① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
繰延ヘッジ処理を採用しております。
予定取引により発生が見込まれる輸入取引について、為替予約を利用しております。
将来の為替変動リスクをヘッジする方針であります。
為替予約は振当処理によっているため、その判定をもって有効性の評価に代えております。
(重要な会計上の見積り)
(棚卸資産)
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(注)個別に販売可能性の検討が生じることがあります。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)(棚卸資産)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
リベート等顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から当該対価を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は662百万円減少し、販売費及び一般管理費は662百万円減少しましたが、損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」及び「ポイント引当金」は、当事業年度より、それぞれ返金負債として「流動負債」及び契約負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、事業年度末時点においてコミットメントライン契約は解約しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
※3 借入金のうち次の金額には純資産及び利益について以下の通り財務制限条項が付されています。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%に
維持すること。
②単体の損益計算書上の経常利益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
なお、事業年度末では期間の満了に伴い、契約は終了しております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
株式報酬型ストック・オプションの発行
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一内容を記載しているため、注記を省略しております。