1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準および評価方法
(1) 商品・製品・原材料・仕掛品
主として総平均法による原価法
(貸借対照表計上額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 貯蔵品
主として最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表計上額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)および投資不動産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物及び構築物 1年~50年
機械装置及び運搬具 2年~17年
工具、器具及び備品 2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残価保証額とする定額法を採用しています。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2009年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
執行役員および従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。
(3) 株主優待引当金
将来の株主優待券の利用に備えるため、株主優待券の利用実績に基づき、当事業年度末における株主優待券利用見込額を計上しています。
(4) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失見込額を計上しています。
5 重要な収益および費用の計上基準
当社の収益は主に、食材等の販売による収益、子会社からのロイヤリティ収入および配当金収入となります。
食材等の販売による収益は、子会社等に対する食材の販売等であり、顧客に食材等を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
ロイヤリティ収入は、子会社等に対する商標等の使用許諾を履行義務として識別しており、商標等の使用によって充足されると判断し、その発生時点を考慮して収益を認識しています。
配当金収入は、「金融商品に関する会計基準」に基づき収益を認識しています。
なお、当社の主要な取引先に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれていません。
6 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(重要な会計上の見積り)
(1) 関係会社株式および関係会社出資金の評価
貸借対照表および損益計算書に計上した関係会社株式および関係会社出資金並びに関係会社出資金評価損は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式および関係会社出資金は取得原価をもって貸借対照表に計上し、対象会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理する方針としています。
実質価額の回復可能性の判断を行う際に用いる事業計画は、将来の客数や客単価、売上原価ならびに人件費等の販売費及び一般管理費の予測に一定の仮定をおいています。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 偶発債務
次のとおり債務の保証をしています。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれています。
※2 販売費及び一般管理費は、すべて一般管理費に属する費用です。
主要な費目及び金額は次のとおりです。
子会社株式および関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式、関連会社株式および関係会社出資金の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.62%から31.52%に変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微です。
4 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 (重要な会計方針) 5 重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
(共通支配下の取引)
1.取引の概要
(1) 結合当事企業及び当該事業の内容
結合企業 :当社
被結合企業:株式会社吉野家、株式会社北日本吉野家、株式会社中日本吉野家、株式会社関西吉野家、株式会社西日本吉野家、株式会社沖縄吉野家(当社の子会社)
(2) 企業結合日
2026年3月1日
(3) 企業結合の法的形式
株式会社吉野家、株式会社北日本吉野家、株式会社中日本吉野家、株式会社関西吉野家、株式会社西日本吉野家、株式会社沖縄吉野家を消滅会社、当社を存続会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
株式会社吉野家ホールディングス
(5) その他取引の概要に関する事項
当社グループは2025年5月に策定した中期経営計画「変身と成長」の実現に向け、「既存事業の変革(変身)と新たなドライバーの成長」を最重要課題と位置付けています。この度、全国の国内吉野家事業会社6社を2025年12月1日設立の「株式会社吉野家準備会社」へ統合することで、トップマネジメントの意思決定を一元化し、迅速かつ強力な執行体制を構築します。会社分割により、各子会社が行う事業を吉野家準備会社に承継させた上で、本件合併によりこれまで各子会社が保有していた一部の賃貸借権等を当社が一元的に保有・管理することとしました。また、株式会社吉野家準備会社は2026年3月1日に「株式会社吉野家」に商号を変更しています。
これにより、本社機能部門と事業会社が一体となり、経営資源の最適活用を図ることでグループ全体の経営効率を一層高め、収益力の強化を目指します。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しています。なお、本件合併により、翌事業年度において、抱合せ株式消滅差益として11,366百万円を特別利益に計上する予定です。
なお、連結決算においては消去されるため、連結業績に与える影響はありません。