第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

600,000,000

600,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2026年3月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

105,012,176

105,012,176

東京証券取引所
(スタンダード市場)

単元株式数
100株

105,012,176

105,012,176

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

   当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、当社株主総会で決議されたものであります。

 

 (a) 2026年3月26日以前に株主総会及び取締役会決議により発行されたストック・オプションの内容

決議年月日

2025年3月27日第38回定時株主総会

及び2026年2月12日取締役会

付与対象者の区分及び人数

当社監査等委員でない取締役4名、当社監査等委員である取締役1名、当社従業員1名、当社子会社の取締役3名、当社子会社の従業員5名、合計14名

新株予約権の数(個)  ※

17,000 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)  ※

普通株式 1,700,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)  ※

1株当たり376 (注)2

新株予約権の権利行使期間

2028年2月15日~2036年2月12日

(2029年2月14日~2036年2月12日) (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)  ※

発行価格  376

資本組入額 188 (注)4

新株予約権の行使の条件  ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項  ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

(注)7

 

 ※ 提出日の前月末(2026年2月28日)における内容を記載しております。

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。

なお、本新株予約権割当日後、当社が普通株式について株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

            調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)である376円とする。なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

①本新株予約権割当日後、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割又は併合の比率

 

②本新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は本新株予約権自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

 

新規発行

×

1株当たり

 

既発行株式数

株 式 数

払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

    なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

③上記のほか、本新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

3 新株予約権の権利行使期間

2028年2月15日から2036年2月12日とする。

(権利行使期間に関する補足)

2026年2月12日開催の当社取締役会における当該新株予約権の発行決議において、当該新株予約権の内容としての権利行使期間は「2028年2月15日から2036年2月12日」といたしましたが、2026年2月13日に開示した中期経営計画(2026-2028)の期間との整合性を取るため、当該新株予約権割当て対象者との間で締結した新株予約権割当契約書において、権利行使期間を「2029年2月14日から2036年2月12日まで」とすることを合意しております。

4 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5 ①本新株予約権者は、本新株予約権行使時において、当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、当社又は当社グループ会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づく場合はこの限りではない。

 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

  ③その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

6 新株予約権の取得条項

  ①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

  ②本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。

 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③で決定された株式数を乗じた額とする。

 ⑤新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 ⑥新株予約権の行使の条件

  上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

 ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

 ⑨新株予約権の取得条項

     上記(注)6に準じて決定する。

 

 

 (b)2026年3月27日開催の第39回定時株主総会で決議されたストック・オプションの内容

 

 会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが第39回定時株主総会で決議されました。なお、募集要項の決定については、別途開催される当社取締役会決議によるものとします。

決議年月日

2026年3月27日第39回定時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役のうち当社取締役会が認めた者

新株予約権の数(個)

(上限)50,000 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

(上限)普通株式 5,000,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の権利行使期間

付与決議日より3年を経過した日から当該決議日より10年間とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

①割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割又は併合の比率

 

②割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

 

新規発行

×

1株当たり

 

既発行株式数

株 式 数

払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

  なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

 

③上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当ての条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ①本新株予約権者は、本新株予約権行使時において、当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役又は当社グループ会社の従業員、取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、当社又は当社グループ会社の申し入れによる辞任、退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

  ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

  ③本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

  ④本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5 新株予約権の取得条項

  ①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

  ②本新株予約権者が上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

  本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。

 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記③で決定された株式数を乗じた額とする。

 ⑤新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 ⑥新株予約権の行使の条件

  上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

 ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

 ⑨新株予約権の取得条項

     上記(注)5に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年1月1日~

2021年12月31日 (注)1

60,000

109,731,545

5,040

10,019,161

5,040

211,486

2022年1月1日~

2022年12月31日

109,731,545

10,019,161

211,486

2023年1月1日~

2023年12月31日

109,731,545

10,019,161

211,486

2024年1月1日~

2024年12月31日

109,731,545

10,019,161

211,486

2025年1月1日~

2025年12月31日 (注)2

△4,719,369

105,012,176

10,019,161

211,486

 

(注)1 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。

  2 自己株式の消却による減少であります。

 

(5)【所有者別状況】

(2025年12月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

4

22

59

86

44

13,229

13,444

所有株式数
(単元)

5,924

99,939

4,511

560,510

3,872

375,137

1,049,893

22,876

所有株式数

の割合(%)

0.56

9.52

0.43

53.39

0.37

35.73

100.00

 

(注)  「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

(2025年12月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC
(常任代理人:みずほ証券株式会社)

CORPORATION TRUST CENTER,1209 ORANGE STREET,WILMINGTON DELAWARE 19801,U.S.A
(東京都千代田区大手町1丁目5-1)

47,660

45.39

立花証券株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目13-14

6,761

6.44

横山 尚之

東京都杉並区

1,512

1.44

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH, SWITZERLAND
(東京都新宿区新宿6丁目27-30)

960

0.91

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7-3

798

0.76

野村證券株式会社
(常任代理人:株式会社三井住友銀行)

東京都中央区日本橋1丁目13-1
(東京都千代田区丸の内1丁目1-2)

784

0.75

BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT
(常任代理人:BOFA証券株式会社)

THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 ORANGE ST. COUNTY OF NEW CASTLE WILMINGTON, DE, US
(東京都中央区日本橋1丁目4-1)

634

0.60

アライドテレシスホールディングス従業員持株会

東京都品川区西五反田7丁目21-11

551

0.53

楽天証券株式会社共有口

東京都港区南青山2丁目6番21号

545

0.52

福永 嘉之

広島県廿日市市

520

0.50

60,728

57.83

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

(2025年12月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

104,989,300

 

1,049,893

単元未満株式

普通株式

22,876

 

発行済株式総数

105,012,176

総株主の議決権

1,049,893

 

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含まれております。

②【自己株式等】

   該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

取締役会(2025年2月26日)での決議状況

(取得期間2025年2月27日~2025年5月31日)

(上限)2,000,000

(上限)500,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

2,000,000

339,804

残存決議株式の総数及び価額の総額

160,196

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

32.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

32.0

 

  (注) 取得方法は東京証券取引所における市場買付けであります。

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

取締役会(2025年9月9日)での決議状況

(取得期間2025年9月10日~2025年10月31日)

(上限)800,000

(上限)150,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

703,500

149,986

残存決議株式の総数及び価額の総額

96,500

14

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

12.1

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

12.1

0.0

 

  (注) 取得方法は東京証券取引所における市場買付けであります。

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

取締役会(2026年3月9日)での決議状況

(取得期間2026年3月10日~2026年4月10日)

(上限)1,000,000

(上限)300,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

 

(注)1 取得方法は東京証券取引所における市場買付けであります。

  2  「当期間における取得自己株式」には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

67

11

当期間における取得自己株式

 

(注) 「当期間における取得自己株式」には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

4,719,369

689,853

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他

保有自己株式数

 

(注)  当期間における「保有自己株式数」には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび東京証券取引所における市場買付けによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分に関する基本方針として、安定的かつ継続的な株主への還元を重要な経営課題と位置づけております。また、社会のニーズや技術動向を踏まえた研究開発を、将来の成長のために不可欠な投資と捉え、経営基盤の強化および財務体質の健全性の確保に努めております。
 そのうえで、安定的な増配を目指す累進配当を基本とし、財務の健全性を確保しながら適切な株主還元を実施してまいります。

当期末の配当につきましては、1株につき普通配当8円とさせていただきます。

 

なお、中期経営計画(2026–2028)においては、株主還元方針を以下のとおり強化することとしております。
 ・累進配当方針の着実な推進
 ・中間配当制度の導入
 ・機動的な自社株買いの継続
 ・株主優待制度の継続

 

次期(2026年度)につきましては、中間配当制度を導入し、1株当たり年間配当金9円(中間配当4円、期末配当5円)を予定しております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2026年2月13日 取締役会決議

840,097

8.00

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

  ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。

 

    ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

  当社は、取締役会の業務執行に対する監査・監督機能の強化及び取締役会から業務執行取締役への業務執行の決定の委任による意思決定の迅速化等を目的として、「監査等委員会設置会社」を採用しております。

 

◇取締役会及び取締役

取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役7名により構成されております。取締役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令又は定款で定められた事項や経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、会社法第370条及び当社定款の規定に基づくみなし取締役会決議も活用し、迅速な意思決定と効率化を図っております。

 

◇監査等委員会及び監査等委員

監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員)3名で構成され、うち2名が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要な事業所の往査を行い、内部監査部門及び会計監査人と連携しながら経営に関する監査、監督を行っております。

◇機関ごとの構成員

(◎は議長、○は構成員)

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

代表取締役会長兼社長

サチエ オオシマ

 

取締役

木村 進一

 

取締役CFO

高島 虎明

 

取締役COO

ユージン リム

 

社外取締役(監査等委員)

井上 隆司

社外取締役(監査等委員)

石本 和昭

取締役(監査等委員)

アッシュ パドワル

 

 

 

◇当社のコーポレート・ガバナンス体制図

 


 

 

ロ.企業統治に関するその他の事項

◇取締役会の活動状況

  2025年度における個々の取締役の取締役会出席状況は次のとおりであります。

役職名

氏名

出席回数 / 開催回数

代表取締役会長兼社長

サチエ オオシマ

6回/6回(100%)

取締役

木村 進一

6回/6回(100%)

取締役CFO

高島 虎明

6回/6回(100%)

取締役COO

ユージン リム

6回/6回(100%)

社外取締役(監査等委員)

井上 隆司

6回/6回(100%)

社外取締役(監査等委員)

石本 和昭

6回/6回(100%)

取締役(監査等委員)

アッシュ パドワル

6回/6回(100%)

 

   (注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款の規定に基づくみなし取締役会決議を85回実施しております。

 

◇内部統制システムの整備の状況

  当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき以下の内部統制システム構築の基本方針を定め、内部統制の整備・強化に取り組んでおります。

    (a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  「企業倫理規程」等のコンプライアンス体制に係る規程を、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を取るための行動規範とする。本件は総務部を中心に役職員への教育等を行い、その徹底を図る。内部監査部門は、代表取締役の指示のもと、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に報告するものとする。また、法令上疑義ある行為等について使用人が直接に情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。また、当社グループ全体のコンプライアンス体制の運用評価及び整備・強化・有効性の維持・向上のために必要な諸施策を提言することを目的とする「統合コンプライアンス委員会」を設置する。

       (b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存及び管理する。監査等委員でない取締役及び監査等委員は「文書管理規程」により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

 (c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  品質、コンプライアンス、情報セキュリティ、災害及び輸出入管理等に係るリスクについては、各担当部署において諸規則の策定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的対応は、「統合コンプライアンス委員会」を中心に行うものとする。また、新たに生じた重大なリスクについては、担当取締役を定め、速やかに対応にあたるものとする。

 (d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  取締役会は、全役職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び「職務権限規程」に基づく効率的な目標達成のための方法を定める。業務担当取締役は、その進捗状況を定期的に取締役会に報告し、取締役会は、その内容を検討の上、改善を促すものとする。

(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  当社グループのセグメント別の事業に関して担当取締役を任命し、法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を与えるものとする。これには、子会社の取締役に対し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備について指導することを含む。総務部は、これらを横断的に推進し管理する。

 

   (f) 子会社の取締役等の職務の執行に係る重要事項の当社への報告体制及び職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  当社が定める「グループ管理規程」に基づいて、子会社の業績、財務状況、重要な人事及びその他重要な情報について取締役会は定期的な報告を受け、その状況に応じてリスク管理を行う。また、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。

   (g) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は置かないものとする。ただし、監査等委員会は必要に応じて総務部長の了承を得た上で、総務部所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その使用人は、その命令に関して取締役及び総務部長の指揮命令を受けないものとする。当該使用人の人事評価、懲戒処分等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

   (h) 当社及び子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告をするための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制

 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会に対して、法令に定める事項(会社法第357条)に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況を速やかに報告する。報告の方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との協議により決定する。

    (i) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(j) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  監査等委員がその職務執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(k) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

         監査等委員会と代表取締役、業務担当取締役等との間の定期的な意見交換会を設定する。また、監査等委員会は、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

 

③ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低限度額であります。

 

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

  当社は、当社の取締役及び監査等委員並びに子会社の取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
 ただし、当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った場合は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

⑤ 取締役の定数

 当社の監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により、当社の株式を取得することを目的とするものであります。

ロ.取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしてもらうための環境整備を目的とするものであります。

  また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額を限度としております。

ハ.剰余金の配当等の決定機関

 当社は、機動的な配当政策を可能とするため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会の決議によって行う旨、また、会社法第459条第1項各号に掲げる事項についても、取締役会決議により行う旨を定款に定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

  当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数(千株)

代表取締役
会長兼社長

サチエ オオシマ(Sachie Oshima)

(1971年8月9日)

2004年1月

Allied Telesis,Inc.取締役

2004年3月

当社取締役

2005年5月

Allied Telesis Capital Corp.取締役

2007年2月

スタンフォード大学医学部特任准教授

2007年3月

当社取締役退任

2010年3月

当社取締役

2020年9月

当社代表取締役副会長

2022年10月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

アライドテレシス株式会社代表取締役会長

 

Allied Telesis,Inc.取締役会長兼CEO(現任)

 

Allied Telesis Capital Corp.取締役社長兼CEO(現任)

2023年3月

アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

木村 進一

(1961年8月14日)

1988年1月

当社入社

2004年7月

株式会社アライドテレシス開発センター執行役員製品技術本部長

2009年6月

当社執行役員CIO

2010年3月

当社代表取締役

2012年3月

アライドテレシス株式会社代表取締役

2016年3月

当社及びアライドテレシス株式会社代表取締役退任

2020年3月

アライドテレシス株式会社シニアテクニカルアドバイザー

2023年3月

同社取締役上級副社長COO

2024年3月

当社取締役(現任)

(注)2

128

取締役
CFO

高島 虎明

(1974年6月15日)

2008年6月

Allied Telesis,Inc.入社

2011年1月

同社チーフコントローラー

2014年4月

当社執行役員

2017年6月

当社上級執行役員ファイナンス本部長

2023年4月

当社専務執行役員

2024年3月

当社取締役

2024年10月

当社取締役CFO(現任)

2026年3月

アライドテレシス株式会社取締役CFO(現任)

(注)2

取締役
COO

ユージン リム
 (Eu-Jin Lim)

(1968年5月13日)

1992年6月

Allied Telesis,Inc.入社

2006年6月

同社エンジニアリング及び製造部門エグゼクティブ・バイス・プレジデント

2010年2月

同社取締役社長兼COO

2010年3月

当社取締役

2014年3月

当社取締役退任

2014年4月

当社グループエンジニアリング及びオペレーション部門コンサルタント

2022年12月

当社グループ経営コンサルタント

2023年6月

Allied Telesis,Inc.社長

2024年3月

当社取締役COO(現任)

2025年4月

Allied Telesis Labs Ltd.取締役(現任)

 

Allied Telesis Wireless Ltd.取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

井上 隆司

(1956年8月24日)

1981年10月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年5月

公認会計士登録

1998年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2018年10月

井上隆司公認会計士事務所開設(現任)

 

共栄会計事務所パートナー就任(現任)

2019年3月

株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任)

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

アライドテレシス株式会社監査役(現任)

2019年11月

方正株式会社(現HOUSEI株式会社)監査役

2023年3月

同社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
   3

取締役
(監査等委員)

石本 和昭

(1956年5月9日)

1986年8月

篠原啓慶会計事務所入所

1995年7月

当社監査役

1996年8月

石本和昭税理士事務所設立 同事務所所長(現任)

2016年3月

当社監査役退任

2022年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
   3

 

 

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数(千株)

取締役
(監査等委員)

アッシュ パドワル
 (Ashit Padwal)

(1964年1月5日)

2011年9月

Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー

2012年3月

当社取締役

 

Allied Telesis,Inc.取締役

 

Allied Telesis Capital Corp.取締役

2022年9月

サンノゼ州立大学法倫理学教授(現任)

2025年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

128

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員)井上隆司及び石本和昭は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員 井上隆司は、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 監査等委員 石本和昭は、2022年3月30日開催の第35回定時株主総会で監査等委員である社外取締役に選任されました。同氏は税理士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見をもとに発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

 

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

 当社の社外取締役は2名全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)であります。

監査等委員である井上隆司は公認会計士、石本和昭は税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員会は、当社の監査等委員会規則、監査等委員監査基準及び各種法令等に基づき取締役の職務の執行の監査等を行います。具体的には、取締役会等重要な会議への出席、取締役を含む役職員等との面談の他、会計監査人及び内部監査担当者と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査を実施いたします。

当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。

氏名

出席回数 / 開催回数

井上 隆司

 13回/13回(100%)

新井 章治

 3回/3回(100%)(注)1

石本 和昭

 13回/13回(100%)

アッシュ パドワル

 10回/10回(100%)(注)2

 

(注) 1 新井章治氏は、2025年3月27日開催の第38回定時株主総会において、任期満了により退任したため、退任以前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。

   2 アッシュパドワル氏は、2025年3月27日開催の第38回定時株主総会において、選任され、同日に就任いたしましたので、就任以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。

 

監査等委員会における主な検討事項としては、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意、内部統制システムの整備・運用状況等であります。監査等委員は、当社取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を主な業務とし、監査等委員会として、当社取締役会への出席のほか、主要なグループ会社の管理状況、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等、当社及び主要子会社の取締役(当社の監査等委員を除く)等との意見交換、内部統制担当との情報交換等を行っております。

なお、当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして総務部所属の従業員が情報の収集を行うほか、内部統制システムを用いた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、内部監査部門が年間計画に基づき当社グループの財務報告に係る内部統制を含む内部監査を実施しており、評価結果を代表取締役に報告しております。また、必要に応じて監査等委員会や会計監査人との協議を実施することで内部監査の実効性を高めております。

当社の内部監査の人員は1名であり、内部監査について相当程度の知見と経験を有するものであります。

 

③ 会計監査の状況

     a.会計監査人の名称

       有限責任監査法人トーマツ

    b.継続監査期間

       1998年以降

     c.業務を執行した公認会計士の氏名

       指定有限責任社員  業務執行社員  浅井 則彦

       指定有限責任社員  業務執行社員  村山  拓

     d.監査業務に係る補助者の構成

       公認会計士  14名、その他  22名

    e.監査法人の選定方針と理由

       監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に判断し、会計監査人を選定しております。

       会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。

       また、監査等委員会は、会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。

      f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

        監査等委員及び監査等委員会は、上述の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査計画の説明、監査の結果報告等を考慮して総合的に評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

56,800

53,000

連結子会社

10,000

10,000

66,800

63,000

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

10,610

10,209

連結子会社

204,991

185,348

193,779

233,466

204,991

195,959

193,779

243,676

 

当社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び確定申告の支援業務等であります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務及び移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

             該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

       該当事項はありませんが、監査法人より監査計画に基づいた見積りを受け、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

       監査等委員会は、会計監査人の監査計画、職務の執行状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 

◇ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

 当社は2025年11月1日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役の報酬等の決定方針を以下のとおり決議しております。

a. 基本方針

 当社の監査等委員でない取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るため株主利益との連動も意識した報酬体系とし、各取締役の職責及び適切なインセンティブ付与を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

 各取締役の報酬等の内容の決定に際しては、下記bに基づく金銭報酬等としての基本報酬(固定報酬)及び賞与並びに下記cに基づく非金銭報酬等(株式報酬)としてのストック・オプションにより、上記の基本方針を踏まえた割合で構成することとします。

b. 金銭報酬等の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 監査等委員でない取締役の金銭報酬等は、基本報酬としての月次の固定報酬のほか、特別な貢献等があった取締役に対して支給する賞与とします。

 このうち基本報酬(固定報酬)に関しては、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、会社の業績、当該取締役の担当職務及び貢献度等を総合的に勘案してその額を決定し、毎月支払うものとします。

 賞与に関しては、支給対象となる取締役に特別な貢献等があった場合に、株主総会の決議により承認された金銭報酬等の範囲内で、当該貢献の内容等を総合的に勘案してその額を決定し、適切な時期に支給するものとします。

c. 非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額若しくは数又はその算定方法等の決定に関する方針

 監査等委員でない取締役の非金銭報酬等(株式報酬)はストック・オプションとし、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることにより取締役の経営参画の意識を高める観点から、会社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案しつつ、株主総会の決議により承認された非金銭報酬等(株式報酬)の範囲内で、その内容及び額又は数を決定し、適当な時期に付与するものとします。

d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項

 監査等委員でない取締役の金銭報酬等(基本報酬(固定報酬)及び賞与)については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会の決議により承認された範囲内での各取締役の個別額の決定とします。

 非金銭報酬等(株式報酬)の内容及び額または数については、取締役会の決議により決定します。

 なお、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 

◇ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

・監査等委員でない取締役の報酬限度額:

 2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額7億円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名です。

・監査等委員である取締役の報酬限度額:

 2019年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議されております。当該総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。

 

◇ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

 当該事業年度の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役会長兼社長であるサチエオオシマ氏に一任しております。

 委任をした理由は、会社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当職務やその職務状況、貢献度等の評価を行うには、同人が適していると判断したためであります。

 取締役会は、当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

(固定報酬)

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)

213

213

5

監査等委員

(社外取締役を除く)

9

9

1

社外役員

17

17

3

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

連結報酬等
の総額

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額

基本報酬(固定報酬)

サチエ オオシマ

216百万円

取締役

提出会社

120百万円

取締役

連結子会社
アライドテレシス㈱

96百万円

590千米ドル

取締役

連結子会社
Allied Telesis,Inc.

350千米ドル

取締役

連結子会社
Allied Telesis Capital Corp.

240千米ドル

 

 (注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

    2 報酬等の種類は基本報酬(固定報酬)のみであります。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

  該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的に従って、保有する投資株式を「純投資目的である投資株式」とそれ以外に区分しております。「純投資目的である投資株式」とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式と考えております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

2

1,892

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

       b.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。