第8・9回新株予約権(有償ストックオプション)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.① 新株予約権者は、2028 年2月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が 1,000 百万円を超過し、かつ、新株予約権者が当社と締結する割当契約書において定める、当該新株予約権者が担当する事業の業績達成条件を満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 当社及び子会社の取締役については、上記①の条件に加えて、新株予約権者は本新株予約権の割当日から2028 年5月末日までの期間において、当社の1ヶ月間(当日を含む 21取引日)の時価総額(次式によって算出するものとする。)の平均値が一度でも 100 億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。時価総額=東京証券取引所における当社普通株式の終値×当社発行済株式数(自己株式を除く)
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、継続して当社または当社関係会社(以下、「当社等」という。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられた場合、当社等の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社等に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合、当社等の業務命令によらず、または当社等の書面による承諾を事前に得ず、当社等以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合、当社等に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 当社等の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を 勘案のうえ、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(10)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(6)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4または(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
当社の新株予約権の取得事由および条件に準じて決定する。
イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし くは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、または当社が株式交付子会社となる株式交付計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4または(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 172円
資本組入額 86円
割当先 当社の従業員84名、当社子会社の従業員57名
3.譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものです。
発行価格 167円
割当先 当社取締役8名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 157円
資本組入額 78.5円
割当先 当社子会社の取締役2名
5.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。
(注) 自己株式2,399,040株は「個人その他」に23,990単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2026年2月28日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,399,040株があります。
(注) 単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式40株が含まれております。
(注) 上記の他に、単元未満株式として自己株式を40株所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第13号による普通株式の取得
(注)1.譲渡制限付株式報酬に係る無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの無償取得による株式数は含めておりません。
当社は、継続的に安定配当を行うことを基本としております。そのうえで、将来への成長投資として人財投資やサービスプラットフォームの基盤整備など継続的な投資等を実施しつつ、株主の皆様への利益還元を行うことを経営上の最重要課題として認識しております。
当社は中間配当と期末配当の年2回の配当ができる旨を定款に定めております。これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、1株当たり6円00銭といたしました。次期配当につきましては、中間配当:1株当たり3円00銭、期末配当金:1株当たり3円00銭、年間配当金:1株当たり6円00銭(予想配当性向:61.5%)とすることといたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは持続的な成長と中期的な企業価値の向上を目的とし、公正で透明性の高い健全な経営体制を維持するために、法令遵守の徹底、組織体制の定期的な見直し、職務権限の明確化、監査機能の充実等内部統制の強化を図っております。今後も公正で透明性の高い健全な経営体制維持のために必要なコーポレート・ガバナンス体制を強化し、適時情報開示体制の充実を進めてまいります。
当社は、2025年5月29日開催の第18期定時株主総会の決議をもって、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
企業統治における会社機関については、経営上の意思決定機関であり、監査等委員である取締役に議決権を付与すること等により監督機能を強化した取締役会をはじめとした以下の機関により、公正かつ健全な企業統治の体制を構築しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名、監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)の6名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は原則として月1回の開催のほか、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議を行っております。なお、当社は2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
b.経営委員会
経営委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)、顧問及び執行役員で構成され、経営に関する重要事項、経営に影響を及ぼす投資・経費の支出について協議・決定または報告をしております。また、取締役会への付議事項の事前協議・決定を行うことにより、取締役会の円滑な運営を推進しております。
c.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、独立した客観的立場から、ガバナンスの体制とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を監査・監督を行っております。原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、業務執行取締役・執行役員・従業員からの報告の収受等のほか、重要書類等の内容精査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
また、監査等委員会は、監査を行うにあたって会計監査人及び内部監査室と連携し、必要に応じて打合せや意見交換を行っております。
d.コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンスに関する意識の向上を図り、経営・事業活動を取り巻く様々なリスクに対する管理体制の確立と的確な対応を図るための施策・計画の策定等について協議・報告を行っております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会の下には内部通報体制として、内部公益通報窓口及びヘルプライン窓口を設置しております。法令違反や社内規程違反等の行為を知ったとき等に相談または通報する受付窓口を設置し、必要に応じて弁護士が関与し、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じる体制をとっております。
e.内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長直属の組織として内部統制の整備・運用状況を監査し、内部統制システムの一層の充実を図っております。
f.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は取締役等の選解任や報酬等について審議し、取締役会に対して提言・答申を行うことにより、これらの公正性、客観性透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能の強化を図るために設置しております。取締役会により選任された5名の委員で構成し、過半数を独立社外取締役としており、委員長は、取締役会の決議によって独立社外取締役である委員の中から選任しております。
g.執行役員
執行役員制度を導入しており、所定の業務執行に従事しております。
<当社ガバナンスの基本構造と経営執行体制>

当社は、2025年5月29日開催の第18期定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に広く委譲することを可能とすることによる、取締役会の適切な監督のもとでの経営の迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を選択しております。また、取締役の選任・解任と報酬に対する意見陳述権を有する監査等委員会とは別に、任意の指名・報酬委員会を設置することで、実効性の高い監査・監督を実現することが可能と考えております。
当社は、取締役会において、以下のとおり内部統制基本方針を定めております。なお、当社は2025年5月29日の取締役会にて「内部統制基本方針」の改定を決議しており、改定後の内容は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令・定款及び社内規程を遵守し職務を執行する。
ⅱ.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視・監督する。取締役の職務の執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受けるものとする。
ⅲ.内部監査室は「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄機関として継続的に内部統制システムの運用状況についての内部監査を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、取締役及び監査等委員会に適宜報告する。
ⅳ.取締役及び使用人の職務の執行に係る法令遵守上疑義のある行為等については「内部公益通報規程」及び「ヘルプライン相談・通報規程」に基づき、通報及び相談の窓口として内部公益通報窓口及びヘルプライン窓口を設置しており、また、定例委員会を開催し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。社内規程違反又は非違行為については懲戒委員会を開催し、具体的な処分を決定する。
ⅴ.取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令違反・定款違反・社内規程違反及び不正行為の事実、又は当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときには、「懲戒規程」に従い直ちに管理本部担当取締役に報告するものとする。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に適切に記録し、安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の記録・保存及び管理状況について、監査等委員会の監査を受けるものとする。また、法令又は東京証券取引所の規則等に則り、必要な情報開示を行う。
ⅲ.当社は、当社が保存及び管理する情報について、「情報セキュリティ基本方針」を定め、業務における情報システムの重要性を認識し、保有する情報資産を厳正に保護するため、管理体制の構築並びに情報セキュリティ関連規程の整備を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.取締役会は、当社グループの経営に対するあらゆる損失の危険に対処すべく、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、当社グループの事業リスク及び個別リスクなどの予め想定されるリスクの把握を行い、危険発生時に必要な対応方針と体制を整備し損失を最小限度にとどめるように努め、適切かつ継続的なリスク管理体制を整備し、常に適切に運用されるよう継続的に改善を図る。
ⅱ.取締役は、担当職務の執行に必要な経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会又は代表取締役社長に対して、重要な経営判断材料として提供する。使用人は、担当職務の内容を整理し、内在するリスクを把握し、分析及び評価を行った上で適切な対策を実施するとともに、リスクマネジメント状況を管理し、報告するものとする。
ⅲ.コンプライアンス・リスク管理委員長は、不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に基づき、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。
ⅳ.当社は、大規模災害等の緊急事態発生時に、事業の早期復旧・再開を行うために、「事業継続計画(BCP)」を定め、適切な体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.各取締役の職務は、取締役会決議及びその他の社内規程に基づき決定される。これら規程は、法令の改廃、職務執行の効率化その他により、随時見直すべきものとする。
ⅱ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を少なくとも月1回開催するものとする。取締役会で決議する重要な事項は、経営の効率化に資するよう、経営委員会において事前に議論を行い、その審議を経て取締役会で執行決定を行う。
ⅲ.取締役は、経営理念の下に策定された中期経営計画及び年度予算計画の達成に向けて職務を遂行する。また、各事業部門の業績報告と改善策は、取締役会において報告され審議されるものとする。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、当社に子会社全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、子会社の代表も当社のコンプライアンス・リスク管理委員会に参加するなど、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。
ⅱ.当社が子会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、「関係会社管理規程」に定め、経営企画部長は、同規程に定める一定の事項等についての審議及び報告を求め、子会社は求めに応じて審議及び報告を行う。
ⅲ.子会社は、当社の経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス管理上問題があると認められる場合には当社の監査等委員会に報告するものとする。
ⅳ.子会社の取締役及び使用人は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為やその他の重要な事項を経営企画部長へ報告するものとする。報告を受けた経営企画部長は、法令及び社内規程に基づいて当社の監査等委員会に報告するものとする。
ⅴ.その他、経営企画部長は、当社と同等の内部統制が整備されるよう子会社の指導を行う。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務が適切に行われるよう、適切に対応するものとする。
ⅱ.当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命・異動・評価・懲戒については監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
ⅲ.当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務に係る業務を優先して従事するものとする。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、ⅰないしⅳにおいて同じ)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ.取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項についての報告を行う。監査等委員は、当該会議体に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができる。
ⅱ.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為やその他の重要な事項を、法令及び社内規程に基づいて監査等委員会に報告するものとする。
ⅲ.監査等委員は、内部監査室担当者と定期的に打合せを実施するとともに、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができる。取締役及び使用人は、監査等委員から職務の執行に関する事項の説明を求められた場合には、迅速かつ的確に当該事項についての報告を行うものとする。
ⅳ.子会社の取締役及び使用人は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為やその他の重要な事項を経営企画部長へ報告するものとする。経営企画部長は、法令及び社内規程に基づいて当社の監査等委員会に報告するものとする。
h.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対して報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)につき当社に対して費用の前払いなどの請求をした際は、速やかにこれに対応する。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会における監査等委員の半数以上は社外取締役とし、対外透明性を担保する。
ⅱ.監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う。監査等委員が重要な会議への出席を求めた場合、これを尊重する。
ⅲ.監査等委員は、内部監査室、会計監査人との定期的な情報交換を行い、連携して当社の監査の実効性を確保するものとする。また、監査等委員は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力に対して毅然たる態度を貫くことを社内に周知徹底する。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入して情報を取得し、必要に応じて警察当局や弁護士と連携して、反社会的勢力との取引の防止に努める。
当事業年度における内部統制システムの運用状況は、以下に記載のとおりです。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組みの状況
ⅰ.当社取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び関連部門長及び子会社代表取締役で構成されるコンプライアンス・リスク管理委員会を、3ヶ月に1回開催しております。当事業年度においては、事務事故トラブル、新設子会社の内部管理体制整備、子会社への業務委託に伴うレギュレーション対応、自主点検実施方法見直し、コンプライアンス研修の状況等について審議いたしました。
ⅱ.コンプライアンスに関しては、法令等の遵守、様々なハラスメントへの注意喚起、情報管理、SNSの使用、インサイダー取引防止等についての研修をe-learningの活用や対面にて当社グループの取締役、監査等委員である取締役及び派遣社員を含めた全社員を対象に実施いたしました。
ⅲ.取締役・監査等委員である取締役に対し、期待される役割や責務、必要とされる資質・知識等をテーマとした法律専門家による研修を実施することとしており、当事業年度においては、「コンプライアンスの真髄」と題して研修を実施いたしました。
ⅳ.インサイダー取引防止策として、取締役会で重要事実あるいは重要事実に該当するおそれのある議案の審議が行われた場合は、第三者へ漏洩しない旨を記載した誓約書を、取締役会の出席者全員に提出を義務づける運用を継続実施しております。
ⅴ.年間計画に基づいて当社及び子会社を対象とした内部監査を実施し、その実施結果を監査等委員会及び取締役会へ報告いたしました。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組みの状況
取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に適切に記録し、安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行っております。
c.損失の危険の管理に対する取り組みの状況
ⅰ.「リスク管理規程」を制定し、管理本部担当取締役を委員長としてコンプライアンス・リスク管理委員会を開催しております。コンプライアンス・リスク管理委員会では、部門ごとに作成されたリスク管理表の共有を行い、業務遂行におけるリスク管理体制を検証及び審議し、必要な体制の整備を図っております。
ⅱ.事業継続計画(BCP)に関しては、非常事態に備え、緊急連絡体制や復旧活動における優先順位を予め定めており、人員・資機材の効果的な配分による早期復旧を実現するための体制構築に努めております。
ⅲ.当社の主要な顧客については毎月の経営委員会でその債権回収状況を確認し、多額の貸倒損失の発生を未然に防止するよう管理に努めております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取り組みの状況
ⅰ.経営委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員で構成され顧問も出席し、月2回の頻度で開催しており、業務執行について情報と課題の共有を図ることで機動的な意思決定を行っております。取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む取締役6名で構成されております。当事業年度内に取締役会は17回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。
ⅱ.指名・報酬委員会は監査等委員である取締役3名を含む取締役5名で構成され、委員長は社外取締役が務めております。当事業年度は、経営幹部に係るサクセッションプランの検討、育成計画の策定・実施状況報告について審議し、取締役会に答申いたしました。
ⅲ.当事業年度も取締役会の実効性評価を行い、その集計結果から認識された課題及び今後に向けた取り組みについて取締役会にて議論し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行っております。その結果、当社の取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。引き続き、取締役会のより高い実効性の確保に向けて、継続的に実効性の評価を行い、必要な議論を進めてまいります。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況
ⅰ.当社の一部の取締役及び執行役員が子会社の取締役及び監査役を兼務しており、取締役会では、子会社を含めた当社グループ全体の業務執行の状況等を確認・協議しています。
ⅱ.「関係会社管理規程」を定め、子会社が取締役及び重要な使用人の人事及び重要事項の決定を行うときは、事前に当社に関係資料を添えて報告されております。また、株主総会議事録、取締役会議事録及び予算実績管理表等の重要書類が当社担当部署へ提出の上、報告されております。
ⅲ.当社グループ間取引については、稟議決裁等により公平適正な契約内容であることを確認した上で実施を決定しております。
ⅳ.ワークフローシステムを子会社においても導入し、業務の適正化、効率化を図っております。
ⅴ.子会社各社の事故・トラブル発生時の当社への報告体制を統一し、適時適正に事故トラブルの発生内容を把握するよう努めております。
ⅵ.当社の経理財務部による子会社各社の財務状況モニタリングを実施し、異常値を検出するなど非通例取引のチェック体制の構築及び運用を行っております。
ⅶ.新設子会社の内部管理体制及び内部統制の整備・運用状況については、取締役会、経営委員会等の重要な会議において協議及び報告を実施しております。加えて、子会社間の業務移管を行う場合には、その目的、内容及びリスク等について取締役会等で協議・報告を行い、企業集団における業務の適正の確保に努めております。
ⅷ.当事業年度における子会社の取引状況等を踏まえ、当社は、企業集団全体としての債権管理及び与信管理の状況について、親会社としてのモニタリングの重要性を改めて認識しております。子会社の金額的な重要性が高い得意先に係る債権回収及び与信の状況については、親会社へ定期的に報告を行う体制を構築し、必要に応じて取締役会等への報告を行っておりますが、管理体制の検証及び改善に引き続き取り組んでまいります。
f.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、ⅰないしⅲにおいて同じ)及び使用人が監査等委員会に報告するため、その他の監査等委員会への報告に関する取り組み状況
ⅰ.「監査等委員会に対する報告義務規程」を定めて取締役及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項及び報告方法を明確にするとともに、適宜、取締役が監査等委員である取締役との情報交換を行っているほか、監査等委員である取締役が取締役会で、当社及び子会社の職務遂行に関する重要な報告がなされております。
ⅱ.取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為等が発生した場合は、直ちに監査等委員会に報告することとしております。
ⅲ.監査等委員会から報告を求められた事項については、当社及び子会社の各取締役並びに各使用人が迅速に対応しております。さらに、監査等委員である取締役は、当社及び子会社の取締役、内部監査室並びに会計監査人と随時意見交換を実施し、積極的な情報収集に努めております。
g.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための取り組みの状況
「監査等委員会に対する報告義務規程」において、監査等委員会に対し報告した者は不利な取扱いを受けないことを明記しております。
h.監査等委員会の監査が実効的に行われることに対する取り組みの状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、当事業年度内に13回開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、審議を行っております。
また、監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査室長や補助使用人と連携し、実効的・効率的に監査を行っております。
i.反社会的勢力排除に対する取り組みの状況
ⅰ.公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、外部機関から反社会的勢力に対する現状と対策について情報収集を適宜行っております。
ⅱ.新規取引の開始にあたっては信用調査機関等の情報に基づく反社会的勢力への該当性チェックを実施し、問題がないことを確認しております。また、既存取引先についても定期的に反社会的勢力への該当性チェックを実施し、問題がないことを確認しております。
当社では、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、コンプライアンス規程を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守し高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。また、市場、情報セキュリティ、環境、労務等事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、管理本部担当取締役を委員長として、代表取締役(子会社を含む)、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査室長及び委員長が選任した者によって構成されております。各委員は担当部署のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合にはコンプライアンス・リスク管理委員会へ報告することとなっております。
当社は「関係会社管理規程」を定め、当社の子会社の重要事項の決定について事前に報告を受け、必要に応じて当社の事前承認を要することとしております。また、子会社の代表取締役は、定期的に子会社の財務状況や事業状況など経営に関する事項を報告しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、必要に応じて子会社の取締役を兼務しており、意思決定の迅速性や効率性の確保、コンプライアンスや経営管理機能の強化を図っております。
その他子会社の業務の適正を確保するための体制としては、当社の内部監査室が定期的に子会社の内部監査を行い、その結果を取締役会へ報告しております。
当社は、監査等委員である各取締役との間で、会社法第423条第1項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当社に対する損害賠償責任は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対し損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たこと、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び連結子会社の取締役、監査役であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社及び連結子会社が負担しております。
取締役については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数を9名以内、監査等委員である取締役の定数を5名以内と定款に定めております。また、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはございません。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.上記のうち、取締役(監査等委員)園田博之氏は、2025年5月29日開催の第18期定時株主総会において選任された以降の状況を記載しております。
2. 当事業年度は、上記の取締役会のほか、会社法第370条に基づく書面によるみなし決議を1回行っております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項に加えて、経営方針に関する事項、監査等委員会設置会社への移行や中長期の経営課題に向けた戦略的議論、新規投資に係る案件検討状況の報告等を行っております。
a.2026年5月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
(注) 1.当社は、2025年5月29日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役山本隆、丸尾浩一及び園田博之は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は2025年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年であります。
5. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年5月29日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が開催される時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、前任者の残存任期です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです 。
b.2026年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性
(注) 1.当社は、2025年5月29日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役山本隆、丸尾浩一及び園田博之は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時から1年であります。
4.監査等委員である取締役の任期は2025年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年であります。
5. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年5月29日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が開催される時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、前任者の残存任期です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです 。
当社の社外取締役は3名であります。
なお、社外取締役が役員を兼務しております会社等と当社との間に、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。それぞれの社外取締役に関する事項は次のとおりです。
社外取締役である山本隆氏は、過去検事として検察官に従事しており、公益を保護するための知見に精通しており、また、弁護士としての専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である丸尾浩一氏は、長年における大手証券会社での豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでに培われた幅広い識見と専門的な視点を活かして、当社の取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための意見・提言により取締役会の監督機能の更なる強化を期待し、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である園田博之氏は、長年における公認会計士として培った豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでに培われた幅広い識見と専門的な視点を活かして、今般、監査等委員としての立場から新たに当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待し、選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
なお、当社は独立社外取締役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた判断基準に基づき実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を候補者として選定しております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
a.当社(当社の子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。
*「主要な取引先」とは、過去3年間の各事業年度において、当社とその者との取引の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超える者をいう。以下同じ。
b.当社の主要な取引先あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。
c.コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、過去3年間の各事業年度における当社の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超えていないこと。
d.上記に掲げる者の近親者でないこと。
e.当社または当社子会社の取締役、監査役及び執行役員(退任または退職から10年以上経過していない者を含む。)の近親者でないこと。
f.その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
監査等委員会は、監査計画において内部監査とスケジュールの連携を取って設定し、内部監査の結果を監査等委員会へ定期的に報告し、情報交換及び必要な報告を行います。また、監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査の相互連携につきましては、定期的に意見交換を踏まえた情報共有、協議を行うことで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、独立した客観的立場から、ガバナンスの体制とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を監査・監督を行っております。原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、監査等委員会の職務を補助するスタッフを置き、監査等委員会の監査・監督の機能の充実に努めております。なお、監査等委員の山本隆氏、丸尾浩一氏及び園田博之氏は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しており、経営に対する監査・監視機能を強化し経営の透明性・客観性を高めております。監査等委員である社外取締役3名は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
各監査等委員の経歴等は、以下のとおりです。
監査等委員会監査の手続き、役割分担については、株主総会終了後の監査等委員会において監査方針、重点監査項目、監査計画、監査の手続き及び役割分担等を決定しております。
当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2025年5月29日までに監査役会を5回、その後、 当事業年度末までに監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役、監査等委員である社外取締役の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2025年3月1日から第18期定時株主総会(2025年5月29日)終結の時まで)
(注) 山本隆氏は、指名・報酬委員会の委員となっております。
(監査等委員会設置会社移行後)
(第18期定時株主総会(2025年5月29日)終結の時から2026年2月28日まで)
(注) 山本隆氏、丸尾浩一氏、園田博之氏は、指名・報酬委員会の委員となっております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、監査等委員会の監査報告書作成等です。
監査等委員の活動として、監査等委員は、その全員が取締役会に出席し、取締役会において十分な議論に基づく意思決定がなされていることのモニタリングを実施しております。また、監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人と情報共有及び意見交換をするとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会等の情報を適宜入手し、それらから得られた事業リスクに関する重要な問題等を必要に応じて取締役会へ報告しております。さらに、監査等委員会は会計監査人との間で、半期ごと及び必要に応じ会合を行っており、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っております。また、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び主要な使用人に対するヒアリングを行うなどの方法により、業務執行の状況等を監査しております。
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会の主な活動状況と役割分担は次のとおりです。
(注)〇:実施、△:必要に応じ実施
a. 内部監査の組織、人員及び手続
当社では、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、業務担当部署からの独立性を確保しております。内部監査室の人員3名は、監査計画に基づいて当社及び連結子会社各社に対して業務管理や運営に関する内部監査を実施し改善策の指導及び助言等を行い、業務の健全性、適切性及び企業価値の向上に努めております。また、内部統制評価等の実施により識別した問題点については、必要に応じて経営者、リスク管理部署等へ報告・説明し、関係部署へ改善の徹底を行っております。
b. 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は、内部監査の結果を定期的に代表取締役社長、監査等委員会及び取締役会に報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を行い、その結果を代表取締役社長、監査等委員会及び財務報告に係る内部統制委員会に報告しております。なお、監査等委員会とは、月次で意見交換、情報共有を行い、監査等委員会からの指示等も踏まえ内部監査を実施しております、さらに、会計監査人より監査結果の報告及び財務報告に係る内部統制評価に関する意見交換、協議、改善事項等の提言を受けております。
アーク有限責任監査法人
1年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施する予定であり、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しません。なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しません。
植木 一彰
石嵜 祥平
補助者は、公認会計士6名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会にて当社の経理財務部門及び内部監査関係部門並びに会計監査人から情報を収集した上で、監査に関する品質管理基準に基づき監査体制が整備されていること、また会計監査人の監査の対応等を相当と認め、現任会計監査人を再任することが適当であると判断いたしました。
監査等委員会は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員・経営者とのコミュニケーション状況等をふまえ、再任の要否を検討しております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。以上を踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度 アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年5月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年7月22日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2025年5月29日開催予定の第18期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続期間が長期にわたっていることに加え、監査環境の変化による継続した監査報酬の増額が見込まれることを考慮し、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。
監査役会がアーク有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新しい会計監査人の起用により新たな視点での監査が期待できることに加え、専門性、独立性、規模、品質管理体制及び監査費用の相当性などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答判断を得ております。
(注)上記報酬等の額以外に、前任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、監査業務引継ぎに係る報酬2,200千円を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針については、監査計画の妥当性等を検証した上で決定しております。
監査等委員会は、監査計画、監査の実施状況、当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから合理的なものであると認め、会社法第399条第1項等に基づき、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2025年5月29日開催の第18期定時株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額200,000千円以内)で、取締役会の決議により定めております。当社の監査等委員である取締役の報酬等は、同株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査等委員会の決議により定めております。
また、同株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠として年額52,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内)と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成され、基本報酬の額については、取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため設置された社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において総合的に勘案した諮問の結果を踏まえ、取締役会からの一任により代表取締役会長が上記株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。また、譲渡制限付株式報酬の額については指名・報酬委員会で算定された各取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬に一定の係数を乗じた額を、上記株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により監査業務の分担の状況を総合的に勘案し、各監査等委員の報酬等を決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会の決議において定めております。その概要は、以下のとおりです。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動、または株式に係る配当によって利益を受けることを主目的とした投資を純投資株式、戦略上の重要性、取引関係強化を主目的とした投資を政策保有株式と区分しております。
なお、当社は純投資目的の株式、及び政策保有株式を保有しておりません。今後も株価変動に左右されない強固な財務基盤の構築や資本効率性の観点から、原則としていずれの株式も保有しない方針としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。