第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

43,754,400

43,754,400

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2026年3月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,984,800

12,987,500

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

12,984,800

12,987,500

(注)提出日現在の発行数には、2026年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

イ.第2回新株予約権

決議年月日

2017年3月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 23

新株予約権の数(個)※

15 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 4,500(注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

167 (注)2.6.

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年3月28日 至 2027年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  167 (注)2.6.

資本組入額  84

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。ただし、新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとします。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。

(2)当社が普通株式の分割または併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・合併の比率

(3)当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、使用人、顧問又は社外協力者の地位にあることを要することとしています。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(2)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができます。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(3)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとします。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(4)本新株予約権1個の分割行使はできないものとします。

4.本新株予約権の取得事由及び条件

当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。

(1)本新株予約権者が注3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後または当社取締役会が決議する日に一括して行うことができます。

(2)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社取締役会で承認された場合

5.組織再編行為時の取り扱い

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。

(1)新株予約権の目的である株式の数または算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、注1に準じて調整します。

(2)新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、注2に準じて調整します。

(3)新株予約権を行使できる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(4)再編対象会社による新株予約権の取得事由

注4に準じて決定します。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

(6)新株予約権の行使の条件

注3に準じて決定します。

6.当社は、2020年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

ロ.第3回新株予約権(2)

決議年月日

2018年4月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 35

新株予約権の数(個)※

90 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 27,000 (注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

167 (注)2.6.

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年7月25日 至 2027年7月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  167 (注)2.6.

資本組入額  84

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。ただし、新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとします。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。

(2)当社が普通株式の分割または併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・合併の比率

(3)当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、使用人、顧問又は社外協力者の地位にあることを要することとしています。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(2)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができます。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(3)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとします。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(4)本新株予約権1個の分割行使はできないものとします。

4.本新株予約権の取得事由及び条件

当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。

(1)本新株予約権者が注3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後または当社取締役会が決議する日に一括して行うことができます。

(2)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社取締役会で承認された場合

5.組織再編行為時の取り扱い

当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。

(1)新株予約権の目的である株式の数または算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、注1に準じて調整します。

(2)新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、注2に準じて調整します。

(3)新株予約権を行使できる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(4)再編対象会社による新株予約権の取得事由

注4に準じて決定します。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

(6)新株予約権の行使の条件

注3に準じて決定します。

6.当社は、2020年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

ハ.第4回新株予約権

決議年月日

2019年1月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

(注)8.

新株予約権の数(個)※

638 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 191,400 (注)1.7.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

284 (注)2.7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年1月29日 至 2029年1月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  286 (注)2.6.7.

資本組入額 143

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。ただし、新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとします。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。

(2)当社が普通株式の分割または併合を行う場合

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・合併の比率

(3)当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

3.新株予約権行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとします。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定められる期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。

 

(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項への該当を判断するものとします。)。

(e) 上記(a)乃至(d)における「判定価格」を以下のとおり定義しております。

(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格

(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者であることを要することとしております。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(4)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができるものとします。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(5)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められません。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。

4.本新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記注3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、注1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、上記増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

注3に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

注4に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

6.本新株予約権は、新株予約権1個につき755円で有償発行しております。

7.当社は、2020年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.当社の代表取締役である庵原保文、取締役である佐野将史及び黒田真澄は、当社の現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2019年1月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年1月28日付で公認会計士原田智法を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第4回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第4回新株予約権)に対して、会社法に基づき2019年1月28日に第4回新株予約権(2019年1月28日臨時株主総会決議)を発行しております。

本信託(第4回新株予約権)は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、原田智法に付与した第4回新株予約権2,500個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第4回新株予約権の分配を受けた者は、当該第4回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

本信託(第4回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。

 

名称

新株予約権信託

委託者

庵原 保文、佐野 将史及び黒田 真澄

受託者

原田 智法

受益者

受益者候補の中から本信託(第4回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより指定された者

信託契約日(信託契約開始日)

2019年1月28日

信託の種類と新株予約権数

(A01)1,250個

(A02) 625個

(A03) 625個

交付日

(A01)2020年12月31日又は上場後半年が経過する日の翌営業日

のいずれか早い日

(A02)2022年6月30日又は上場後2年が経過する日の翌営業日

のいずれか早い日

(A03)2023年12月31日又は東証一部又は二部への上場後半年が

経過する日の翌営業日のいずれか遅い日

信託の目的

(A01)に第4回新株予約権1,250個(1個あたり300株相当)

(A02)に第4回新株予約権625個(1個あたり300株相当)

(A03)に第4回新株予約権625個(1個あたり300株相当)

受益者適格要件

当社及び当社の子会社・関連会社、監査役及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者の中から、本信託(第4回新株予約権)に係る信託契約の規定に基づき当社が受益者として指定した者を受益者とします。

 

 

ニ.第6回新株予約権

決議年月日

2022年3月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役及び監査役 5

新株予約権の数(個)※

860 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 86,000 (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,284(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年3月26日 至 2032年3月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  2,291 (注)2.3.7.

資本組入額 1,146

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

 

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2023年12月期から2026年12月期までの期間において、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、17.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権1個あたりの発行価額は、700円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。

 

ホ.第7回新株予約権

決議年月日

2022年3月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 163

新株予約権の数(個)※

755 [717] (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 75,500 [71,700] (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,284(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年3月26日 至 2032年3月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  2,284(注)2.3.7.

資本組入額 1,142

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

 

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2023年12月期から2026年12月期までの期間において、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、17.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。

 

ヘ.第8回新株予約権

決議年月日

2023年4月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役            4

当社従業員(執行役員及び本部長) 4

新株予約権の数(個)※

1,189(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 118,900(注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

773(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年4月27日 至 2033年4月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  779 (注)2.3.7.

資本組入額 390

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

 

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2024年7月から2026年6月までの期間において、合計2回、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)から算出された調整後EBITDA(調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+株式報酬費用)が、2.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権1個あたりの発行価額は、600円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。

 

ト.第9回新株予約権

決議年月日

2023年4月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 38

新株予約権の数(個)※

405 [378] (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 40,500 [37,800] (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

773(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年4月27日 至 2033年4月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  773(注)2.3.7.

資本組入額 387

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、2024年7月から2026年6月までの期間において、合計2回、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)から算出された調整後EBITDA(調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+株式報酬費用)が、2.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。

 

チ.第10回新株予約権

決議年月日

2024年4月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役            5

当社監査役            3

当社従業員(執行役員及び本部長) 5

新株予約権の数(個)※

1,290 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 129,000 (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

826(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年4月19日 至 2034年4月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  837(注)2.3.7.

資本組入額 419

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

 

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、調整後EBITDAが2025年12月期において7.5億円、2026年12月期において10億円をいずれも超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。上記調整後EBITDAは、当社が提出した有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に当社のキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費(のれん償却費を含む)及び株式報酬費用を加算した額とします。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,100円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。

 

リ.第11回新株予約権

決議年月日

2024年4月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員  39

新株予約権の数(個)※

415 [385] (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 41,500 [38,500] (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

826(注)2.

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年4月19日 至 2034年4月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 826(注)2.3.7.

資本組入額 413

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、調整後EBITDAが2025年12月期において7.5億円、2026年12月期において10億円をいずれも超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。上記調整後EBITDAは、当社が提出した有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に当社のキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費(のれん償却費を含む)及び株式報酬費用を加算した額とします。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

 

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定します。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

7.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年1月20日

(注)1.

普通株式

351,000

普通株式

12,014,600

512,986

2,496,914

512,986

2,496,914

2021年1月1日~

2021年12月31日

(注)2.

普通株式

472,500

普通株式

12,487,100

48,023

2,544,937

48,023

2,544,937

2022年1月1日~

2022年12月31日

(注)2.

普通株式

142,800

普通株式

12,629,900

16,333

2,561,271

16,333

2,561,271

2023年1月1日~

2023年12月31日

(注)2.

普通株式

326,700

普通株式

12,956,600

45,099

2,606,370

45,099

2,606,370

2024年3月28日

(注)3.

普通株式

12,956,600

△2,556,370

50,000

△1,298,215

1,308,155

2024年1月1日~

2024年12月31日

(注)2.

普通株式

15,000

普通株式

12,971,600

1,252

51,252

1,252

1,309,407

2025年1月1日~

2025年12月31日

(注)2.

普通株式

13,200

普通株式

12,984,800

7,633

58,886

7,633

1,317,041

(注)1.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当価格       2,923円

資本組入額     1,461.5円

割当先      みずほ証券㈱

2.新株予約権の権利行使による増加であります。

3.2024年3月28日開催の当社定時株主総会決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金2,556,370千円(減資割合98.1%)及び資本準備金1,298,215千円(減資割合49.8%)が減少しております。

4.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,700株、資本金が1,659千円及び資本準備金が1,659千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

26

63

34

49

7,560

7,735

所有株式数

(単元)

3,114

7,604

6,263

8,042

693

103,999

129,715

13,300

所有株式数の割合(%)

2.40

5.86

4.83

6.20

0.53

80.17

100

(注) 自己株式209,034株は、「個人その他」に2,090単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2025年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

庵原 保文

東京都港区

2,067

16.18

佐野 将史

東京都港区

2,067

16.18

黒田 真澄

茨城県水戸市

650

5.09

木下 圭一郎

東京都千代田区

347

2.72

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

279

2.19

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

273

2.14

セントラル短資株式会社

東京都中央区日本橋本石町3丁目3番14号

260

2.04

STATE STREET BANK AND TRUST

CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET,STUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号)

191

1.50

株式会社ばんせい総合研究所

東京都中央区新川1丁目21番2号

152

1.19

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

126

0.99

6,416

50.22

(注)1.当社は、自己株式209,034株を保有しております。

2.持株比率は、自己株式209,034株を控除して計算しております。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

209,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,762,500

127,625

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

13,300

発行済株式総数

 

12,984,800

総株主の議決権

 

127,625

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式34株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ヤプリ

東京都港区六本木三丁目2番1号

209,000

209,000

1.61

209,000

209,000

1.61

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

取締役会(2025年2月13日)での決議状況

(取得期間2025年3月1日~2025年5月31日)

275,000

200,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

208,900

149,968

残存決議株式の総数及び価額の総額

66,100

50,031

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

24.0

25.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

24.0

25.0

(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から本書提出日までの単元未満株の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

10

8

当期間における取得自己株式

1

0

(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

209,034

209,035

(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、持続的な成長と収益力の向上を通じた株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、中長期的な成長投資とのバランスを適切に図りつつ、利益成長に応じた安定的かつ持続的な株主還元の実現を基本方針としております。

 当事業年度の配当につきましては、1株当たり年間13円(中間配当金6円、期末配当金7円)といたしました。なお、当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としておりますが、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 自己株式の取得につきましては、業績動向や財務状況、株価水準等を総合的に勘案し、将来の成長投資に備えた内部留保を確保しながら、適切なタイミングで機動的に実施する方針です。当事業年度においては、自己株式208,910株(取得価額総額149,977千円)を取得いたしました。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2025年8月13日

76,577

6

取締役会

2026年2月13日

89,430

7

取締役会

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)

当社は、事業環境の変化が激しいIT業界において企業価値の継続的な向上を図るためには、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。

当該認識のもと、企業の健全性、透明性を高めるために、効率的で合理的な経営体制を可能とする社内統制を構築するとともに、当社の役職員に対し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上を図ることで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。

 

(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

 

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会社の機関の内容

a.取締役会

当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会の議長は、代表取締役社長CEOである庵原保文が務めております。

取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。

なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。
庵原保文、佐野将史、佐藤源紀、奥本直子、丸山みさえ、石川大祐、伊藤真愛

(注)1.奥本直子は社外取締役であり、丸山みさえ、石川大祐及び伊藤真愛は社外監査役であります。

2.当該機関の事務局である者は記載しておりません。

 

b.監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名(うち社外監査役3名)によって構成されており、監査役会の議長は、社外監査役(常勤)である丸山みさえが務めております。

監査役会は、毎月の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。

なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

なお、監査役会の構成員は以下のとおりであります。
丸山みさえ(常勤監査役)、石川大祐、伊藤真愛

(注)1.丸山みさえ、石川大祐及び伊藤真愛は社外監査役であります。
2.当該機関の事務局である者は記載しておりません。

 

c.内部監査

当社の内部監査は当社に内部監査室を設置し、内部監査担当者(室長)1名が担当しております。内部監査人は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。

 

d.経営会議

当社は、経営戦略に関する協議、各部門からの状況報告や課題の共有、重要事項の決裁を行うことを目的として経営会議を設置しており、原則として毎週開催しております。経営会議の議長は、代表取締役社長CEOである庵原保文が務めております。

なお、経営会議の構成員は以下のとおりであります。
庵原保文、佐野将史、佐藤源紀、丸山みさえ、金子洋平、近藤嘉恒、市川昌志、山戸一郎、本部長

(注)1.丸山みさえは社外監査役(常勤)であります。
2.金子洋平、近藤嘉恒、市川昌志及び山戸一郎は執行役員であります。
3.当該機関の事務局である者は記載しておりません。

 

e.指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名、取締役の報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役会の構成、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬構成及び水準、取締役及び監査役の総額の限度額等に関する原案等について取締役会からの委任・諮問に応じて答申を行っております。

なお、2026年12月期の指名・報酬委員は以下のとおりです。

委員長:代表取締役社長CEO 庵原保文

委員 :独立社外取締役 奥本直子、独立社外監査役 石川大祐

 

f.会計監査人

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

ロ.当該体制を採用する理由

当社は上記の様に、監査役会を設置しております。監査役会が、内部監査室及び会計監査人との連携を図りながら、独立した監査機能を担うことによって、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。

代表取締役の直轄機関である内部監査室は、内部統制の運用状況の調査を行い、監査役会と連携して定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内諸規程を遵守し、適正かつ有効に運営されているか否かを調査しております。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査の監査現場に監査役が立ち会う等して連携強化に努めております。

指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を目的として現在の体制を採用しております。

 

ハ.企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制を下記のとおり整備しております。

なお、内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。

 

1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。

(b)取締役は、毎月の定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。

(c)基本行動理念を定め、取締役及び使用人の企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促す。

(d)取締役及び使用人に対し、「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。

(e)コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。

(f)金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。

(g)反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。

(h)使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)情報資産を保護し正確かつ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。

(b)「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、経営管理本部がリスク管理の主管部門として、「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。

(b)大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、「職務権限表」に基づき、チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。

(b)決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。

(c)組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。

 

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、当社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備する。

(b)当社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。

(c)リスク管理に関する規程その他の体制を整備する。

(d)反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、教育、研修等を実施し、当社のコンプライアンスの徹底に努める。

(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ.子会社に対して、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣し、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行状況を管理・監督する。

ⅱ.子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において、事前に審議し、事後に報告を受ける。

ⅲ.内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を行う。

ⅳ.監査役は、当社の取締役及び使用人から、子会社管理の状況について報告又は説明を受け、必要に応じ、子会社に対し、事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査する。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役と協議のうえ、管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当たらせる。

(b)当該使用人が監査役の職務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役の指揮・命令を受けない。

(c)補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得るものとする。

 

7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(a)重要会議への出席

監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

(b)取締役の報告義務

ⅰ. 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。

 

ⅱ. 取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。

・ 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容

・ 業績及び業績見通しの内容

・ 内部監査の内容及び結果

・ 内部通報制度に基づく情報提供の状況

・ 行政処分の内容

・ 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項

(c)使用人による報告

使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。

ⅰ. 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実

ⅱ. 重大な法令または定款違反の事実

 

8.当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

前7.(b)(c)の報告をした者に対して、監査役へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

 

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、監査費用の前払い等の請求があった場合は、速やかに当該費用の支給を行うものとする。

 

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役、会計監査人等と監査役の連携

代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。

(b)外部専門家の起用

監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。

(c)社外監査役の起用

監査役会には、法令に従い社外監査役を含めるものとし、公正かつ透明性を確保する。

 

b.リスク管理体制の整備の状況

当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理委員会を開催して審議することとしております。

リスク管理委員会では、リスク管理規程に基づき、代表取締役及び業務執行取締役を中心に、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けております。各業務執行取締役は担当部門のリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合はリスク管理委員会へ報告することになっております。

また、企業価値向上のためにもコンプライアンスの徹底は必要不可欠と認識しており、コンプライアンス規程に基づき、原則として1年に1回コンプライアンス委員会を開催して、当社のコンプライアンスにかかる推進状況を確認しております。

コンプライアンス委員会に参加した代表取締役及び業務執行取締役が担当部門の役職員に対し、法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとるよう周知徹底しております。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社では子会社の業務の適正を確保するために、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣し、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営情報等を適宜把握できる体制を構築し、当社の取締役会及び経営会議において経営上の重要な事項の報告を行う等、経営状況のモニタリングを行っております。

なお、子会社の経理、財務等の業務については当社が業務委託を受けて実施しており、重要な管理機能については当社が有しております。

内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施することで、当該業務の適正性を担保しております。

 

② 責任限定契約の内容

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。

 

③ 役員等賠償責任保険の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務に関する損害賠償請求が填補されることとなります。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを填補の対象外としております。

 

④ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑧ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況

イ.取締役会の活動状況

 当事業年度において当社は取締役会を合計17回開催しました。なお、個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

庵原 保文

17

17

佐野 将司

17

17

山本 崇博

17

17

佐藤 源紀

17

17

本間 浩輔

17

17

奥本 直子

17

17

 

 取締役会における具体的な検討内容として、法令または定款に規定するもののほか、経営計画及び事業戦略に関する事項、株主総会に関する事項、組織改編及び人事異動に関する事項、サステナビリティに関する事項、決算及び営業活動・資金状況に関する事項、その他重要事項等について報告を受け、協議いたしました。

 

ロ.指名・報酬委員会の活動状況

 当事業年度において当社は指名・報酬委員会を合計2回開催しました。なお、個々の構成員の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

庵原 保文

本間 浩輔

奥本 直子

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長CEO

庵原 保文

1977年2月28日

2001年4月 トランスワールドジャパン株式会社入社

2006年2月 ヤフー株式会社入社

2010年11月 シティバンク銀行株式会社入行

2013年2月 当社設立 代表取締役社長CEO就任(現任)

2024年9月 フラー株式会社社外取締役就任(現任)

2025年11月 株式会社チューズモンスター(現 株式会社ヤプリフードコネクト) 取締役就任(現任)

(注)3

2,067,100

取締役

佐野 将史

1983年11月27日

2008年4月 ヤフー株式会社入社

2013年2月 当社設立 取締役CTO就任

2022年1月 当社取締役就任(現任)

(注)3

2,067,100

取締役執行役員CTO

開発統括本部長兼システム本部長

佐藤 源紀

1983年7月30日

2010年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

2016年12月 株式会社Kyash入社

2018年6月 当社入社

2019年1月 当社プロダクト開発本部プラットフォーム開発部長就任

2021年1月 当社プロダクト開発本部長就任

2022年1月 当社執行役員CTO就任(現任)

2023年3月 当社取締役就任(現任)

2024年7月 当社開発統括本部長就任(現任)

2026年1月 当社システム本部長就任(現任)

(注)3

取締役

奥本 直子

1967年2月4日

2017年1月 Amber Bridge Partners LLC(米国カリフォルニア州)設立CEO(現任)

2017年7月 Mistletoe USA(米国カリフォルニア州)マネージング・ディレクター就任

2018年3月 EdCast, Inc.(米国カリフォルニア州)社外取締役就任

2018年5月 Zコーポレーション株式会社エグゼクティブ・アドバイザー就任

2019年2月 CoinDesk Japan株式会社社外取締役就任

2019年12月 S4 Capital Plc(英国)社外取締役就任(現任)

2020年4月 FiscalNote Holdings, Inc.(米国ワシントンDC)シニア・アドバイザー就任

2020年7月 Transformative Technology Lab(米国カリフォルニア州)アドバイザリー・ボードメンバー就任

2021年12月 Niremia Collective, LLC設立共同創業者兼マネージング・パートナー就任(現任)

2024年3月 当社取締役就任(現任)

2025年7月 TNL Mediagene (ケイマン諸島) 社外取締役就任(現行)

(注)3

常勤監査役

丸山 みさえ

1970年7月13日

1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年12月 丸山みさえ公認会計士事務所代表就任(現任)

2021年8月 株式会社スリーシェイク監査役就任

2022年3月 当社社外監査役就任(現任)

2023年5月 ディップ株式会社社外取締役就任(監査等委員)(現任)

2024年6月 あゆみ製薬ホールディングス株式会社社外監査役就任(現任)

2025年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

(注)4

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

石川 大祐

1980年4月12日

2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2015年7月 石川公認会計士事務所代表就任(現任)

2015年9月 株式会社アンドビー代表取締役就任(現任)

2016年6月 株式会社アカツキ監査役就任

2018年4月 当社社外監査役就任(現任)

2024年11月 株式会社エータイ社外取締役就任(現任)

(注)5

1,500

監査役

伊藤 真愛

1989年8月24日

2015年12月 長島・大野・常松法律事務所入所

2018年12月 青山綜合法律事務所入所

2019年5月 エイベックス株式会社出向

2021年5月 freee株式会社出向

2022年3月 当社社外監査役就任(現任)

2022年4月 青山綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

2022年11月 株式会社ADDIX社外監査役就任

2024年12月 株式会社CLUE社外監査役就任(現任)

2025年3月 X Mile株式会社社外監査役(現任)

(注)4

4,135,700

 (注)1.取締役奥本直子は、社外取締役であります。

2.監査役丸山みさえ、石川大祐及び伊藤真愛は、社外監査役であります。

3.2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役執行役員CTO開発統括本部長兼システム本部長 佐藤源紀、執行役員CCO 金子洋平、執行役員CMO兼マーケティング本部長 近藤嘉恒、執行役員ビジネス統括本部長兼カスタマーサクセス本部長 市川昌志及び執行役員CoS経営管理本部長 山戸一郎で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員の体制は、社外取締役は1名、社外監査役は3名となっております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。

社外取締役奥本直子氏は、グローバルな事業戦略における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社のガバナンスの向上及び経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役丸山みさえ氏は、公認会計士及び税理士としての資格を保有しており、監査法人での監査経験や、スタートアップ企業の監査役としての監査経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役石川大祐氏は、公認会計士及び税理士としての資格を保有しており、監査法人での監査経験や、当社が属するIT企業の監査役としての監査経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役伊藤真愛氏は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また社外監査役は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

イ.監査役監査の組織、人数及び手続

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。社外監査役である丸山みさえ、石川大祐の両名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役である伊藤真愛は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、重要書類の閲覧、営業所への往査等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っております。

 

ロ.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況

当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。

区分

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

丸山 みさえ

17

17

社外監査役

石川 大祐

17

17

社外監査役

伊藤 真愛

17

17

 

監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ時事情報を発信するなどして情報共有に努めております。

 

② 内部監査の状況

イ.内部監査の組織、人数及び手続

当社の内部監査の体制は、代表取締役直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者1名)を他の部門から独立した形で設置しております。

内部監査の主な内容としましては、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言することで、内部統制の一層の強化を図っております。

 

ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

内部監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査人及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。内部監査室が取締役会や監査役会に直接報告を行う仕組みはございませんが、内部監査の結果は、常勤監査役を通じて監査役会や取締役会に報告を行っております。

 

③ 会計監査の状況

イ.提出会社の監査公認会計士等

(イ)監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(ロ)継続監査期間

8年間

(ハ)監査業務を執行した公認会計士の氏名等

公認会計士 中山 博樹

公認会計士 伏木 貞彦

 

(ニ)会計監査業務に係わる補助者の構成

公認会計士 7名

その他   17名

 

ロ.監査公認会計士等の選定方針と理由

監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案する方針のもと、当該監査法人は監査の実効性を確保できると判断したため選定しております。

なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人からの監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。

 

ニ.監査報酬の内容等

(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

28,600

(注)前事業年度は、監査証明業務に基づく報酬以外に、前々事業年度の監査に係る追加報酬3,300千円を支払っております。

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

30,870

連結子会社

30,870

(注)当連結会計年度は、監査証明業務に基づく報酬以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬4,150千円を支払っております。

 

(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬((イ)を除く)

前事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

4,100

(注)当社における非監査業務の内容は、税務申告書作成業務及び税務アドバイス業務であります。

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

4,400

連結子会社

4,400

(注)当社における非監査業務の内容は、税務申告書作成業務及び税務アドバイス業務であります。

 

(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前事業年度

該当事項はありません。

 

当連結会計年度

該当事項はありません。

 

(ニ)監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案した上で決定しております。なお、監査報酬の額については、監査役会の同意を得ております。

 

(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられる事から、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の上限額の範囲内において、代表取締役社長CEO庵原保文が、取締役会決議に基づきその具体的内容について委任をうけ、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案の上で報酬案を作成し、取締役会が得た指名・報酬委員会の答申の内容を尊重した上で適正な報酬額を決定しております。

監査役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

 

(イ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、当社の業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式及びストックオプションとしての新株予約権)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。

b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役に求められる職責及び能力を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

非金銭報酬等は譲渡制限付株式及びストックオプションとしての新株予約権とする。譲渡制限付株式及び新株予約権の内容、個数、付与する時期、条件等は、当社の業績向上に貢献し、かつ、それが株式市場にて評価されることに対するインセンティブ機能を果たすことになるように、指名・報酬委員会にて検討を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、譲渡制限付株式及び新株予約権の内容、個数、付与する時期、条件等を決定する。

d. 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会にて検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、その割合を決定する。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し報酬額を決定することとする。

 

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

(取締役の報酬)

取締役の報酬の総額は、2020年3月27日開催の定時株主総会の決議(決議当時の取締役7名、定款上の員数の上限10名)により、金銭報酬を年額500,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない)、非金銭報酬を年額1,000,000千円以内とする旨承認されております。

また、2026年3月27日開催の定時株主総会の決議(決議当時の取締役6名、定款上の員数の上限10名)により、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、上記の各報酬とは別枠で、当該株式の付与に係る金銭報酬の上限を年額500,000千円以内とするとともに、上記非金銭報酬の上限を年額1,000,000千円以内から年額500,000千円以内へ改定しております。

(監査役の報酬)

監査役の報酬等の総額は、2020年3月27日開催の定時株主総会の決議(決議当時の監査役3名、定款上の員数の上限5名)により、金銭報酬を年額50,000千円以内、非金銭報酬を年額100,000千円以内とする旨承認されております。

 

(ロ)非金銭報酬の内容

取締役及び監査役への非金銭報酬は、ストックオプションとしての新株予約権となっております。

a. 新株予約権の総数

 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する本新株予約権の数は3,164個を上限とする。ただし、bに定める株式の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

b. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。

なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整が必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。

c. 新株予約権の払込金額

本新株予約権1個当たりの払込金額は、本新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会において定める額とする。

d. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、かかる金額が割当日の終値を下回る場合には、当該終値とする。

なお、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額 × 1 /分割又は併合の比率

 

また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × { [既発行普通株式数 +

 

〔(割当普通株式数 × 1株当たりの払込金額)/ 1株当たりの時価〕 ]

 

/[既発行株式数+割当普通株式数] }

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。

当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

 

当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。

e. 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間は割当日後10年を経過する日までとする。

f. 新株予約権の行使の条件

1. 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

2. 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

3. 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。

4. 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において決定する。

g. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

h. 当社が新株予約権を取得することができる事由

1. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

2. 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(ヘ)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

3. 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

i. 新株予約権のその他の内容

本新株予約権に関するその他の内容については、本新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。

 

(ハ)譲渡制限付株式報酬の内容

本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役は当社の普通株式を発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される普通株式の総数は年854,700株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合には、この総数の上限は豪売り的に調整されるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。

当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。

a. 譲渡制限期間

対象取締役は、当社の取締役会が定める期間(1年以上とし、以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)。

b. 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、各譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に取締役の地位を喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、本割当契約及び当社の定める譲渡制限付株式報酬規程の定める内容に調整するものとする。

c. 本割当株式の無償取得

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記bの定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

d. 組織再編等における取り扱い

上記aの定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

e. その他取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

 

なお、本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理します。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動

報酬

退職慰労金

その他

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

95,952

95,952

4

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

30,207

30,207

5

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 該当事項はありません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式と判断しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。