定率法を採用しています。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。主な耐用年数は次のとおりです。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
販売促進のために付与したポイントの当事業年度末における未使用残高のうち、当社の市場の決済に利用できるMコインに変換された金額から、将来利用されると見込まれる金額を使用実績率に基づき計上しています。
3.収益及び費用の計上基準
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に顧客が受け取ると見込まれる金額をもって、収益を認識しています。詳細は「(収益認識関係)」に記載のとおりです。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなります。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から運用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.後発事象に関する会計基準等
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」における定めを会計に関する内容と監査に関する内容に切り分けて、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直したものとして公表されました。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から適用します。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65号-2項(2)ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っております。なお、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
※1 営業未収入金は当社が仲介している取引の売買代金のうち、回収代行業者から当社へ振り込まれる予定のもので
す。営業未払金は、営業未収入金の内、売り手に支払われる予定のものです。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※ 販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度58%、当事業年度 61.6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度42%、当事業年度 38.4%です。
営業費用の主要な費目及び金額は、次のとおりです。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の増加は、単元未満株49株の取得によるものです。
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
(配当金支払額)
2024年4月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの)
2025年4月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
2 自己株式に関する事項
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
(配当金支払額)
2025年4月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの)
2026年4月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
※ 現金及び現金同等物の期末残高と、貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
当社は、短期的な運転資金は銀行借入による調達を予定しております。また、デリバティブ取引は行わない方針です。
営業債権である売掛金及び営業未収入金等は顧客の信用リスクに晒されており、営業債務である営業未払金等は流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法によって管理しています。
当社は、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っています。当期の貸借対照表日現在における最大の信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額によって表示されます。
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理しています。
金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
前事業年度(2025年1月31日)
1. 現金は記載を省略しています。また、金融商品のうち流動資産項目(預金、売掛金、未収入金、営業未収入金)及び流動負債項目(預り金、未払金、営業未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等)は、短期間で決済され時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
2. 貸借対照表における敷金及び保証金の金額と、金融商品の時価における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高です。
当事業年度(2026年1月31日)
1. 現金は記載を省略しています。また、金融商品のうち流動資産項目(預金、売掛金、未収入金、営業未収入金)及び流動負債項目(預り金、未払金、営業未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等)は、短期間で決済され時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
2. 貸借対照表における敷金及び保証金の金額と、金融商品の時価における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高です。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
(1) 時価で貸借対照表に記載している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に記載している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2025年1月31日)
当事業年度(2026年1月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金
関係する将来キャッシュ・フローを返還予定時期に基づき国債利回りで割り引いた現在価値により算定し、レベル2の時価に分類しています。
3.(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
当社は本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務について、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上しています。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当社はeマーケットプレイス事業のみの単一セグメントであるため、販売サイト別の売上高を記載しています。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社はeマーケットプレイス事業のみの単一セグメントであるため、販売サイト別の売上高を記載しています。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
当社の主な営業収益は、出店社(売り手)より受領する出店料、マーケット利用料、システム利用料であり、履行義務の内容及び履行義務の充足時点(収益を認識する時点)は以下のとおりです。なお、いずれの取引も対価を履行義務の充足から概ね1年以内に受領しているため、重要な金融要素は含まれていません。
①出店料
主な履行義務は、一定期間にわたりMマート市場等の当社販売サイトを出店社に利用させるサービスの提供です。そこで、当該サービスを提供する期間にわたり履行義務が充足されるものとして、収益を認識しています。
②マーケット利用料、システム利用料
主な履行義務は、Mマート市場等の当社販売サイト上での売買取引成立に係るサービスの提供です。そこで、販売サイト上で売買取引が成立した時点で履行義務が充足されるものとして、収益を認識しています。
(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約負債は、貸借対照表においてそれぞれ「売掛金」「前受金」として表示しています。当事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は 90,047千円です。
②残存履行義務に配分した取引価格
当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約負債は、貸借対照表においてそれぞれ「売掛金」「前受金」として表示しています。当事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は96,289千円です。
②残存履行義務に配分した取引価格
当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する記載を省略しています。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当社は単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への営業収益のうち損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載していません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
当社は単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への営業収益のうち損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載していません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年3月17日開催の取締役会決議により、2026年8月1日を効力発生日として、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行ないます。
(1) 株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2026年7月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 4,890,800株
今回の分割により増加する株式数 4,890,800株
株式分割株式分割後の発行済株式総数 9,781,600株
株式分割株式分割後の発行可能株式総数 28,000,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2025年7月15日(予定)
基準日 2025年7月31日(予定)
効力発生日 2026年8月1日(予定)
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下の通りです。
(3) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 変更の理由
株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年8月1日を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。
② 定款変更の内容
③ 変更の日程
取締役会決議日 2026年3月17日
効力発生日 2026年8月1日
(4) その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。