1 有価証券の評価基準及び評価方法
① その他有価証券
・市場価格のない株式等 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
以外のもの 定)を採用しております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② 関係会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 未成工事支出金 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~26年
構築物 10年
機械及び装置 5年~8年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 2年~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 5年
商標権 10年
4 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 株主優待引当金 株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
⑤ 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益の計上基準
当社の主要な事業に係る顧客との契約から生じる収益について、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。なお、取引の対価は履行義務を充足してから通常1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含んでおりません。
イ. プラント解体工事に係る収益
プラント解体工事については、製鉄・電力・ガス・石油等のプラントを有する大手企業が施主であり、その系列の設備工事会社あるいは大手ゼネコン等の民間企業から発注頂き、主にプラント全体の解体トータルマネジメントを請負契約に基づき施工することが履行義務となります。
プラント解体工事に係る収益は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度(以下「工事進捗率」という。)の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計(以下「工事原価総額」という。)に占める割合に基づいて行っております。また、工事進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点もしくは顧客の検収が完了した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
ロ. スクラップ(有価物)の販売に係る収益
金属スクラップ等の有価物については、有価物を現場から都度搬出し、スクラップ業者等へ販売することが履行義務となります。有価物の売却収入は取引の性質上、顧客へ移転した財の対価としてスクラップ業者等から受け取るものであり有価物に対する支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、有価物を出荷した時点で収益を認識することとしております。
(重要な会計上の見積り)
・当事業年度に一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
・投資有価証券(非上場株式)の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、貸借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた226,396千円は、「電子記録債権」226,396千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」618,725千円は、「支払手数料」72,507千円、「その他」546,217千円として組み替えております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
1 子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は842,826千円、前事業年度の貸借対照表計上額は865,391千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が5,232千円、その他有価証券評価差額金が1,931千円、それぞれ増加し、法人税等調整額が3,300千円減少しております。
(取得による企業結合)
(完全子会社の吸収合併)
(子会社株式の譲渡)
なお、当該譲渡株式の帳簿価額等と売却価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に1,000千円計上しております。
(収益認識関係)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。