(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、当社の単元株式数は100株であります。
2.提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、法令又は当社の就業規則その他の内部規程に違反した場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号にすべて従うものとする。
1) 本新株予約権の行使は、上記に定める行使請求期間のうち、当社の取締役会もしくは株主総会で本新株予約権の発行及びその割当について決議(以下「割当決議」という。)した日の2年を経過した日から割当決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。
2) 本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3) 上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額でなければならない。
4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と証券業者又は金融機関で租税特別措置法施行令で定める者(以下「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後にただちに当社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる証券業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5) その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
キ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ク.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により社会の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ケ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
コ.本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
サ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職等による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員1名、子会社従業員1名となっております。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合、法令又は当社の就業規則その他の内部規程に違反した場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号にすべて従うものとする。
1) 本新株予約権の行使は、上記に定める行使請求期間のうち、当社の取締役会もしくは株主総会で本新株予約権の発行及びその割当について決議(以下「割当決議」という。)した日の2年を経過した日から割当決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。
2) 本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3) 上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額でなければならない。
4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と証券業者又は金融機関で租税特別措置法施行令で定める者(以下「証券業者等」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後にただちに当社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる証券業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5) その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
キ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ク.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により社会の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ケ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
コ.本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
サ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使、並びに従業員のグループ間異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員2名、子会社取締役1名、子会社従業員1名となっております。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定めるほか、以下の各号に全て従うものとする。
1) 本新株予約権の行使は、新株予約権の割当決議の日後、2年を経過した日から、10年を経過する日までの間に行使しなければならない。
2) 本新株予約権の行使にかかる上記に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
3) 上記に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約締結時における当社の株式1株当たりの価額に相当する金額以上でなければならない。
4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、当社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分にかかる信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めにしたがって、政令で定めるところに従い、当該取得後ただちに当社を通じて、当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、かかる金融商品取引業者等については追って当社より本新株予約権者に通知する。
5) その他租税優遇措置を受けるために会社法その他法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
カ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
1) 本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
2) 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
3) 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
4) 本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5) 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職及び権利行使、並びに従業員の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、子会社取締役1名となっております。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、無償で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。
4.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は調整前行使価格を下回る払込金額をもって募集株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は小数第一位を四捨五入する。
なお、上記算式については、「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいう。
5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。
本新株予約権者は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
ア.本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、又は顧問、嘱託その他これに準ずる地位にある者のうち当社の取締役会が認める者のいずれでもなくなった場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を受けたときはこの限りでない。
イ.本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合等、本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には、本新株予約権の行使を認めないものとする。
ウ.本新株予約権者が書面により本新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後本新株予約権の行使を認めないものとする。
エ.本新株予約権者が死亡した場合、相続人に本新株予約権の行使を認めないものとする。
オ.下記に定める取得事由が発生した場合には、その後新株予約権の行使を認めないものとする。
1) 本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
2) 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
3) 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
4) 本新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振り出し、保証もしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
5) 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始又はそれに類する手続開始の申立があった場合、本新株予約権の行使を認めないものとする。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使、並びに子会社従業員の子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員2名、子会社取締役1名、子会社従業員3名となっております。
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数については以下のとおりです。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額については以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年5月12日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金767円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額は以下のとおりです。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2023年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が3,200百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除するために合理的な範囲内で目標値の変更を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社従業員の子会社取締役就任及び退任、並びに従業員のグループ間異動により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役4名、当社元取締役2名、当社監査役2名、当社元監査役1名、当社従業員11名、子会社取締役2名、子会社従業員17名、業務委託先1名となっております。
第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数については以下のとおりです。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額については以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年12月14日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金1,391円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額は以下のとおりです。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が4,800百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除するために合理的な範囲内で目標値の変更を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.付与対象者の取締役就任・退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社元取締役1名、子会社取締役2名、子会社従業員2名となっております。
第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、2,000円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数については以下のとおりです。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額については以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2024年3月29日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金961円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額は以下のとおりです。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様。)から求められるEBITDAが1,500百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該EBITDAの計算においては当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書に記載された営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用並びに、M&Aに関連する株式取得・売却関連費用(連結損益計算書の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額として注書きされた金額を含む M&A に関連する株式取得・売却関連費用)を加算した額とする。また、上記におけるEBITDAの判定に際して適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除するために判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.付与対象者の取締役就任・退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役3名、子会社取締役2名、子会社元取締役1名となっております。
第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数については以下のとおりです。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額については以下のとおりです。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2025年12月11日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金841円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額は以下のとおりです。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2028年12月期から2032年12月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様。)から求められるEBITDAが2,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該EBITDAの計算においては当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書に記載された営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額、顧客関連資産償却額及び株式報酬費用並びに、M&Aに関連する株式取得・売却関連費用(連結損益計算書の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額として注書きされた金額を含む M&A に関連する株式取得・売却関連費用)を加算した額とする。また、上記におけるEBITDAの判定に際して適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は当該影響を排除するために判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加(権利行使者2名)であります。
2.2021年12月2日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月8日付で、当社のA種優先株式533株、B種優先株式421株及びC種優先株式240株の全部を当社が自己株式として取得し、その対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式の全てについて、会社法第178条の規定に基づき、2021年12月2日開催の取締役会決議により、2021年12月8日付で消却しております。
3.2021年11月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年12月10日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式数は9,005,495株増加し、9,010,000株となっております。
4.新株予約権の行使による増加(権利行使者2名)であります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 630円
引受価額 579.60円
資本組入額 289.80円
払込金総額 28,980千円
6.新株予約権の行使による増加(権利行使者1名)であります。
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 579.60円
資本組入額 289.80円
割当先 みずほ証券株式会社
8.新株予約権の行使による増加(権利行使者3名)であります。
9.新株予約権の行使による増加(権利行使者5名)であります。
10.新株予約権の行使による増加(権利行使者4名)であります。
11.新株予約権の行使による増加(権利行使者7名)であります。
(注) 自己株式64株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2025年12月31日現在
(注) 1.上記のうち、代表取締役社長である刀禰真之介氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるSTONE株式会社が所有する普通株式30,000株を含んでおります。
2.2025年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2025年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 アセットマネジメントOne株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
保有株券等の数 株式 393,500株
株券等保有割合 3.79%
(注) 「単元未満株式」には当社保有の自己株式 64株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態等を総合的に勘案し、配当方針を決定することとしております。
これまでは内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業の拡充や組織体制、システム環境の整備への投資等の財源として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えておりました。このことから創業以来配当を実施しておらず、配当実施の可能性及び実施時期は未定としてまいりました。
しかしながら、当事業年度に収益構造の黒字基調を回復したことを踏まえ、株主の皆様へ安定的かつ継続的な利益還元が可能と判断し、第15期定時株主総会において議案「剰余金処分の件」を上程しました。「剰余金処分の件」は原案どおり承認可決されたため、2025年12月期の期末配当として1株当たり10円00銭の配当(初配)を実施いたします。
今後につきましては、事業拡大のための投資を見据えるとともに、各期の経営成績及び財政状態等を総合的に勘案しながら株主還元の充実を目指していく方針であります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、毎年12月31日を基準日とする期末配当、及び毎年6月30日を基準日とする中間配当の年2回を基本方針としており、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当等の決定機関は、期末配当は株主総会であり、中間配当は取締役会であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社グループは、株主をはじめとして顧客、従業員、取引先、債権者、更には健康経営の実現を通じて社会全体の利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えております。そのためには、当社事業が永続的な発展を果たすことが不可欠であり、経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題と認識し、積極的な体制強化に取組んでおります。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査室を設置しております。
これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保し、企業活動の透明性を高めることが可能になると判断し、当該体制を採用しております。
なお、当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図

当社の取締役会は、代表取締役社長 刀禰真之介が議長を務め、取締役 松本裕介、取締役 小倉行雄、取締役 樋口晴将、社外取締役である浅川秀治、小原毅也の計6名で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。また取締役会には、全ての監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、取締役の業務遂行の状況を監視できる体制となっております。
当社の経営会議は、代表取締役社長 刀禰真之介が議長を務め、取締役 松本裕介、取締役 樋口晴将で構成され、重要な業務執行に関して審議を行っております。これに加え、各部からの現状報告と業務改善や戦略についての協議を行い、必要に応じて各部より報告者を招集しております。また、常勤監査役 中村幸雄も出席し内容を確認しております。
監査役会は常勤監査役 中村幸雄が議長を務め、社外監査役 高橋勝、及び社外監査役 吉田夢子の監査役3名で構成されております。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、必要に応じて追加開催することにより、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。
また、常勤監査役は、経営会議及び各種委員会にも出席しており、業務執行や意思決定プロセスの妥当性等の検証を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門から報告を受ける等、緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監視しております。
当社は、会計監査人としてかがやき監査法人との間で監査契約を締結しており、独立した立場から適時適切な監査が実施されております。
当社の内部監査は代表取締役社長直属の内部監査室(専任1名、兼任1名で構成)が当社の「内部監査規程」に基づき、当社グループの全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社では、取締役 樋口晴将を委員長とし、取締役及び管理を担当する部署の部長で構成されるリスク管理委員会を、原則として四半期に一度開催しております。リスク管理に関する「リスク管理規程」に基づき、経営に悪影響を与える事項又はその恐れのある事項の情報収集を行い、リスクの早期発見及び防止に努めております。
当社では、代表取締役社長 刀禰真之介が委員長を務め、取締役及び管理を担当する部署の部長で構成されるコンプライアンス委員会を、原則として四半期に一度開催しております。法令遵守体制の構築を目的とした「コンプライアンス規程」に基づき、法令及び社会規範の浸透、啓蒙に関する施策の確認等を行っております。
当社では、取締役 樋口晴将を委員長とし、取締役及び管理を担当する部署の部長で構成される情報セキュリティ管理委員会を、原則として四半期に一度開催しております。「情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ管理規程」及び個人情報の適切な使用と保護を目的とした「個人情報保護規程」に基づき、情報管理体制の構築・及び情報セキュリティ教育を実施しております。
当社の取締役会は、内部統制の実施状況に対する整備・運用状況をチェックし、適宜基本方針の見直しを実施することで、内部統制システムの充実を図っています。
(1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、代表取締役社長が会社のミッションを継続的に取締役及び使用人に伝達することにより法令・定款及び社会規範を遵守してまいります。
② 取締役会は、「コンプライアンス規程」に留意し、取締役及び使用人がコンプライアンスに取り組むための体制を整備してまいります。
③ 代表取締役社長は、「リスク管理規程」に基づきリスク管理体制の整備及び問題点の把握に努めてまいります。
④ 取締役会は、管理を管掌する取締役、常勤監査役、及び外部契約機関を通報窓口とする「内部通報規程」を制定し、不正行為等の防止及び早期発見に努めてまいります。
⑤ 監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公平不偏な立場から、取締役の職務執行を監査してまいります。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実又は適法性を欠くおそれのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差止めを請求できる体制を構築してまいります。
⑥ 内部監査室長は、「内部監査規程」に基づき、各部署におけるコンプライアンスの状況を監査し、監査結果を定期的に代表取締役社長及び監査役に報告してまいります。
⑦ 反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力等排除規程」に基づき、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知してまいります。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に従い、適切に記録し、保存するとともに、必要な関係者が閲覧できる体制といたします。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理については、リスクの種類ごとに担当部署にて、規程の見直し、マニュアルの作成、研修等を行い、リスクの早期発見と防止に努めることを原則とし、グループ全体に係るリスク状況の管理は、「リスク管理規程」に基づき取締役会及び代表取締役社長が行うものとします。
② 情報セキュリティ対策、個人情報の保護に関しては、「情報セキュリティ管理規程」「個人情報保護規程」に基づき機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行うものといたします。
③ 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合は、対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じることといたします。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務遂行の監督等を行うものとし、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、中期経営計画及び年次計画を策定し、各取締役の職務の執行について効率性を確保いたします。
② 取締役は、当該計画達成のために、責任の明確化を目的として制定された「職務権限規程」に基づき、自らが管掌する部門において具体的計画及び効率的な達成方法を定めるものといたします。
③ 取締役は、取締役会、経営会議等において、前号に関する進捗状況を報告するものといたします。
(5) 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループ全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当社は、監査役より職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を設置することといたします。
② 上記①に基づき、監査役より監査業務に必要な命令を受けた者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものといたします。
③ 上記①に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令にのみ服するものとし、その人事及び給与等の待遇を決定ないし変更するに際しては、監査役との事前協議を要するものとし、取締役からの独立性を確保いたします。
(7) 監査役への報告に関する体制
イ) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
① 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席して出席者に説明等を求めることができるとともに、必要に応じて随時、取締役及び従業員に報告を求めることができるものといたします。
② 取締役、従業員は、前号の監査役の求めに応じて、業務執行の状況、内部監査の実施及び通報状況、その他通報の内容等を報告する体制を整備いたします。
③ 取締役は、当社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちにその内容を監査役に報告いたします。
ロ) 子会社の取締役、監査役、従業員等から報告を受けたものが監査役に報告するための体制
当社グループ全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。
(8) 前項の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は内部通報制度を設けており、受付窓口は管理を管掌する取締役、常勤監査役、及び外部契約機関に設置されており、通報者が適切に通報先を選択することにより通報者が特定されないよう整備されております。また、当社は内部通報をした者等、監査役への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に人事その他の処遇においていかなる不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底いたします。
(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針関する事項
当社は、監査役が、その職務の執行のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなどのために所要の費用の前払い又は償還等を請求するときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、これを拒むことができないこととし、速やかに当該費用又は債務を処理するものといたします。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と、代表取締役社長、内部監査責任者、会計監査人との間の定期的な意見交換会を設定するなど、相互の連携を図ることといたします。
② 監査役が経営会議などの重要会議に出席し、又は稟議書等の重要文書の閲覧を通じて意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保することといたします。
(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築してまいります。
(12) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
① 当社は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力等排除規程」に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底します。
② 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を構築してまいります。
③ 全国暴力追放運動推進センター等の専門機関と連携し、情報収集を行い、社内で情報を共有してまいります。
当社では、リスク管理に関するリスク管理規程を定めると共に、リスク管理担当役員を委員長とするリスク管理委員会において、経営に悪影響を与える事項又はその恐れのある事項の情報収集を行い、リスクの早期発見及び防止に努めております。コンプライアンスにつきましては、法令遵守体制の構築を目的とした「コンプライアンス規程」を定めて、法令及び社会規範の浸透、啓蒙を図ってまいります。具体的には、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、施策の確認等を行っております。
当社では、「情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ管理規程」を設け、情報セキュリティリスクに関する安全管理を実施しております。また業務上取扱う個人情報の適切な使用と保護のため、「個人情報保護規程」を設けております。これらの規程のもとで、情報管理体制の構築・及び情報セキュリティ教育を実施しております。
当社は、関係会社管理規程に従い、コーポレート本部を主管部署として関係会社の経営成績、財政状態についての報告を受けております。
コーポレート本部は、「関係会社管理規程」に従い、子会社における内部統制状況の把握につとめており、必要に応じて改善の指導を行っております。内部監査室は、子会社に対しても内部監査を実施しており、内部統制の改善策の指導、実施の支援、助言を行っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填するものであり、その保険料は全額会社が負担しております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約により填補されません。
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 松浦優取締役は2025年3月27日の取締役の退任までの出席状況であり、樋口晴将取締役は同日の取締役の就任以降の出席状況であります。また、森理俊監査役は2025年3月27日の監査役の退任までの出席状況であり、吉田夢子監査役は同日の監査役の就任以降の出席状況であります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社の取締役会規程に従い、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務に関する事項につき報告を受けました。
男性
(注) 1.取締役 浅川秀治、小原毅也は、社外取締役であります。
2.監査役 高橋勝及び監査役 吉田夢子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
4.監査役の任期は、2025年3月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役 小原毅也の所有株式数は、同氏が出資持分98.0%を保有する合同会社ふくりが所有する普通株式60,000株を含んでおります。
6.代表取締役社長 刀禰真之介の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるSTONE株式会社が所有する普通株式30,000株を含んでおります。
7.吉田夢子氏の戸籍上の氏名は、生田目夢子であります。
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の浅川秀治と当社との関係には、特別な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は会社経営に関して豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外取締役の小原毅也が出資持分98.0%を保有する合同会社ふくりは、当社の普通株式60,000株を所有しております。それ以外に、同氏と当社との関係には、特別な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は主に会社経営に関して豊富な経験と幅広い知見を有しており、意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の高橋勝と当社との関係には、特別な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は会計分野に関して豊富な経験と幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の吉田夢子と当社との関係には、特別な人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は弁護士の資格を持ち、法律について豊富な知識・経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
社外取締役・社外監査役は、経営者、公認会計士、弁護士等としての豊富な経験、知見に基づき、当社の経営全般に対して、独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで、取締役の職務執行の監督・監査を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて情報交換を行う事で、経営監査・監督機能の強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査役会を設置しており常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外)2名で構成されております。
監査役は、取締役会に出席するほか、取締役会開催前に定期的に監査役会を開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、必要に応じ監査役会を追加開催しております。
常勤監査役は、経営会議にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証及び内部統制システムの整備状況について業務監査及び会計監査を通じ確認しております。
なお、常勤監査役の中村幸雄は、証券会社において、通算26年にわたり引受審査業務に従事し、非常勤監査役高橋勝は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、非常勤監査役吉田夢子は、弁護士の資格を有し、法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査役と会計監査人との間では、原則四半期に1回程度、会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
当連結会計年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)森理俊監査役は2025年3月27日の監査役の退任までの出席状況であり、吉田夢子監査役は同日の監査役の就任以降の出席状況であります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、重点監査項目、及び月次取締役会における「監査役からの報告」の報告内容等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、その他重要な会議への出席、社内決裁文書の閲覧、重要な報告の聴取や、会計監査人からの報告の聴取等の活動を行っております。
当社における内部監査は、内部監査室(専任1名、兼任1名で構成)を設置し、毎事業年度策定される内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果は、取締役会に直接報告する体制を取っておりませんが、内部監査室長と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席する事によって情報の共有を図っております。
会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には、監査役、内部監査室長と会計監査人との間では、半期に1回会合を開催することとしており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等が行われております。
かがやき監査法人
第9期より7年間
指定社員業務執行社員 奥村 隆志
指定社員業務執行社員 牛丸 智詞
公認会計士6名、その他1名
当社は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に基づき、監査法人に必要とされる独立性、専門性並びに当社の事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、選任しております。
当社の監査役会は監査役会で定める外部会計監査人候補者選定及び評価基準に加え、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模、監査内容、監査時間等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と過去の実績を慎重に比較検討し監査法人の報酬として相当と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合的に考慮して決定しております。報酬等の水準については、適宜、必要に応じて、外部調査機関の役員報酬調査データ等を用いて同業他社との客観的な比較検証等を行い、取締役各個人として果たすべき職責に相応しい水準としております。
なお、取締役の報酬額については取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬額については監査役の協議にて決定しております。また、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬及び非金銭報酬は導入しておりません。加えて、役員に対する退職慰労金の制度も導入しておりません。
かかる方針は、取締役会で決定しております。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、上記の方針に基づいて取締役会にて決定していることから、上記方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2023年3月30日開催の定時株主総会で決議をしており、決議の内容は、取締役報酬は年額120,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)であります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は2名)であります。また、監査役の報酬限度額は2019年3月29日の定時株主総会で決議をしており、決議の内容は年額15,000千円以内であります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
(注) 1.取締役の支給人員には、無報酬の取締役3名(2025年3月27日退任取締役1名含む)を除いております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.社外役員には、2025年3月27日退任監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員は、取締役(ビジネス・インキュベーション部 部長)、及び取締役(コーポレート本部 部長)の2名及び2025年3月27日退任取締役1名であり、その全額を使用人分給与としており、役員報酬としては受領しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社では株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しています。
当社は、取引先との長期的・安定的な取引関係を構築し、事業推進において一層の緊密化に資すると判断される企業の株式を保有しています。また、個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績等についてモニタリングを実施し、保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。なお、保有の妥当性が認められない場合には、保有先企業の十分な理解を得たうえで、株価等を踏まえて売却を検討いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。