第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

301,420,932

301,420,932

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2026年5月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

83,955,233

86,555,233

東京証券取引所
スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

83,955,233

86,555,233

 

(注) 提出日現在発行数には、2026年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

第11回新株予約権(2025年12月26日発行)

決議年月日

2025年12月25日

新株予約権の数(個)※

700,000[588,000]

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 70,000,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

59[37](注)2

新株予約権の割当先

EVO FUND

新株予約権の行使期間※

2025年12月29日~2027年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格59

(注)3、4

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 ※ 発行時(2025年12月26日)における内容を記載しております。なお、中間連結会計期間の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当中間連結会計期間の末日における内容から変更はありません。

 

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

第11回新株予約権の目的である株式の総数は70,000,000株(第11回新株予約権1個当たり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第11回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第11回新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 第11回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各第11回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2) 第11回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初59円とする。

(3) 行使価額の修正

①行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がされ、割当日の8取引日後の日に2回目の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、初回の修正においては、行使価額は、2025年11月20日において株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において第(4)項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。

②本項第①号にかかわらず、株主確定期間及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第①号に準じて行使価額は修正される。

(4) 行使価額の調整

①当社は、第11回新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行普通株式数

交付普通株式数

×

1株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a 本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社又は当社の子会社の役職員に対して株式報酬として当社普通株式を交付する場合、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 

c 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(第12回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

d 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

e 本号a乃至cの各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a乃至cの定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第11回新株予約権を行使した第11回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第11回新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

(調整前行使価額

調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

④行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

a 0.1円未満の端数を四捨五入する。

b 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第②号eの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

b その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥本項第②号の規定にかかわらず、本項第②号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第(3)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

 

⑦第(3)項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第11回新株予約権者に通知する。但し、本項第②号eの場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

4,133,500,000円

(注)「2.新株予約権の行使時の払込金額」により、行使価額が修正又は調整された場合には、第11回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第11回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第11回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第11回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第11回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第11回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」記載の第11回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第11回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

第12回新株予約権(2025年12月26日発行)

決議年月日

2025年12月25日

新株予約権の数(個)※

1,300,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 130,000,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

54(注)2

新株予約権の割当先

G Future Fund1号投資事業有限責任組合

石井武

岡﨑太輔

新株予約権の行使期間※

2025年12月29日~2030年12月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格54

(注)3、4

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 ※ 発行時(2025年12月26日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

第12回新株予約権の目的である株式の総数は130,000,000株(第12回新株予約権1個当たり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第12回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第12回新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 第12回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各第12回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

 

(2) 第12回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初54円とする。

(3) 行使価額の修正

①2026年6月26日以降、行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合(但し、決議日の直前取引日の16時までにかかる決議を行う旨を第12回新株予約権者に通知していた場合に限る。)、行使価額は、決議日の直前取引日において株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

②本項第①号にかかわらず、第12回新株予約権について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から6ヶ月が経過していない場合、又は金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合には、当社は本項第①号に基づく決議を行うことができない。

(4) 行使価額の調整

① 当社は、第12回新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行普通株式数

交付普通株式数

×

1株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a 本項第④号bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社又は当社の子会社の役職員に対して株式報酬として当社普通株式を交付する場合、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

c 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(第11回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

d 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

e 本号a乃至c各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a乃至cの定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第12回新株予約権を行使した第12回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

(調整前行使価額

調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

④行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

a 0.1円未満の端数を四捨五入する。

b 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第②号eの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

b その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥本項第②号の規定にかかわらず、本項第②号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第(3)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

⑦第(3)項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第12回新株予約権者に通知する。但し、本項第②号eの場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

7,023,900,000

(注)「2.新株予約権の行使時の払込金額」により、行使価額が修正又は調整された場合には、第12回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第12回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第12回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第12回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第12回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第12回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」記載の第12回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第12回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

 

第11回新株予約権(2025年12月26日発行)

 

中間会計期間
(2025年10月1日から2026年3月31日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

86,000

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

8,600,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

47

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

404

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

86,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

8,600,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

47

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

404

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年10月1日~

2026年2月28日

(注)1

22,153,200

81,555,233

271,079

455,545

271,079

455,545

2026年2月28日

(注)2

81,555,233

△445,545

10,000

△445,545

10,000

2026年3月1日~

2026年3月31日

(注)1

2,400,000

83,955,233

51,260

61,260

51,260

61,260

 

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2025年12月25日開催の第16回定時株主総会決議に基づく無償減資による減少であります。(減資割合97.8%)

 

 

(5) 【大株主の状況】

2026年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

ジーイエット株式会社

東京都杉並区梅里1丁目7番7号

21,441

25.54

G Future Fund1号投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内2丁目2番1号

8,197

9.76

岡﨑 太輔

神奈川県相模原市

8,000

9.53

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

2,909

3.47

石井 武

東京都世田谷区

1,810

2.16

NHNテコラス株式会社

東京都港区西新橋3丁目1番8号

1,111

1.32

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号

916

1.09

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

633

0.75

株式会社DMM.com証券

東京都中央区日本橋2丁目7番1号

632

0.75

前田 喜美子

北海道河東郡音更町

530

0.63

46,183

55.02

 

(注) 2026年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)が2026年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
 なお、その大量保有報告書の変更報告書内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

エボ ファンド(Evo Fund)

ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1 - 9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方

61,340

42.20

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2026年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

9,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

83,929,700

 

839,297

「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照

単元未満株式

普通株式

16,333

 

発行済株式総数

83,955,233

総株主の議決権

839,297

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が27株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2026年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 (自己保有株式)

 株式会社オルトプラス

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

9,200

-

9,200

0.01

9,200

-

9,200

0.01

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。