※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1. 配当金支払額
2. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
1. 配当金支払額
2. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
前中間会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2当社は、2026年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。このため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり中間純利益」を算定しております。
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、2025年12月23日開催の定時株主総会において承認可決されました吸収分割契約に基づき2026年4月1日を効力発生日として、株式会社ストライク(新商号:株式会社ストライクグループ)を吸収分割会社として、M&A仲介事業に関する権利義務を吸収分割承継会社となる株式会社ストライク分割準備会社(新商号:株式会社ストライク)に承継することをもって、持株会社体制に移行いたしました。
1.会社分割の概要
(1)対象となった事業内容
M&A仲介事業
(2)会社分割の効力発生日
2026年4月1日
(3)会社分割の法的形式
当社を吸収分割会社とし、当社100%子会社である株式会社ストライク分割準備会社(新商号:株式会社ストライク)を吸収分割承継会社とする吸収分割
(4)会社分割後企業の名称
分割会社:株式会社ストライクグループ
(旧:株式会社ストライク)
承継会社:株式会社ストライク
(旧:株式会社ストライク分割準備会社)
(5)持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業を将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のM&A仲介事業の拡大及び周辺事業への展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行いたしました。本件吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行ったものであります。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、M&A戦略、ガバナンス強化などの推進を行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中することで、M&Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指します。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年1月30日開催の取締役会決議に基づき、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
1.株式分割について
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2026年3月31日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
③分割の日程
④1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、「第4 経理の状況 1 中間財務諸表 注記事項」の(1株当たり情報)をご参照ください。
2.株式分割に伴う定款の一部変更について
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年4月1日を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
(3)定款変更の日程
効力発生日 2026年4月1日
3.その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
該当事項はありません。