該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.第三者割当増資による増加
第一種優先株式
発行価格 1株につき 1,000,000円
資本組入金 1株につき 500,000円
割当先 農林中央金庫
第二種優先株式
発行価格 1株につき 1,000,000円
資本組入金 1株につき 500,000円
割当先 Tsunagu Investments Pte.Ltd.
2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり、減資割合は95.0%です。
4.2023年4月3日付で、第二種優先株式の全株式について、普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことにより、普通株式の発行済株式総数が1,560,000株増加しました。
5.2023年4月27日付で第二種優先株式を消却したため、発行済株式総数が1,000株減少しました。
6.2024年4月2日付で第一種優先株式を消却したため、発行済株式総数が2,000株減少しました。
7.2024年6月26日開催の第26回定時株主総会決議により、定款から第一種優先株式及び第二種優先株式に関する規定を削除しております。
2025年12月31日現在
(注) 自己株式17,187株は、「個人その他」に171単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
2025年12月31日現在
(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2.2025年7月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びSMBC日興証券株式会社が2025年7月15日時点で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2025年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2025年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号及び会社法第155条第13条による取得
(注)「当期間における取得自己株式」には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式並びに譲渡制限付株式の無償取得による株式は含めておりません。
当社グループは、企業の継続的な成長を実現するための投資を行いつつ、株主の皆様への利益還元を適正かつ安定的に行うことを基本方針としております。また、当社グループの強固な財務基盤を維持しつつ、継続的な配当を行う方針をさらに明確にするため、株主資本配当率(DOE)3.0%以上を指標として採用しております。
当社は、剰余金の配当を中間配当及び期末配当の年2回行うことを基本的な方針としております。これらの剰余金の配当は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって行う事ができる旨を定款に定めております。
当事業年度は決算期変更に伴い、2025年4月から2025年12月までの9か月間の変則決算となっております。このため当事業年度の1株当たりの配当金額は、中間配当は実施せず、期末配当は31円となりました。
次期(2026年12月期)の1株当たり配当金額は、中間配当20円、期末配当20円の合計40円を予定しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業が健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立し、継続的に企業価値を向上させていくためには、経営における透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると考えております。
当社グループは、「ホスピタリティ業界にイノベーションを起こし 日本を躍動させる」というPURPOSE(存在意義)を掲げております。その実現のためには、公正で透明性の高い経営を行い、事業活動から生じる健全な利益によって株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーと社会に貢献していくことが必要であり、その基盤となるコーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題の一つと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しております。経営の意思決定及び監督を担う取締役会と、独立した立場から取締役の職務執行を監査する監査役会を柱とした統治体制を構築しております。
当社は、ホスピタリティ業界における持続的な成長とPURPOSE(存在意義)の実現には、迅速な意思決定と客観的な監視機能の高度な両立が不可欠であると考えております。事業に精通した取締役による経営判断と、独立性の高い社外役員による多角的な視点からの監督・監査を組み合わせることが、経営の効率性と健全性を確保する上で最も有効であると判断しております。
取締役会は、社外取締役を含む構成とし、法令及び定款に定める事項のほか、経営上の重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っております。社外取締役は、独立した客観的立場から経営全般に対する助言及び監督機能を果たしております。また、監査役会は、社外監査役を含む体制のもと、取締役会その他重要な会議への出席や業務・財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
さらに、取締役候補者の指名及び取締役報酬の決定に関する透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役及び社外監査役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しております。取締役候補者の指名及び役員報酬の原案は代表取締役が作成し、当該諮問委員会において独立した立場から審議が行われ、意見が述べられる体制としております。代表取締役は、その審議内容及び意見を踏まえて最終決定を行っております。
当社は、監査役会設置会社としての明確な監督・監査機能に加え、指名及び報酬決定過程において独立社外役員が実質的に関与する仕組みを設けることにより、経営に対する牽制機能と透明性の確保を図っております。これらの体制は、当社の事業特性及び経営環境に照らし、実効性あるコーポレート・ガバナンスを確保する上で適切であると判断し、本体制を採用しております。
ア.取締役、取締役会
当社の取締役は2026年3月31日現在、社外取締役3名を含む8名であります。取締役会の監督機能及び経営に対する助言機能を強化し、経営の健全性・透明性を高めることを目的として、社外取締役3名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社の取締役会は、当社及び当社グループの経営方針等の重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。原則として全ての取締役会に監査役が出席し、独立した立場から専門的な見地に基づき助言・提言を行うことで、取締役会の意思決定の妥当性及び適法性を確保する役割を担っております。
取締役会は原則として毎月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度(2025年4月~2025年12月)は13回開催し、取締役候補者及び執行役員の選任、経営計画・年度予算の承認及び婚礼施設の出退店の承認等を行いました。
イ.監査役、監査役会
当社の監査役は2026年3月31日現在、社外監査役2名を含む4名であります。監査役は、取締役会、経営会議、各種委員会その他重要な会議へ出席するほか、取締役等から職務の執行状況の報告を求めること等により、厳正な監査を実施し経営の監視機能を果たしております。また、監査役、内部監査部門及び会計監査人が密接に連携する仕組みを整え、経営の透明性と公正性を担保するガバナンス体制を維持・強化しております。
当社の監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催しており、当事業年度(2025年4月~2025年12月)は12回開催しました。監査役会における具体的な検討内容は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
提出日現在における監査役は次のとおりであります。
北野秀一(常勤)、平田毅彦、福田光博(社外)、髙井章光(社外)
ウ.諮問委員会
当社は、取締役報酬の決定及び取締役候補者の指名に際して、独立した客観的立場から代表取締役に意見を述べることができる諮問委員会を設置しております。諮問委員会は原則として年1回開催し、その構成は、社外取締役及び監査役から3名以上を委員とするものとしております。当事業年度は1回開催し、取締役報酬や取締役候補者について協議しました。
提出日現在における諮問委員会の構成員は次のとおりであります。
秋山進(社外取締役)、佐々木公明(社外取締役)、村木真紀(社外取締役)、北野秀一(常勤監査役)、平田毅彦(監査役)、福田光博(社外監査役)、髙井章光(社外監査役)
エ.経営会議
当社は、当社及び当社グループの事業推進に関わる様々な事項を討議するための機関として経営会議を設置しております。経営会議は社長を議長とし、取締役、常勤監査役、関係部門長等により構成され、原則として毎月2回定期的に、また必要に応じて随時開催しております。
オ.リスク管理委員会
当社は、事業活動上の様々なリスクを抽出し、リスクの発生を未然に防ぐ体制を整備するため、リスク管理委員会を設置しております。当事業年度はリスク管理委員会を3回開催しました。リスク管理体制の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④ リスク管理体制の整備の状況」に記載しております。
カ.労働安全衛生委員会
当社は、労働者の危険又は健康障害を防止する体制を整備するため総務労務部長を責任者とする労働安全衛生委員会を設置しております。
キ.取締役会、監査役会、諮問委員会の活動状況
◎議長 ○構成員 ()2025年12月期出席率
(注)1.取締役会、監査役会及び諮問委員会体制は2025年12月31日時点の状況であります。
2.若林達二氏は、取締役に就任した2025年6月25日以降の出席率を記載しております。
ク.体制図

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するための方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、基本方針の内容は以下のとおりであります。
ア.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理(廃棄含む)するものとし、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
イ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室のほか、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全従業者(取締役、監査役、使用人のほか、派遣社員等も含む。以下同じ。)に対する研修等を企画実行する。
ⅱ.内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改定を行う。
ⅲ.内部監査室の監査により法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちにリスク管理委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。
ⅳ.内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理規程に関連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等の整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全従業員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちにリスク管理委員会及び内部監査室に報告するよう指導する。
ウ.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役は、経営理念に則り策定される年度計画に対する経営実績の進捗状況について、業績報告を通じ定期的に検査を行う。
ⅱ.取締役の業務執行にあたっては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。日常の職務遂行に際しては、決裁権限及び稟議規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が所定の意思決定手順に則り業務を遂行することとする。
エ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.全従業者に法令・定款の遵守を徹底するため、全社コンプライアンス管掌役員を責任役員として、その責任の下、コンプライアンス規程及びこれに付随するマニュアル等を作成するとともに、全従業者が法令及び定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。
ⅱ.万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が全社コンプライアンス管掌役員を通じてトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築し、外部専門家と協力しながら適正に対応する。また法令や定款等の違反行為に対しては、賞罰委員会規程に基づき厳正に対応する。
ⅲ.担当役員は、コンプライアンス規程に従い担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、公益通報ガイドライン及び公益通報相談窓口の周知徹底を図る。
オ.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.子会社及び関連会社(以下「子会社等」という。)については、関係会社管理細則に従い定期的にその経営状態及び業務執行についての報告を全社コンプライアンス管掌役員が受けるものとする。
ⅱ.内部監査室長は、当社の内部監査のほか、子会社等の内部監査部門又はこれに相当する部署との連携を図り、損失又は不正が発生する可能性を把握した場合には、直ちに当該損失又は不正の内容・程度・影響等について、取締役会及び担当部署に報告を行う。
カ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ.当社は、原則として当社の取締役または使用人に子会社の取締役を兼務させ、月1回子会社の取締役会および経営会議において、経営状況や財務状況その他の重要な情報について当社に定期的に報告させる。
ⅱ.子会社の経営状況を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求め、重要事項については事前協議を行う。
キ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社は、グループ全体での起こりうるリスクを想定し、子会社等においてリスク管理規程を整備させた上で、グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
ⅱ.子会社等を含めたリスク管理を担当する機関として、原則として四半期に1回リスク管理委員会を開催する。各子会社の代表取締役社長が出席し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる議題・対応策を審議することで、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ク.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、関係会社管理細則を策定する。
ⅱ.子会社において、各社決裁規程、組織規程及び業務分掌規程等を定め、それぞれ重要性に応じた意思決定を行う。
ⅲ.当社の内部監査室により、各子会社に対しての内部監査を実施し、各子会社における職務の執行状況等について検証、協議する事で改善を図る。
ケ.子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.子会社において、法令・定款の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役社長を責任役員として、その責任の下、コンプライアンス規程及びマニュアル等を作成するとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。
ⅱ.子会社において、万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が各子会社の取締役会、監査役会、及び当社の全社コンプライアンス管掌取締役に報告される体制を構築する。
コ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
ⅰ.監査役からの求めに応じ、その職務を補助すべき専任の使用人(以下「監査役付使用人」という。)を適宜配置できるものとする。
ⅱ.前項の具体的な内容については、当該監査役及び監査役会の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。
サ.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役付使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
ⅱ.監査役付使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については当該監査役の意見を聴取するものとする。
シ.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.監査役付使用人は、監査役に同行して取締役会やその他重要会議に出席する機会を確保する。
ⅱ.監査役および監査役付使用人は、定期的に代表取締役社長や会計監査人と意見交換をする場を設ける。
ⅲ.監査役からの求めに応じ配置した監査役付使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を全従業員に周知徹底する。
ス.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ.当社及び当社の子会社等の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
ⅱ.次の各号に定める事項は、当社及び当社の子会社等の担当取締役または担当部署より、定期的に監査役会への報告を行うものとする。
(a) 当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
(b) 当社の子会社等の監査役及び内部監査部門又はこれに相当する部署の活動状況
(c) 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
(d) 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
(e) 公益通報制度の運用及び通報の内容
(f) 重要な会議議事録その他の業務文書
セ.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ.監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
ⅱ.監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、情報提供者が特定される事項については取締役会等への報告義務を負わない。
ⅲ.監査役は、報告を行った取締役及び使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
ソ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
ⅰ.監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅱ.監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。
タ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.全社コンプライアンス管掌役員の責任の下、当社の監査体制と内部統制システムとの調整を図り、これにより当社の監査体制の実効性を高めるものとする。
ⅱ.全社コンプライアンス管掌役員は、監査役の職務執行にあたり、その実効性を確保するため、当社及び子会社等の取締役並びに使用人のほか、弁護士、監査法人等との連携を図るのに必要な支援を行うものとする。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動上の様々なリスクを抽出し、リスクの発生を未然に防ぐとともに、発生したリスクに対して適切に対応する体制を整備するため、「リスク管理委員会」を設置しております。また、従業員がリスクを発見した場合に、通常の職制ラインのほか、コンプライアンス担当部門、リスク管理担当部門及び内部通報制度等、多様な手段の中から状況に応じてリスクの相談及び報告ができる仕組みを構築し、リスクの早期発見・早期対応を可能とする体制を整備しております。
ア.リスク管理委員会は、取締役社長を委員長とし、取締役、本部長及び関係部門長等で構成されております。各部門に配置されたリスク管理責任者は、識別されたリスクについて統制活動を実施し、その内容をリスク管理委員会に説明・報告しております。また、各窓口に相談及び報告されたリスクはリスク管理委員会に集約されております。リスク管理委員長はリスク管理の状況の概要を適宜取締役会へ報告するものとし、リスク情報の隠蔽防止と適切な対応を図る体制の維持・向上に努めております。
イ.当社は不正行為等による不祥事の防止及び早期発見と是正並びに社会的信頼の確保・維持を目的に、内部通報制度を導入しております。外部の専門機関に窓口を設けることで、従業員がプライバシーを保護された環境で不正行為等のリスクについて相談できる仕組みとしております。また、事件・事故等が生じた場合に速やかな情報収集ができるよう部門毎に緊急連絡網を定めております。これらのリスク管理に関する制度は、適宜行われている社内教育や、事務所及び全店舗へのポスター掲示等により全従業員へ周知を行い、有効に機能するよう努めております。
ウ.リスク管理体制図

⑤ 取締役の定数及び資格並びに選解任の決議要件
当社は、取締役の定数を10名以内と定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項及びその理由
ア.自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。
イ.剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ウ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
エ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
⑦ 株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑧ 責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び監査役の間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑨ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
ア.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関する責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。ただし、当該保険契約に免責額を設定しており、一定額に至らない損害については補填の対象としないこととしております。
イ.被保険者の範囲
当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員並びにその相続人
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明、村木真紀は、社外取締役であります。
2. 監査役福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。
3. 2026年3月30日開催の2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
※補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでであります。
6.所有株式数は2025年12月31日時点のものであります。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
a.員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
b.当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
c.企業統治において果たす機能及び役割等
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
社外取締役の秋山進氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の佐々木公明氏は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の村木真紀氏は、LGBTQ+と職場の課題解決に関する活動に取り組んでおり、当社の経営に「ダイバーシティ&インクルージョン」を含む新しい視野、知見を付加していただけるものと判断しております。
当社の社外監査役2名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外監査役の福田光博氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び経営全般に関する相当程度の知見を有しております。
d.独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。この判断に基づき、社外取締役秋山進、佐々木公明及び村木真紀並びに社外監査役福田光博及び髙井章光を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、内部監査室から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報等について適宜報告を受けております。
社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名(うち独立役員である社外監査役2名)が、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席すること等により経営執行状況について監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に会合を行い、連携を保ちながら情報の交換・共有を行っており、実効性のある監査を実施するよう努めております。さらに、会社の業務及び財産の状況の調査、その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査室と連携し、実効性のある監査を実施するよう努めております。
なお、監査役の平田毅彦及び社外監査役の福田光博は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実の有無の確認等であります。
常勤監査役は、取締役会や経営会議等重要会議への出席や取締役・執行役員・各部門長とのミーティング、会計監査人との意見交換等を通して、当社及び子会社の事業の状況を把握し、監査役会に定期的に報告しております。その他、取締役会議事録や重要書類の閲覧等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室(3名)を設置し、業務監査について全部署を対象に内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務が適正に行われているかの監査を行っております。問題が発見された場合には、代表取締役社長に報告の上、勧告等を行い改善状況の確認を行っております。内部監査室が内部監査の結果を取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、各月ごとに常勤取締役、常勤監査役、執行役員及び部長が出席して行われる部長会議において、内部監査の結果を報告し、必要に応じて改善を勧告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 若林 将吾
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の監査の体制、品質管理の状況、監査役との連携等の観点から総合的に判断し監査法人を選任する方針であり、太陽有限責任監査法人は、いずれの観点からも問題がないと判断し選定しました。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任します。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項
太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
なお、監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査業務に直ちに影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受け、それを基に監査法人に対して評価を行っております。いずれも問題がないと評価をしております。
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度における監査の状況及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容
取締役報酬等の決定方針については取締役会の決議により、監査役報酬等の決定方針については監査役会の協議により決定しております。
(取締役報酬)
a.基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主利益と連動した報酬体系となるよう設計し、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.報酬決定の方法
経営の透明性を高めるため、以下の手続きを経て決定しております。
各取締役の職責、業務目標遂行状況を踏まえて、代表取締役会長と代表取締役社長が各取締役の個人毎の報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に提出いたします。
諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長と代表取締役社長にて最終決定いたします。
なお、代表取締役会長と代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
以上の手続きを経ることで、各取締役の個人別の報酬額は合理的かつ適切に決定されていると判断しております。
代表取締役会長 野尻 佳孝
代表取締役社長 岩瀬 賢治
諮問委員会メンバー
社外取締役 秋山 進、社外取締役 佐々木 公明、社外取締役 村木 真紀
監査役 北野 秀一、監査役 平田 毅彦、社外監査役 福田 光博、社外監査役 髙井 章光
c.取締役報酬の内容
取締役報酬は、固定報酬部分と業績評価連動部分を基本構成要素とし、各職責に応じた報酬体系としております。業績目標遂行状況による個々人の業績評価を踏まえて、年間の報酬額を決定し、これを月額報酬として支給する部分と事後交付型株式報酬(RSU)を付与する部分から構成しております。
業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績評価を含まず、固定報酬部分のみで構成しております。
(監査役報酬)
a.基本方針
各監査役の職務遂行の対価として適正な水準で支給することを基本方針としております。
b.報酬決定の方法
監査役報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。
c.監査役報酬の内容
監査役報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、固定報酬のみとし、これを月額支給しております。
イ.役員の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
取締役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は4人であります。また、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会において、上記の報酬額とは別枠で、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、(ⅰ)金銭報酬債権(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を支給し、(ⅱ)その金銭報酬債権の全部を現物出資させることにより株式の発行又は自己株式の処分により当社株式を交付することとし、各対象取締役に対して付与されることとなる本金銭報酬債権の額は、役務提供期間1年当たり、対象取締役全員につき、以下に定める算定方式により決定される金額を上限とする旨をご承認いただいております。
(※)当社普通株式の時価は、(a)本制度に基づき当社株式を交付するために、株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会の決議(以下「交付取締役会決議といいます。)の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値を指します。以下「当社株式終値」といいます。)又は(b)交付取締役会決議の日の前営業日までの過去1ヶ月間の当社株式終値の単純平均値のより高い金額とします。
これにより交付される当社株式の総数は役務提供期間1年当たり、対象取締役全員につき、30千株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び内容については取締役会において決定することとします。なお、当該株主総会終結時の対象取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額100百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名であります。
② 役員の報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人給与を含んでおりません。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、事後交付型株式報酬7百万円であります。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の株式を純投資以外の目的である投資株式に区分しています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、株式の価値の変動又は株式によって利益を受けることを目的とする株式は原則として保有せず、取引関係の強化などを目的とする株式を必要に応じて保有しております。
株式の取得の際に、決裁権限規程に基づく決裁権限者が取得の目的や金額等が合理的であるかを判断し、その後は担当部署が該当株式の発行会社の業績や取引状況などを勘案して、保有の継続の有無を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。