【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(以下、「当社」という。)は日本に所在する株式会社であります。当社の住所は東京都中央区八重洲二丁目2番1号であります。当社の要約中間連結財務諸表は当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)から構成されております。
当社グループはM&A関連サービス(仲介、アドバイザリー、データベース提供及びメディア運営など)を主たる事業としており、国内のM&A案件を中心としつつ、上場企業のTOBやカーブアウト案件からクロスボーダーM&Aまで、幅広くM&Aを支援するサービスを展開しております。
2.作成の基礎
当社は、連結財務諸表規則第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第312条の規定により、IAS第34号に準拠して要約中間連結財務諸表を作成しております。
要約中間連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
2026年5月13日に本要約中間連結財務諸表は代表取締役社長中村悟によって承認されております。
要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き取得原価を基礎として作成しております。
要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(千円単位、単位未満切り捨て)で表示しております。
3.重要性がある会計方針
当社グループが本要約中間連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
当社グループは、要約中間連結財務諸表の作成において、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、会計上の見積り及び仮定を用いております。これらの見積り及び仮定は、過去の経験及び利用可能な情報を収集し、決算日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかしながら、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。これらの見積りの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。
本要約中間連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、原則として前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
6.配当金
配当金の支払額は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
7.売上高
当社グループは、M&A関連サービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
8.1株当たり中間利益
基本的1株当たり中間利益及びその算定基礎は、次のとおりであります。
希薄化後1株当たり中間利益及びその算定上の基礎は、次のとおりであります。
9.金融商品の公正価値
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のように分類しております。
レベル1:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
レベル2:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて測定した公正価値
レベル3:重要な観察できないインプットを用いて測定した公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定に用いた重要なインプットのうち、最もレベルの低いインプットに応じて決定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の期末に発生したものとして認識しております。
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類された、経常的に公正価値で測定する金融商品の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年9月30日)
当中間連結会計期間(2026年3月31日)
レベル1に分類される市場性のある株式の公正価値は、同一の資産又は負債の活発な市場における無調整の公表価格によっております。
レベル3に分類される株式及び出資金は、主に投資事業有限責任組合への出資金で構成されております。投資事業有限責任組合への出資金の公正価値は、組合財産の公正価値を見積もった上、当該公正価値に対する持分相当額で測定しております。
レベル3に分類される金融商品は、適切な権限者に承認された公正価値測定に係る評価方法を含む評価方針及び手続に従い、評価者が各対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を算定しております。その結果は適切な権限者がレビュー及び承認しております。
なお、レベル3に区分した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は見込まれておりません。
短期間で決済される金融商品については帳簿価額と公正価値が近似しているため、開示を省略しております。また、短期間で決済されない金融商品については金額的重要性がないため、開示を省略しております。
10.重要な後発事象
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。