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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
29,700,000 |
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計 |
29,700,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2026年3月27日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)本書提出日現在の発行数には、2026年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
a.第4回新株予約権(2016年8月19日開催の臨時株主総会決議)
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決議年月日 |
2016年8月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 7(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
1(注)3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 600(注)3、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
15(注)2、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年9月1日 至 2026年8月末日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 15 資本組入額 8(注)5、7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式600株であります。
ただし、新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権(以下本項ないし7項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記①、②、③において定める期間区分(以下、本期間区分とする。)に従って、その一部又は全部を行使するものとします。ただし、当社の取締役会の決議がある場合は、本期間区分によらない新株予約権の行使を認めることができるものとします。
① 権利行使開始日(当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した初日を指すものとする。)から1年間は、割り当てられた新株予約権の個数の40%までを限度として行使することができるものとします。
② ①で定める期間が経過した日より1年間は、①の年で行使した個数を含め、割り当てられた新株予約権の個数の70%までを限度として行使することができるものとします。
③ ②で定める期間が経過した日より後は、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定します。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(2) 上記(注)4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
7.2018年8月1日開催の臨時株主総会決議により、2018年8月2日付で普通株式1株を100株にする株式分割を行っております。また2022年6月10日開催の取締役会決議により、2022年6月11日付で普通株式1株を6株にする株式分割を行っております。上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
b.第5回新株予約権(2018年8月1日開催の臨時株主総会決議)
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決議年月日 |
2018年8月1日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 1 当社従業員 18(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
4,550(注)3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 27,300(注)3、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
153(注)2、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2020年9月2日 至 2028年9月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 153 資本組入額 77(注)5、7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式6株であります。
ただし、新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及び権利行使された数を減じております。
4.新株予約権(以下本項ないし6項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記①、②、③において定める期間区分(以下、本期間区分とする。)に従って、その一部又は全部を行使するものとします。ただし、当社の取締役会の決議がある場合は、本期間区分によらない新株予約権の行使を認めることができるものとします。
① 権利行使開始日(当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した初日を指すものとする。)から1年間は、割り当てられた新株予約権の個数の40%までを限度として行使することができるものとします。
② ①で定める期間が経過した日より1年間は、①の年で行使した個数を含め、割り当てられた新株予約権の個数の70%までを限度として行使することができるものとします。
③ ②で定める期間が経過した日より後は、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定します。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(2) 上記(注)4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
7.2022年6月10日開催の取締役会決議により、2022年6月11日付で普通株式1株を6株にする株式分割を行っております。上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失、当社取締役退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員10名となっております。
c.第6回新株予約権(2019年3月27日開催の定時株主総会決議)
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決議年月日 |
2019年3月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15(注)8 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,100(注)3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,600(注)3、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
153(注)2、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年4月1日 至 2029年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 153 資本組入額 77(注)5、7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式6株であります。
ただし、新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及び権利行使された数を減じております。
4.新株予約権(以下本項ないし6項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記①、②、③において定める期間区分(以下、本期間区分とする。)に従って、その一部又は全部を行使するものとします。ただし、当社の取締役会の決議がある場合は、本期間区分によらない新株予約権の行使を認めることができるものとします。
① 権利行使開始日(当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した初日を指すものとする。)から1年間は、割り当てられた新株予約権の個数の40%までを限度として行使することができるものとします。
② ①で定める期間が経過した日より1年間は、①の年で行使した個数を含め、割り当てられた新株予約権の個数の70%までを限度として行使することができるものとします。
③ ②で定める期間が経過した日より後は、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定します。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(2) 上記(注)4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
7.2022年6月10日開催の取締役会決議により、2022年6月11日付で普通株式1株を6株にする株式分割を行っております。上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員5名となっております。
d.第7回新株予約権(2020年3月27日開催の定時株主総会決議)
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決議年月日 |
2020年3月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 8(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,200 (注)3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 13,200(注)3、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
153(注)2、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2022年4月1日 至 2030年2月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 153 資本組入額 77(注)5、7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式6株であります。
ただし、新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及び権利行使された数を減じております。
4.新株予約権(以下本項ないし6項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記①、②、③において定める期間区分(以下、本期間区分とする。)に従って、その一部又は全部を行使するものとします。ただし、当社の取締役会の決議がある場合は、本期間区分によらない新株予約権の行使を認めることができるものとします。
① 権利行使開始日(当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した初日を指すものとする。)から1年間は、割り当てられた新株予約権の個数の40%までを限度として行使することができるものとします。
② ①で定める期間が経過した日より1年間は、①の年で行使した個数を含め、割り当てられた新株予約権の個数の70%までを限度として行使することができるものとします。
③ ②で定める期間が経過した日より後は、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定します。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(2)上記(注)4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
7.2022年6月10日開催の取締役会決議により、2022年6月11日付で普通株式1株を6株にする株式分割を行っております。上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名となっております。
e.第8回新株予約権(2021年3月25日開催の定時株主総会決議)
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決議年月日 |
2021年3月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 1 当社従業員 47(注)8 |
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新株予約権の数(個)※ |
7,150(注)3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 42,900(注)3、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
677(注)2、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2023年4月1日 至 2031年2月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 677 資本組入額 339(注)5、7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式6株であります。
ただし、新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
4.新株予約権(以下本項ないし6項までにおいて「本新株予約権」という。)の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の権利行使はできるものとします。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記①、②、③において定める期間区分(以下、本期間区分とする。)に従って、その一部又は全部を行使するものとします。ただし、当社の取締役会の決議がある場合は、本期間区分によらない新株予約権の行使を認めることができるものとします。
① 権利行使開始日(当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した初日を指すものとする。)から1年間は、割り当てられた新株予約権の個数の40%までを限度として行使することができるものとします。
② ①で定める期間が経過した日より1年間は、①の年で行使した個数を含め、割り当てられた新株予約権の個数の70%までを限度として行使することができるものとします。
③ ②で定める期間が経過した日より後は、割り当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとします。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記(注)6に準じて決定します。
6.当社は、以下の事由が生じた場合、本新株予約権を取得することができるものとします。
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当社は本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
(2) 上記(注)4に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとします。
7.2022年6月10日開催の取締役会決議により、2022年6月11日付で普通株式1株を6株にする株式分割を行っております。上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名(社外取締役に該当しない)、当社従業員18名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2022年6月10日 (注)1 |
普通株式163,500 A種優先株式 △163,500 |
普通株式 1,238,500 |
- |
85,494 |
- |
75,494 |
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2022年6月11日 (注)2 |
普通株式 6,192,500 |
普通株式 7,431,000 |
- |
85,494 |
- |
75,494 |
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2022年9月27日 (注)3 |
普通株式 450,000 |
普通株式7,881,000 |
198,720 |
284,214 |
198,720 |
274,214 |
|
2022年10月31日 (注)4 |
普通株式 192,000 |
普通株式 8,073,000 |
84,787 |
369,001 |
84,787 |
359,001 |
|
2022年9月30日~ 2022年12月31日 (注)5 |
普通株式 63,000 |
普通株式 8,136,000 |
889 |
369,890 |
851 |
359,853 |
|
2023年12月31日 (注)5 |
普通株式 71,100 |
普通株式 8,207,100 |
727 |
370,618 |
666 |
360,519 |
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2024年12月31日 (注)5 |
普通株式 120,540 |
普通株式 8,327,640 |
1,133 |
371,751 |
1,036 |
361,556 |
|
2025年12月31日 (注)5 |
普通株式 105,900 |
普通株式 8,433,540 |
1,101 |
372,853 |
1,002 |
362,558 |
(注)1.2022年5月26日開催の取締役会においてA種優先株式の全てにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2022年6月10日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に、A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式は、2022年6月10日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。
2.株式分割(1:6)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
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発行価格 |
960.00円 |
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引受価額 |
883.20円 |
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資本組入額 |
441.60円 |
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
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割当価格 |
883.20円 |
|
資本組入額 |
441.60円 |
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割当先 |
大和証券株式会社 |
5.新株予約権の権利行使による増加であります。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式32株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2025年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)1.株式会社ゴールドアイランドは、当社代表取締役である金島弘樹がその株式を直接100%保有する同氏の資産管理会社であり、当社株式に係る同氏の共同保有者であります。
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。
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2025年12月31日現在 |
|
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 当社は、単元未満の自己株式を32株保有しております。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
① 役員持株会制度
イ 役員持株会制度の概要
当社は、取締役(以下役員という)に自社株式の保有を奨励し、容易に取得できることを目的とし、当該制度では、会員となった役員からの拠出金(毎月1口10,000円とし、最高99口(990,000円))を原資として、定期的に当社株式の買い付けを行っております。
ロ 役員持株会に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数又は総額
特段の定めは設けておりません。
ハ 当該役員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の役員に限定しております。
② 従業員持株会制度
イ 従業員持株会制度の概要
当社は、従業員の福利厚生の充実及び従業員の財産形成の一助を目的とし、当該制度では、会員となった従業員からの拠出金(毎月1口1,000円とし、最高100口(100,000円))及び拠出金に対する当社からの一定(3%)の奨励金を原資として、定期的に当社株式の買い付けを行っております。
ロ 従業員持株会に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数又は総額
特段の定めは設けておりません。
ハ 当該従業員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の従業員に限定しております。
|
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普通株式 |
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
32 |
- |
32 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けておりますが、現在、成長過程にあると考えており、積極的な事業展開及び経営基盤の強化のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、一層の事業の成長と拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
このことから創業以来無配としてまいりました。今後におきましても当面の間は、将来の事業展開のための投資、事業拡大のための必要運転資金として内部留保の充実を優先する方針であります。将来的には、各事業年度の経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益還元を検討していく予定でありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と財務体質強化のための財源として活用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、当社は年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるという認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。具体的には、適法性の確保及び企業経営の効率性確保、不正防止体制、リスク管理体制及びディスクロージャー体制の確立等を行っております。
また、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、2025年8月8日開催の臨時株主総会の決議で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで監査・監督機能が一層強化され、当社のコーポレート・ガバナンスの充実及び更なる企業価値の向上が図られていると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有していることから、取締役会の監督機能の強化が可能となり、評価・助言機能が期待されます。また、定款の規定により取締役会の決議により重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役会から取締役に委任することができ、取締役会の役割が業務執行への監督が中心となることで、監督と執行の分離による意思決定の迅速化、機動性の強化等が期待できます。当社はこのような監査等委員会設置会社の特徴を活かし、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。
a.取締役会
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名(全て社外取締役かつ独立役員)で構成されております。取締役会は、定例で1ヶ月に1回、その他必要に応じて適時開催され、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各業務執行取締役の業務執行報告を受け監督を行っております。
取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を16回開催しており、出席状況は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席状況 (全16回) |
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代表取締役CEO |
金島 弘樹 |
16回/16回 |
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専務取締役CFO |
財部 友希 |
16回/16回 |
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取締役CAO |
西村 美希 |
16回/16回 |
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取締役COO |
金島 由樹 |
16回/16回 |
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取締役 |
上杉 辰夫 |
16回/16回 |
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取締役 |
森住 曜二(注)2 |
4回/4回 |
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社外取締役(監査等委員) |
久保田 匡美(注)3 |
6回/6回 |
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社外取締役(監査等委員) |
池原 浩一(注)3 |
6回/6回 |
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社外取締役(監査等委員) |
樋口 宣人(注)3 |
6回/6回 |
(注)1.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の定めに基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が6回ありました。
2.森住曜二氏は2025年3月28日をもって取締役を辞任しております。
3.2025年8月8日開催の臨時株主総会において取締役(監査等委員)に選任された以降の回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、月次決算の状況報告・分析、年度予算の策定、内部統制に関する事項、重要な組織及び人事異動に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項等、法令又は定款及び取締役会規程で定められた事項であります。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会及び重要な会議への出席、又はその報告を受け、職務執行の監査を行っております。監査等委員は、監査計画に基づく監査を実施し、監査等委員会は定例で1ヶ月に1回、その他必要に応じて適時開催しております。また、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行うことにより、職務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監査の実効性を高めております。
なお、当社と各社外取締役とは、会社法第427条第1項及び当社定款第27条第2項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づき損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
c.経営会議
経営会議は、原則として月2回開催し、経営に関する基本方針の決定や経営に関する重要事項について協議を行っております。経営会議の構成メンバーは、監査等委員でない取締役全員となっており、業務実行状況の把握のために常勤の監査等委員である取締役が同席しております。
d.報酬委員会
当社は、役員人事の透明性・公平性を担保することを目的として報酬委員会規程を制定し、代表取締役CEO、専務取締役CFO、社外取締役(監査等委員)3名で構成される報酬委員会を設けております。報酬委員会では、取締役の報酬については、報酬委員会規程において決定に関するプロセスを定めており、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定することとしております。
報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は任意の委員会である報酬委員会を2回開催しており、各委員の出席状況については以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席状況
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代表取締役CEO |
金島 弘樹 |
2回/2回 |
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取締役 |
上杉 辰夫(注)2 |
1回/1回 |
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取締役 |
森住 曜二(注)2 |
1回/1回 |
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専務取締役CFO |
財部 友希(注)3 |
1回/1回 |
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取締役(監査等委員) |
久保田 匡美(注)3 |
1回/1回 |
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取締役(監査等委員) |
池原 浩一(注)3 |
1回/1回 |
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取締役(監査等委員) |
樋口 宣人(注)3 |
1回/1回 |
(注)1.当社は、2025年8月8日の臨時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.上杉辰夫氏、森住曜二氏は、監査役会設置会社時点における報酬委員会の委員でありました。
3.財部友希氏、久保田匡美氏、池原浩一氏、樋口宣人氏は、監査等委員会設置会社への移行後における報酬委員会の委員であります。
4.当委員会での具体的な審議内容といたしましては、「取締役の個人別の報酬額」、「役員報酬制度の見直し」の審議等を実施しております。
e.内部監査室
当社は、代表取締役CEO直属の内部監査室を設けており、内部監査担当者2名が担当しております。内部監査室は事業年度の監査計画立案、計画に基づいた社内各部門の業務執行状況の確認、法令・定款・社内規程に対する適法性や妥当性について内部監査を実施しております。内部監査の結果につきましては、内部監査報告書を作成し、代表取締役CEOへ報告し、指摘事項があれば、該当部門への改善指示を行い、改善を図っております。
f.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的としてコンプライアンス管理規程を制定し、リスク・コンプライアンス委員会を設けております。リスク・コンプライアンス委員会は、四半期ごとに開催しコンプライアンスに関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への付議、コンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるガイドライン、マニュアルの通知等の作成、社内全体のコンプライアンスの教育の計画、管理、実施及び見直し等を行い、法令遵守の一層の徹底を図っております。
g.サステナビリティ推進委員会
当社は、持続可能な環境や社会への貢献と持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識に立ち、当社の環境・社会・ガバナンスへの取組みをより一層推進していくことを目的としてサステナビリティ基本方針を制定し、サステナビリティ推進委員会を設けております。サステナビリティ推進委員会では、サステナビリティに関する基本方針の策定を行い、その取組みを推進いたします。また、経営方針や経営計画に対するサステナビリティ視点での検証を行うとともに、事業におけるリスクと機会の把握等を行います。
h.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に係る基本方針を次のとおり取締役会で定め、本方針に基づき、内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。 その概要は、以下のとおりであります。
a.当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社の取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
ⅱ.当社の取締役会は、当社グループの内部統制の基本方針を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
ⅲ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
ⅳ.当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準の定めに則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存及び管理する。
また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
ⅱ.取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
d.当社グループの損失の危険の管理に関する体制
ⅰ.代表取締役CEOは、管理部門担当取締役をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、リスク・コンプライアンス委員会を設置させる。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部門責任者と連携しながら、当社グループのリスクを最小限に抑える体制を構築する。
ⅱ.リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」等社内の規程を整備し、当社グループ全体としてリスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
ⅲ.万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、リスク・コンプライアンス委員会を中心 に、代表取締役CEO、取締役会、監査等委員会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
ⅳ.当社グループの取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」 を定める。
ⅴ.内部通報制度を設け、社内(常勤監査等委員・コンプライアンス責任者)に匿名で相談・申告できる「相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
ⅵ.当社グループは、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路のほか、社内(担当監査等委員・担当取締役)に匿名で相談・申告できる「相談窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
ⅶ.子会社の取締役及び使用人も「相談窓口」の利用対象者に含める。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ.「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、管理部門担当取締役が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
ⅱ.子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、業務執行状況や財務状況等重要情報について当社への報告を行う。
ⅲ.内部監査室は、子会社の業務の適正性を定期的に監査し、その結果を代表取締役CEO及び監査等委員会に報告する。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
ⅰ.当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
ⅱ.補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けない。
g.当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ.監査等委員は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
ⅱ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員会に報告する。
ⅲ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
ⅳ.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。
h.その他監査等委員の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会は、代表取締役CEOと定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
ⅱ.監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
ⅲ.監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ.財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
ⅱ.代表取締役CEOが直轄する内部監査室が内部監査を実施し、財務報告の信頼性と適切性を損なう危険がある行為が発見された場合には、発見された行為の内容とそれがもたらす影響の程度等について、直ちに代表取締役CEOに報告する。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とした「反社会的勢力排除に関する規程」を定める。
その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
ロ.リスク管理体制及びコンプライアンス体制
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。当社のリスク管理体制としては、取締役会を通して代表取締役CEOをはじめ、取締役が情報の収集、共有を図ることでリスクの早期発見と未然防止に努めております。特にコンプライアンスに関しては、リスク・コンプライアンス委員会を四半期に一度開催し、委員会での議論の内容については、社内に周知徹底を図っております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役の選任決議
取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の要件について、会社法第309条第2項の規定に基づき、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヘ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款に定めております。
ト.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
チ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役(取締役であったものを含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
リ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員である取締役との間において、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヌ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により補填することとしております。
なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役、執行役員及び従業員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担することとしております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役CFO コーポレート本部長 |
財部 友希 (戸籍名: 畝田 友希) |
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取締役COO プロモーション統括 本部長 |
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久保田 匡美 (戸籍名: 齋藤 匡美) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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西 宏章 |
1967年2月2日 |
1989年10月 |
太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 |
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1994年7月 |
野上公認会計士事務所入所 |
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1995年7月 |
北斗税理士法人(現仰星監査法人)入所 |
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2003年7月 |
北斗税理士法人入所 |
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2003年10月 |
北斗税理士法人社員就任 |
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2006年7月 |
北斗税理士法人代表社員就任(現任) |
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7.当社は、2019年3月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
(ご参考)
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就任日 |
職名 |
氏名 |
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2024年1月1日 |
執行役員 |
高瀬 健一郎 |
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2025年1月1日 |
執行役員 |
内藤 悠 |
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2026年3月1日 |
執行役員 |
篠原 直 |
② 社外役員の状況
当社は、取締役3名を社外役員として選任しており、その全員が監査等委員である取締役であります。
社外役員を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の樋口宣人は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監査及び監督機能強化や、幅広い経営視点からの助言を期待し、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的な立場から経営者の業務執行を監督しております。また社外取締役(監査等委員)は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じてコーポレート本部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、2025年8月8日開催の臨時株主総会における定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名(監査等委員3名全員が社外取締役)で構成されております。監査等委員である社外取締役久保田匡美氏、池原浩一氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.当事業年度における監査役及び社外取締役(監査等委員)の監査役会及び監査等委員会の出席状況
当社の監査等委員会は原則として定例で月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。
当事業年度における監査役会及び監査等委員会の開催状況と個々の出席状況については次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
開催回数 |
出席状況 |
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社外取締役(常勤監査等委員) |
久保田 匡美 |
監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
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社外取締役(監査等委員) |
池原 浩一 |
監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
監査役会 10回 監査等委員会 6回 |
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社外取締役(監査等委員) |
樋口 宣人 |
監査役会 -回 監査等委員会 6回 |
監査役会 -回 監査等委員会 6回 |
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社外監査役 |
北口 正幸 |
監査役会 10回 監査等委員会 -回 |
監査役会 10回 監査等委員会 -回 |
(注)1.樋口宣人氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会にて就任しました。
2.北口正幸氏は、2025年8月8日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任しました。
監査役会において、各監査役が法令または定款、監査役基準等の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しておりました。また、監査役会における具体的な検討内容として、監査の基本方針や監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会の議事内容の確認、株主総会及び臨時株主総会の議案の確認、内部監査室や会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しておりました。定例の監査役会では、取締役の意思決定の適法性について意見交換を行い、経営上のリスクの有無について協議しました。また、常勤の監査役は、取締役との意思疎通、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、監査を実施しておりました。
監査等委員会においては、法令、定款及び監査等委員監査基準等の定めに従い、取締役の職務執行の状況を監査するとともに、内部統制の運用状況を重点的に監査しております。
また、監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の基本方針及び監査計画の策定、監査報告の作成、取締役会に付議された議案及び議事内容の確認、株主総会の議案の確認、内部監査室及び会計監査人との連携、取締役との意見交換等を実施しております。
定例の監査等委員会では、取締役の業務執行の適法性及び妥当性について意見交換を行うとともに、内部統制の整備・運用状況、コンプライアンス順守状況、不正リスクを含む経営上のリスクの有無等について協議いたしました。また、常勤の監査等委員は、取締役との適切な意思疎通を図るほか、内部監査室や従業員との意見交換、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて情報収集に努め、その内容を非常勤の監査等委員へ適宜共有し、監査等委員会全体としての監督機能の向上に取組んでおります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査機能の組織上の独立性を確保するため、内部監査室を代表取締役CEO直属の組織としております。内部監査室は2名で構成されており、社内各部署の業務活動における法令・社内規程の遵守状況、業務運営の適正性・効率性について内部監査を実施するとともに、業務改善に向けた具体的な助言・提言を行っております。また、財務報告の信頼性確保の観点から、内部統制の整備・運用状況の有効性についても評価を行っております。
レポーティングラインについては、業務執行部門から独立し、代表取締役CEO及び取締役会の双方へ報告経路を保持する体制を構築しております。
また、監査等委員会及び会計監査人と連携することにより、監査領域の重複を最小化に抑えつつ、リスクの高い分野を網羅的にカバーし、内部監査の有効性向上に努めております。特に、常勤の監査等委員とは各種会議体を通じた情報共有に加え、リスク情報やガバナンスに関する課題認識等について密接に意見交換を行っております。
なお、監査役及び監査等委員、会計監査人との具体的な連携内容は、以下のとおりです。
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連携内容 |
概要 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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会計監査 |
期中レビュー・決算監査の報告 |
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内部統制監査 |
内部統制評価の協議 |
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業務監査 |
各事業部監査 |
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情報共有 |
監査活動報告・計画案 |
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<凡例> ◆監査役及び監査等委員との連携 ■会計監査人との連携 ●監査役及び監査等委員、会計監査人との連携
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 飛田 貴史(継続監査期間1年)
指定有限責任社員・業務執行社員 勝田 陽史(継続監査期間1年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他7名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査実績、監査実施体制、品質管理体制及び独立性及び専門性等を総合的に勘案し、適切かつ実効性の高い監査が確保されるかを検討したうえで、監査法人を選定する方針としております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会が定める監査法人の評価基準に基づき、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性及び専門性等を総合的に評価した結果、会計監査人は適切に職務を遂行するための要件を満たしているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や監査に対する業務量等を勘案し決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認・検討したうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本方針
当社の役員の報酬総額は2025年8月8日開催の臨時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額350百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすることを決議しております。
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践できる人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けた意欲をより高めることを目的として、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬から構成されており、社外取締役の報酬は、経営陣から独立した立場から経営の監督機能を担う役割であるため、固定報酬である基本報酬のみとしています。また、監査監督機能を担う取締役(監査等委員)についてはその職務に鑑み固定報酬のみとしています。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責、当社の業績や経営状況、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案して決定しています。
c.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績目標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結及び個別当期純利益の達成度合いに基づき総合的に勘案のうえ決定し、翌事業年度の基本報酬と併せて支給しています。
d.基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社の経営環境・事業環境、職責及び業績連動報酬における目標達成の難易度等を考慮し、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
基本報酬及び業績連動報酬については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、報酬の合理性や公正性を確保するために、報酬委員会(委員の過半数は社外取締役)に委任しております。報酬委員会での協議内容を取締役会で承認しております。
報酬委員会は、代表取締役CEO金島弘樹、取締役CFO財部友希及び社外取締役(監査等委員)3名(久保田匡美、池原浩一、樋口宣人)により構成され、報酬委員会委員長は社外取締役(監査等委員)の池原浩一が務めております。
報酬委員会に委任した理由は、ガバナンス強化の観点から、社外取締役が過半数参加することで、役員報酬決定に至る一層の透明性、妥当性が確保できるものと判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (うち社外取締役) |
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取締役(監査等委員) (うち社外取締役) |
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監査役 (うち社外監査役) |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式投資及び純投資目的以外の目的の株式投資の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分しております。なお、子会社株式は除きます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。