切な表示の観点から、当連結会計年度より「未払金」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「買掛金」として表示していた10,554千円は、「未払金」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた47,493千円は、「株式報酬費用」21,452千円、「その他」26,040千円として組み替えております。
※ 有形固定資産の減価償却累計額
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の減損損失を計上しております。
(注)当社グループは各施設をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として資産のグルーピングを行っております。上記資産については、収益性の低下が発生しており、帳簿価額を使用価値等の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。
資産グループの回収可能価額は基本的に使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく金額が見込めないことから、回収可能価額は零として評価しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注)普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による増加 101,100株
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(注)普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使による増加 40,300株
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
株式の取得により新たに子会社化した会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次の通りであります。
(株式会社クルトン)
(株式会社エミーナ)
(株式会社システリア)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借入や増資による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金及び預り金は、そのほとんどが1~3カ月以内の支払期日となっております。借入金は当社の運転資金の調達を目的としたものであります。営業債務や借入金は流動性リスクに晒されております。
営業債権については、社内規程に従い、主要取引先の定期的なモニタリングや、取引先ごとに期日及び残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社グループは、各部署からの報告等に基づき、コーポレートグループが適時に資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
③ 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価を把握し、継続的なモニタリングを行っております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注1)を参照ください。)。
また、現金及び預金、売掛金、未収入金、短期借入金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金については、全て短期間で決済され時価は帳簿価額と近似していることから、それぞれ注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年12月31日)
※1 長期借入金には1年内の返済予定分を含んでおります。
当連結会計年度(2025年12月31日)
※1 投資信託については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
※2 長期借入金には1年内の返済予定分を含んでおります。
(注)1.市場価格のない株式等
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度(2025年12月31日)
3.短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度(2025年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年12月31日)
該当事項はありません。
投資有価証券は投資信託であり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしていることから、内訳等の記載対象に含めておりません。なお、連結貸借対照表における当該投資信託計上額は、1,996千円であります。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度(2025年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、2019年10月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.本新株予約権は、壺内靖二郎を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点(2020年6月30日)の到来を伴って、当社の取締役及び監査役並びに従業員等に対して配分しております。
当社の取締役 1人
当社の監査役 3人
当社の従業員 47人
当社の元取締役 1人
当社の元監査役 1人
4.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下①から③までの期間ごとに、以下①から③に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的である当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者は、当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部または一部を第三者に対して売却する場合(当社普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い又は上場された後に売却される場合を除く。)、若しくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の割当日後の下記⑤に定める期間において、次の①から④に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使することができないものとする。
① 判定価格(下記⑤に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 新株予約権の目的である当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき
④ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の代表取締役(当社に取締役会が設置された場合には取締役会)が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。
⑤ 上記①乃至④における「判定価格」を以下のとおり定義する。
(a) 割当日から2年間:行使価額
(b) 割当日から2年後以降満期まで:行使価額を200%を乗じた価格
(5) 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、監査役、従業員(当社等に3カ月以上在籍をしている者に限る。)または当社等と契約関係にある業務委託先(当社等と1年以上継続した契約関係にある者に限る。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(7) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
※1 68,000株(権利行使期間が2026年1月13日から2033年12月27日)に対するものです。
2 68,000株(権利行使期間が2027年1月13日から2033年12月27日)に対するものです。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(第10回新株予約権 税制適格型ストック・オプション)
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ法
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.2019年12月20日から2025年3月13日までの株価実績に基づき算定しました。
2.権利行使までの期間を合理的な見積もることが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.直近の配当実績0円に基づき0%として算定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
(第11回新株予約権 株式報酬型ストック・オプション)
(1)使用した評価技法 二項モデル
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.2024年1月4日から2025年3月13日までの株価実績に基づき算定しました。
2.対象ストック・オプションの付与対象者は権利行使が可能となった段階において権利行使するものと推定して見積もっています。
3.直近の配当実績0円に基づき0%として算定しております。
4. 短期国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 将来の課税所得の見積額に基づき、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当連結会計年度は、将来の課税所得を見積った結果、翌期に解消される将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の一部は回収可能と判断し、繰延税金資産を計上しております。
当連結会計年度(2025年12月31日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 将来の課税所得の見積額に基づき、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
当連結会計年度は、将来の課税所得を見積った結果、翌期に解消される将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の一部は回収可能と判断し、繰延税金資産を計上しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.59%から35.43%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(3)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
1.顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上「売掛金」に含まれております。
2.契約負債は、マーケットプレイスサービスにおいて付与したポイントを履行義務として認識し、期末におけるポイント残高のうち将来使用されると見込まれる額を契約負債として計上しております。なお、当連結会計年度に認識した収益のうち、当期首残高に含まれていたものは7,256千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
1.顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上「売掛金」に含まれております。
2.契約負債は、マーケットプレイスサービスにおいて付与したポイントを履行義務として認識し、期末におけるポイント残高のうち将来使用されると見込まれる額を契約負債として計上しております。なお、当連結会計年度に認識した収益のうち、当期首残高に含まれていたものは11,479千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
取得による企業結合
①株式会社クルトン
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称
株式会社クルトン
事業の内容
スペースの運用代行等
(2)企業結合を行った主な理由
被取得企業の企画・開発・運営ノウハウ等を取り込み、当社グループの成長を促進するため。
(3)企業結合日
2025年4月1日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。
2.連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年4月1日から2025年12月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー業務に対する報酬等 400千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a 発生したのれんの金額
297,290千円
b 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
c 償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
②株式会社エミーナ
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称
株式会社エミーナ
事業の内容
レンタルスペース運営等
(2)企業結合を行った主な理由
被取得企業の企画・開発・運営ノウハウ等を取り込み、当社グループの成長を促進するため。
(3)企業結合日
2025年4月1日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。
2.連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年4月1日から2025年12月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー業務に対する報酬等 200千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a 発生したのれんの金額
38,129千円
b 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
c 償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
③株式会社システリア
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称
株式会社システリア
事業の内容
レンタルスペース運営、民宿施設に特化したインテリアコーディネート等
(2)企業結合を行った主な理由
被取得企業の企画・開発・運営ノウハウ等を取り込み、当社グループの成長を促進するため。
(3)企業結合日
2025年4月1日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。
2.連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年4月1日から2025年12月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー業務に対する報酬等 200千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a 発生したのれんの金額
47,379千円
b 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
c 償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却
重要性が乏しいため、記載を省略しております。